○いの町官行造林地産物採取に関する規則
平成16年10月1日
規則第112号
(趣旨)
第1条 いの町官行造林地に関する条例(平成16年いの町条例第168号)第3条による産物採取の方法及び期間は、この規則の定めるところによる。
(期間)
第2条 植栽地内の下草採取は5月から10月までの間とする。
(方法)
第3条 落葉、落枝の採取には、地表をき損するような器具を使用してはならない。
(特別規定)
第4条 菌茸及び手入れのため、伐採する枝条又は樹木の採取については、その都度町長の指示する期間及び方法に従わなければならない。
(禁止)
第5条 入林者は、町長より交付を受けた入林許可書を第三者に貸与し、又は譲渡してはならない。
2 前項の貸与又は譲渡に係る入林許可書は、無効とする。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。