○いの町地域林業総合支援事業費補助金交付要綱
平成17年12月19日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町地域林業総合支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による補助金の交付の申請に当たっては、納期限の到来した県税について滞納のないことを証明するもの(県税事務所で発行する全税目の納税証明書)及び県に対する税外未収金債務の滞納がないことの誓約書等を添えて提出しなければならない。ただし、納税義務がない者にあっては、その旨の申立書を添えて提出するものとする。
(補助の条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、事業主体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る規則、この要綱の規定に従わなければならないこと。
(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(3) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(4) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。
(5) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。
(6) 補助金の交付を申請するに当たっては、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならないこと。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(7) 県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。
(8) 事業主体が補助事業を行うために締結する契約については、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(9) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められる者を事業主体としないこと、契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(補助事業の変更等)
第6条 事業主体は、補助金の交付の決定を受けた補助事業について、変更承認を受けようとするときは、様式第2号による補助金計画変更承認申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の事業主体の変更
(2) 実施事業の中止又は廃止
(3) 補助事業の施行箇所の変更又は事業完了予定年月日の変更(予定の期間内に完了しない場合)
(4) 補助事業ごとの補助金額の増額及び20パーセントを超える減額
(5) 補助事業の内容の重要な部分に関する変更
2 事業主体は、第5条第1項第6号ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合は、前項の補助事業等実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 補助事業者は、第5条第1項第6号ただし書により補助金の交付の申請をした場合は、第1項の補助事業等実績報告書を提出した後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を速やかに様式第4号による報告書により町長に報告するとともに、当該金額を町に返還しなければならない。
(利用効果調査)
第8条 事業主体は、補助事業により導入した施設及び機械については、様式第5号による報告書に取りまとめ、その計画達成状況を当該補助事業の完了した年度を含め4年間について、翌年度の4月末日までに町長に報告しなければならない。
(グリーン購入)
第9条 事業主体は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第10条 補助事業又は事業主体に関して、いの町情報公開条例(平成16年いの町条例第16号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(旧要綱の廃止)
1 吾北村地域林業総合支援事業費補助金交付要綱は廃止する。
(経過措置)
2 この告示の適用の日の前日までに、吾北村地域林業総合支援事業費補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年8月8日告示第79号)
この告示は、平成26年8月8日から施行し、平成26年度事業から適用する。
附則(平成27年7月28日告示第97号)
この告示は、平成27年7月28日から施行し、平成27年度事業から適用する。
附則(平成30年8月23日告示第109号)
この告示は、平成30年8月23日から施行する。
附則(令和5年12月21日告示第148号)
この要綱は、令和5年12月21日から施行し、令和5年度事業から適用する。
別表第1(第2条、第3条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助率等 | 事業主体 |
地域林業振興事業 | 地域林業の振興に効果が認められる事業に要する経費として町長が認める経費 | 2分の1以内。ただし、主として高知県森の工場活性化対策事業実施要領第5の規定により承認された森の工場又は高知県小規模林業総合支援事業費補助金交付要綱第2条の(2)のイで作成する森林活用計画に基づく森林整備で利用する林業機械については、10分の7以内。 | 森林組合、農業協同組合、集落活動センター運営組織、生産森林組合、林業者等の組織する団体(3名以上で組織する林業・木材生産を業とする団体)、地方公共団体等が出資する法人、森の工場の認定を受けた事業体及び森林所有者(集落活動センター運営組織は特用林産振興事業、森林所有者は作業道整備事業に限る。) |
作業道整備事業 | 森林資源循環利用促進事業におけるみどりの環境整備支援事業(作業道整備)の対象とならない木炭原木等林産物の生産に必要な作業道の開設又は整備に要する経費 | 次の区分ごとに定める単価を用いて算定した額 1 幅員1.5メートル以上2.0メートル未満 (1) 路面整備 100円/m (2) 開設 500円/m (3) 丸太積み工 700円/m (4) 洗い越し工 6,000円/箇所 2 幅員2.0メートル以上2.5メートル未満 (1) 路面整備 130円/m (2) 開設 800円/m (3) 丸太積み工 700円/m (4) 洗い越し工 6,000円/箇所 3 幅員2.5メートル以上3.0メートル未満 (1) 路面整備 150円/m (2) 開設 1,000円/m (3) 丸太積み工 700円/m (4) 洗い越し工 6,000円/箇所 4 幅員3.0メートル以上 (1) 路面整備 200円/m (2) 開設 1,500円/m (3) 丸太積み工 700円/m (4) 洗い越し工 6,000円/箇所 | |
特用林産振興事業 | 特用林産業の振興に効果が認められる事業に要する経費 | 10分の6以内とする。 |
注)
1 公用施設の整備及び維持管理に係る事業並びに国及び県の他の補助事業に採択された事業は、補助の対象としない。
2 事業主体の職員給与等の人件費及び経常的に雇用されている賃金職員の賃金、食糧費、施設整備に係る用地関連経費及び既存施設の解体・取壊し経費は、補助対象外経費とする。
3 補助金額は、事業ごとの補助対象経費に「補助率等」欄に定める率又は単価を適用した後、1,000円未満を切り捨てた額とする。
4 地域林業振興事業において補助の対象とする素材生産に使用する林業機械とは、素材生産に付随する路網整備作業に使用する機械を含むものとする。具体的には、次に掲げる機械とする。ただし、これらの機械の稼働時の主たる所在地が町外の場合、補助対象外とする。
(1) フェラーバンチャー、スキッダ、プロセッサ、ハーベスタ、フォワーダ、林内作業車、自走式ウィンチ、ログローダ、グラップル付きトラック、フォークリフト、クレーン付きトラック、タワーヤーダ、スイングヤーダ、集材機、バックホウ、ダンプトラック、測量機器等
(2) (1)に掲げる機械(測量機器以外。)のベースマシンに追加して取り付けるアタッチメント類
別表第2(第2条、第5条関係)
1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。