○いの町官行造林地看守人服務規程

平成16年10月1日

訓令第53号

(職務)

第2条 看守人は、町長及び関係官吏の指揮監督を受け、受持区域内の官行造林地における災害予防及び応急防御のため、次に掲げる事項を取り締りしなければならない。

(1) 境界標その他標識の保全

(2) 盗伐、誤伐、侵墾等の取締り

(3) 火災、鳥獣、病虫害その他による被害防止

(4) 防火線、境界線、町道その他の被害防止

(5) 産物採取搬出の監視

(6) 貸付使用地の監視

(被害の通報及び警戒)

第3条 看守人は、前条の被害が発生し、又は他より伝播するおそれがあるときは、適当な措置を採り、直ちに次の事項を町長及び関係官吏に通報するとともに必要に応じ昼夜の別なく警戒しなければならない。

(1) 被害の場所及び面積

(2) 被害物件の種類

(3) 被害発生及び発見の日時

(4) 被害の状況及び原因

(5) 加害者及び被害物件に対する処置の概要

(巡視期間)

第4条 看守人は2箇月に1回以上造林地を巡視し、第2条の記載事項について警戒しなければならない。

2 看守人は、巡視日誌を備えておき、前項の巡視の都度その月日、異状の有無、天候等を記載しなければならない。

3 前項の巡視日誌には、巡視以外の日でも必要な事項は記載し、町長又は関係官吏の検閲があるときは、これを提示しなければならない。

(指示)

第5条 看守人は、前条第1項の巡視服務日以外でも、絶えず第2条の記載事項につき注意を払うとともに町長又は関係官吏の指示があったときは、巡視しなければならない。

(代理人)

第6条 看守人が、病気その他やむを得ない事由により巡視できないときは、代理人をもって巡視させることができる。

2 前項の代理人は、看守人としての職務上の権限及び義務を有する。

(状況の熟知)

第7条 看守人は、常に造林地附近の状況を熟知していなければならない。

(確認)

第8条 看守人は、入林者がある場合は入林許可証携帯の有無及び携帯物件の検査をし、本人であることを確認したうえで入林させなければならない。

(違反者の通報)

第9条 入林の資格のないものが入林し、又は採取してはならない産物を採取し、その他規定に違反した者があるときは、看守人は相当の処置をとり、直ちにその旨を町長及び関係官吏に通報しなければならない。

(証の携帯)

第10条 看守人は、次の証を携帯するものとする。

画像

2 看守人は、巡視の際、前項の証を携帯し、看守人であることを表示しなければならない。

(解職)

第11条 看守人が次の各号に該当するときは、町長は、これを解職することができる。

(1) 本訓令を遵守しないとき。

(2) 町長及び関係官吏の指揮命令に従わないとき。

(3) 不正の行為があると認めたとき。

(4) その他看守人として不適当と認めたとき。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の吾北村官行造林地看守人服務規程(昭和32年吾北村訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月27日訓令第18号)

この訓令は、平成25年12月27日から施行する。

いの町官行造林地看守人服務規程

平成16年10月1日 訓令第53号

(平成25年12月27日施行)