○吾北山村開発センターの設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日

条例第160号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、山村開発センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町開発の拠点地、総合的施設としての農林業研修、集会その他の利用を受け入れ住民の教養の向上、健康管理、情操教育をはかるとともに、住民の一般的利用に供し、産業及び生活両面における改善意欲の高揚、福祉の向上並びに地域開発に役立つ人材の育成をはかることを目的として山村開発センター(以下「開発センター」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

吾北山村開発センター

いの町小川東津賀才53番地1

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、開発センターの設置の目的を効果的に達成するため、その管理を法第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第3条の2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の運営に関する業務

(2) 施設の利用の許可に関する業務

(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他施設の管理上、町長が必要と認める業務

2 指定管理者は、部分的な業務を除き、管理に係る業務を一括してさらに第三者に再委託することができない。

(休館日及び開館時間)

第3条の3 開発センターの休館日及び開館時間は、指定管理者が定めるものとする。

第4条 削除

第5条 削除

(利用の許可)

第6条 開発センターを利用(入場を含まない。以下同じ。)しようとする者はあらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用の不許可)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、開発センターの利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 開発センターの管理上支障があると認めるとき。

(3) その他指定管理者が必要と認めるとき。

2 指定管理者は開発センターの管理上必要があると認めるときは、前条の許可に条件を付することができる。

(利用許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、利用若しくは利用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は利用を停止させ、若しくは利用の許可を取り消し、又は退場を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 利用目的以外に利用したとき。

(4) 利用又は利用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(5) その他指定管理者が特に必要と認めたとき。

(損害賠償)

第9条 利用者は、施設又は設備を故意又は過失により損傷した場合において原状回復ができないときは、町長の認定に基づき相当の代価を弁償しなければならない。

第10条 削除

第11条 削除

(利用料金)

第11条の2 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受け、別表に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の範囲内で利用料金を徴収することができる。

2 利用者は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 既に納付した利用料金は還付しない。ただし、利用者の責によらない事由又はやむを得ない事故により利用することができなくなった場合は、この限りでない。

(利用料金の減免)

第11条の3 指定管理者は、次の各号に掲げる場合においては、利用料金を減免することができる。

(1) 減免することにより、結果として施設の効用を高めることが見込まれる場合

(2) その他指定管理者が特に認めた場合

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吾北村山村開発センターの設置及び管理に関する条例(昭和48年吾北村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月30日条例第20号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年7月2日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日条例第50号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第11条の2関係)

① 会議室等利用料金

(単位:円)

種類

利用者別

基本利用料金

(4時間まで)

超過利用

(1時間につき)

備考

大会議室

2階

町内

6,000

1,050

1 冷暖房を利用する場合には、利用料金の20%に相当する額を加算する。

2 1時間未満の端数は、切り上げて計算する。

3 その他必要に応じ実費を徴収する。

町外

10,000

2,000

研修室

2階


2,000

480

調理実習室

2階


4,000

860

式場

2階


3,050

670

和室

3階


1室 1,050

290

会議室

3階


2,000

480

② 温浴施設利用料金

(単位:円)

種類

利用料金

備考

入浴

960


入浴・歩行浴

1,430

歩行浴

480

吾北山村開発センターの設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日 条例第160号

(平成26年4月1日施行)