○いの町特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日

条例第129号

(設置)

第1条 居宅において養護を受けることが困難な老人を入所させその者の福祉を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき特別養護老人ホームを設置する。

(名称等)

第2条 特別養護老人ホームの名称、位置及び入所定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

介護福祉施設

短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護

いの町立特別養護老人ホーム偕楽荘

いの町1400番地

90人

10人

(利用料)

第3条 施設サービスの提供を受けた者は、別表に定める利用料を納付しなければならない。

(利用料の減免)

第4条 町長は、経済的理由等により必要があると認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊野町立特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例(昭和44年伊野町条例第21号)又は吾北村立特別養護老人ホーム設置に関する条例(昭和53年吾北村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月22日条例第23号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

いの町立特別養護老人ホーム利用料表

サービスの種類

利用料(1日につき)

介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第9項の規定による短期入所生活介護の提供

法に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

法第8条の2第9項の規定による介護予防短期入所生活介護の提供

法に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護に係る食事及び居室の提供

厚生労働大臣が定める基準

法第8条第24項の規定による介護福祉施設サービスの提供

法に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

介護福祉施設サービスに係る食事及び居室の提供

厚生労働大臣が定める基準

いの町特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日 条例第129号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成16年10月1日 条例第129号
平成20年3月25日 条例第9号
平成23年12月22日 条例第23号