○いの町特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例(平成16年いの町条例第129号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(退所)

第2条 施設長(以下「所長」という。)は、入所者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入所者を退所させることができる。

(1) 入所の必要がなくなったとき。

(2) 入所者の秩序を著しく乱す等の行為をし、指導をしてもこれに従わないとき。

(3) 退所を申し出たとき。

(4) その他所長が退所させることが相当と認めるとき。

(損害賠償)

第3条 所長は、入所者が故意又は重大な過失によりいの町立特別養護老人ホーム偕楽荘(以下「偕楽荘」という。)の施設の建物又は物品を損傷したときは、これによって生じた損害を当該入所者の弁償能力に応じて賠償させなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、偕楽荘の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊野町立特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年伊野町規則第17号)又は吾北村立特別養護老人ホーム吾北荘管理規程(平成5年吾北村訓令第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月23日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

いの町特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第82号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成16年10月1日 規則第82号
平成24年3月23日 規則第4号