○いの町官行造林地に関する条例

平成16年10月1日

条例第168号

(趣旨)

第1条 公有林野等官行造林法(大正9年法律第7号)の定めるところにより国といの町との間に契約を締結した官行造林地の保護及び産物の採取については、本条例の定めるところによる。

(採取)

第2条 いの町町民は、本条例の定めるところに従い、次の各号に掲げる産物を採取することができる。

(1) 下草、落葉、落枝

(2) 樹実及び菌草の類

(3) 手入れのため伐除する枝条の類

(4) 植栽後10年内に手入れのため伐採する樹木

(採取方法及び期間)

第3条 産物採取の方法及び期間は、町長が別にこれを定める。

(遵守事項)

第4条 第2条各号に掲げる産物を採取するため許可を得て造林地に入る者(以下「入林者」という。)次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火気に注意すること。

(2) 第2条に掲げる産物以外の物件を採取しないこと。

(3) 開墾その他土地をき損しないこと。

(4) 境界標その他標識をき損し、又は位置を変更しないこと。

(急報)

第5条 入林者は、造林地若しくは隣接地で火災を発見したとき、又は造林地に盗誤伐があることを認めたときは、直ちにその防止について適切なる措置を講ずるとともに、その旨を町職員又は関係行政機関職員に急報しなければならない。

(届出)

第6条 入林者は、造林地に次に掲げる各号の事故が発生したときは、直ちにその旨を町職員又は関係行政機関職員に届け出なければならない。

(1) 土地の侵墾その他の加害行為

(2) 鳥獣による被害

(3) 牛馬又はその他の家畜の放牧

(4) 境界標その他の標識異状

(5) その他の被害

(従順の義務)

第7条 入林者は前2条の場合において、町職員又は関係行政機関職員から指示のあったときは、これに従わなければならない。

(許可証の携帯)

第8条 産物採取のため造林地に入林しようとする者は、入林の許可を受けたことを証する入林許可書を携帯しなければならない。

2 入林許可書の様式は、別表のとおり定める。

3 入林許可書は、期限経過後直ちに返還しなければならない。

(提示義務)

第9条 入林者は入林中に町職員又は関係行政機関職員から入林許可書の提示を求められたときは、これを拒むことができない。

(制限)

第10条 入林者が本条例の規定又はいの町官行造林地産物採取に関する規則(平成16年いの町規則第112号)に違反する行為をしたときは、その者に対し町長は5箇年以内の期限で入林を禁止することができる。

(看守人手当)

第11条 看守人には、看守人手当を支給する。

2 前項の手当は、均等割と担当面積割とに区分し、均等割は年27,200円、担当面積割は1ヘクタール当たり220円とし、担当面積の合計に乗じて得た額とする。ただし、担当面積合計のヘクタール未満は切り捨てる。

3 定期巡視の日当は、支給しない。

(委任)

第12条 本条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前日までに、合併前の吾北村官行造林地に関する条例(昭和31年吾北村条例第46号)又は公有林野官行造林条例(昭和9年高知県指令地第1459号許可)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月25日条例第55号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

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いの町官行造林地に関する条例

平成16年10月1日 条例第168号

(平成19年4月1日施行)