○いの町森林整備地域活動支援交付金交付要綱
平成16年10月1日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付金の目的及び交付対象事業)
第2条 町は、森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう、森林経営計画等による計画的かつ適切な森林整備の推進を図るための地域における活動(以下「地域活動」という。)を支援するため、林業成長産業化総合対策補助金等交付要綱(平成30年3月30日付け29林政政第893号農林水産事務次官依命通知)、林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領(平成30年3月30日付け29林政経第349号林野庁長官通知)及び高知県森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成16年5月10日付け16高森推第69号森林局長通知。以下「県実施要領」という。)に基づき、森林所有者等が実施する地域活動に対し、予算の範囲内で森林所有者等に交付金を交付するものとする。
(交付金の交付の申請)
第4条 森林所有者等は、交付金の交付を受けようとするときは、様式第1号による交付金交付申請書1通を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による書類の提出に当たって、森林所有者等にかかる納期限の到来した県税について滞納のないことを証するもの(県税事務所で発行する全税目の納税証明書)並びに税外未収金債務の滞納がないことの誓約書及び県の補助事業所管課が税外未収金債務の滞納の有無について関係課に照会することに対する同意書(以下「誓約書兼同意書」という。)を添えて提出しなければならない。ただし、県税の納税義務がない場合にあっては、その旨の申立書を納税証明書に代えて提出しなければならない。
(交付金の交付の条件)
第6条 交付金の交付の目的を達成するため、森林所有者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 交付金に係る規則、この要綱等の規定に従わなければならないこと。
(2) 交付金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を交付事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(3) 交付事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る県及び町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(4) 森林所有者等は、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)(【事業者向け】又は【事業者団体向け】)(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)」を踏まえた作業安全に関する取組を行うものとし、交付金の申請に当たり「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:【林業】)チェックシート」を作成すること。
(交付金の変更等)
第7条 森林所有者等は、規則第5条第1項第1号又は第3号の規定により町長の変更(中止・廃止)承認を受けようとする場合は、様式第3号による交付金変更(中止・廃止)承認申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の変更(中止・廃止)承認を必要とする事項は、交付金額の増額、20パーセント又は100万円を超える減額並びに事業の中止・廃止に該当する場合とする。
(遂行状況報告)
第8条 森林所有者等は、交付金の交付のあった年度の11月30日現在における遂行状況を町長に報告しなければならない。
(交付金の概算払の請求)
第9条 森林所有者等は、規則第14条ただし書の規定に基づく交付金の概算払を請求しようとするときは、様式第5号によるものとし、1通を町長に提出しなければならない。
(交付金の交付の決定の取消し等)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、森林所有者等に対し、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反した場合
(2) 交付金の交付の決定に関して付した条件に違反した場合
(3) 県実施要領に規定する交付金の返還等が生じた場合
2 町長は、前項の規定に基づき交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに関する部分に対する交付金が既に交付されているときは、当該森林所有者等に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(グリーン購入)
第12条 交付対象事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第13条 交付事業及び森林所有者等に関して、いの町情報公開条例(平成16年いの町条例第16号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の前日までに、合併前の伊野町森林整備地域活動支援交付金交付要綱(平成14年伊野町要綱公布)、吾北村森林整備地域活動支援交付金交付要綱(平成14年吾北村要綱公布)又は本川村森林整備地域活動支援交付金交付要綱(平成14年本川村要綱公布)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年9月28日告示第56号)
この告示は、平成19年9月28日から施行し、平成19年度事業から適用する。
附則(平成21年12月11日告示第105号)
この要綱は、平成21年12月11日から施行し、平成21年度事業から適用する。
附則(平成24年7月31日告示第87号)
この告示は、平成24年7月31日から施行し、平成24年度事業から適用する。
附則(平成25年6月10日告示第65号)
この告示は、平成25年6月10日から施行し、平成25年度事業から適用する。
附則(平成26年7月29日告示第71号)
この告示は、平成26年7月29日から施行し、平成26年度事業から適用する。
附則(平成27年7月23日告示第90号)
この告示は、平成27年7月23日から施行し、平成27年度事業から適用する。
附則(平成28年8月15日告示第130号)
この告示は、平成28年8月15日から施行し、平成28年度事業から適用する。
附則(平成29年10月18日告示第84号)
この告示は、平成29年11月18日から施行し、平成29年度事業から適用する。
附則(平成30年7月20日告示第100号)
この告示は、平成30年7月20日から施行し、平成30年度事業から適用する。
附則(令和3年6月16日告示第91号)
この要綱は、令和3年6月16日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 交付額 | |
地域活動(対象行為) | 森林経営計画作成促進 | (1) 森林経営計画作成促進の地域活動に要した額。ただし、県実施要領第3の別表第1の交付対象森林のうち積算基礎森林の面積に交付単価を乗じて得た額以内。 (ア) 経営委託 交付単価 38,000円/ha (イ) 共同計画等 交付単価 8,000円/ha (ウ) 間伐促進 交付単価 30,000円/ha (2) 不在村森林所有者加算(不在村森林所有者に対する合意形成活動を行った場合に(1)に加算される額。)。ただし、県実施要領第3の別表第1の交付対象森林のうち積算基礎森林の面積に交付単価を乗じて得た加算額以内。 合意形成活動を行った不在村森林所有者の所有森林 交付単価 14,000円/ha |
森林境界の明確化 | (1) 地域活動に要した額。ただし、県実施要領第3の別表第1の交付対象森林のうち積算基礎森林の面積に交付単価を乗じて得た額以内。 (ア) 森林境界の確認を行った森林面積 交付単価 16,000円/ha (イ) 森林境界の測量を行った森林面積 交付単価 45,000円/ha (2) ICT技術加算(ICT技術を活用した森林境界の測量を行った場合に(1)の森林境界の測量を行った森林面積に加算される額)。ただし、県実施要領第3の別表第1の交付対象森林のうち積算基礎森林の面積に交付単価を乗じて得た加算額以内。 ICT技術を活用した境界の測量を行った所有森林 交付単価 17,000円/ha (3) 不在村森林所有者加算(不在村森林所有者が現地立会を行った場合に(1)に加算される額。)。ただし、県実施要領第3の別表第1の交付対象森林のうち積算基礎森林の面積に交付単価を乗じて得た加算額以内。 現地立会を行った不在村森林所有者の所有森林 交付単価 13,000円/ha | |
森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備 | 地域活動に要した額。ただし、県実施要領第3の別表第1の交付対象森林のうち積算基礎森林の面積に交付単価を乗じて得た額以内。 作業路網の改良活動 交付単価 40,000円/ha |
別表第2(第6条関係)
1 暴力団(いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。