○吾北山村開発センター管理及び運営に関する規則

平成16年10月1日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、吾北山村開発センターの設置及び管理に関する条例(平成16年いの町条例第160号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 条例第6条の規定により、吾北山村開発センター(以下「センター」という。)の利用の許可を受けようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、利用期日30日前のものは受理しない。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めた場合は許可するものとする。

2 指定管理者は、利用を許可したときは、利用記録簿(様式第2号)に所定の事項を記載するとともに、申請者に利用許可書(様式第1号)を交付するものとする。

3 センターの利用を許可された者(以下「利用者」という。)条例第11条の2の規定に該当する場合は、直ちに利用料金を納入しなければならない。

4 利用者は、センターを利用するときは、第2項の利用許可書を管理人室の係に提示しなければならない。

(利用の変更又は取消し)

第4条 利用者は、利用の内容を変更又は取消しをしようとするときは、その旨指定管理者に申し出て、その許可を得なければならない。

第5条 削除

(利用者の義務)

第6条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用目的以外に利用しないこと。

(2) 利用権を他の者に譲渡し、又は転貸をしないこと。

(3) 備え付けの施設及び備品の取扱いは丁寧に行い、損傷紛失等の場合は速かに指定管理者又は町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(立入り指示)

第7条 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、利用中のセンターの施設内に立入り、利用者に対し必要なる指示を行うことができる。

(利用料金の還付)

第8条 条例第11条の2の規定により、利用料金を還付することができる場合及びその額は次のとおりとする。

(1) 天災その他利用者の責めに帰することのできない理由により利用することができなくなつたとき 利用料金の全額

(2) やむを得ない事故のため、利用の取消しを指定管理者に申し出たとき 利用料金の50パーセント

(販売行為)

第9条 町長は、センターの利用者の利便に供するため、センターの施設を使用して、日用品又はタバコ出張販売、各種自動販売機設置の行為を行わせようとするときは、物品販売行為契約を締結し営業を行わせるものとする。

2 前項の規定によりセンター内で販売行為を行う者は、第6条の規定を遵守するとともに、利用者に対する応接は懇切に接し、清潔、整頓に努め、当該営業行為について法令、条例、規則等の規制を受けるものであるときは、これらの規定を厳守しなければならない。

(その他)

第10条 条例及びこの規則に定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吾北村山村開発センターの管理及び運営に関する規則(昭和47年吾北村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吾北山村開発センター管理及び運営に関する規則

平成16年10月1日 規則第109号

(平成17年4月1日施行)