○仁淀川の清流保存に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、仁淀川の清流保存に関する条例(平成16年いの町条例第155号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(浄化に有効な装置等)

第3条 条例第3条第3号の規定による浄化に有効な装置等とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 浄化槽

(2) 沈殿槽

(3) 水切袋

(4) 前3号に掲げるもののほか、水質浄化に町長が特に有効と認める汚水処理装置又は器具

(基本方針の公表)

第4条 町長は、条例第10条に規定する基本方針を決定又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(標識の設置等)

第5条 町長は、条例第21条第1項の規定により保存区域を指定したときは、その旨を表示する標識を設置するものとする。

2 保存区域内の土地の所有者又は管理者は、正当な理由がない限り、前項の規定による標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

3 何人も、第1項の規定により設置された標識を町長の承諾を得ないで移転し、若しくは除去し、又は標示を妨げてはならない。

4 第1項に規定する標識は、様式第1号及び様式第2号による。

(保存区域の公告)

第6条 条例第21条第2項の規定による公告は、次の各号に掲げる事項について、いの町公告式条例(平成16年いの町条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場(以下「掲示場」という。)に掲示して行うものとする。

(1) 保存区域の名称

(2) 保存区域(区域の変更の場合にあっては、当該変更に係る部分)に含まれる土地の区域

(3) 保存区域の指定案の概要

(公聴会の開催)

第7条 町長は、条例第21条第5項の規定により公聴会を開催しようとするときは、公聴会の開催の日時及び場所並びに公聴会において意見を聴こうとする案件を公告するとともに、当該案件に関し意見を聴く必要があると認めた者(以下「公述人」という。)にその旨を通知するものとする。

2 前項の公告は、公聴会の開催の日の20日前までに行わなければならない。

(議長)

第8条 公聴会は、町長又は町長が指名する者が議長として主宰する。

(意見陳述)

第9条 公聴会においては、議長は、まず公述人のうち異議がある旨の意見書を提出した者その他意見を聴こうとする案件に対して異議を有する者に、異議の内容及び理由を陳述させなければならない。

(発言)

第10条 公述人は、公聴会において発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

2 議長は、特に必要があると認めるときは、公聴会を傍聴している者に発言を許可することができる。

(発言の範囲等)

第11条 公述人及び前条の規定により発言を許可された者(以下「公述人等」という。)の発言は、公聴会において意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

(秩序の維持)

第12条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があるときは、その秩序を妨げ、又は不適当な言動をした者に退場を命ずることができる。

(調書の作成)

第13条 議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。

(保存区域における行為の届出及び適合基準)

第14条 条例第22条第1項に規定する行為は、次の各号に適合するものでなければならない。

(1) 汚水、泥水その他の原因により仁淀川を汚濁しないよう、排水処理対策が講じられていること。

(2) 動植物などの生息環境に重大な影響を及ぼすおそれがないよう対策が講じられていること。

(3) 仁淀川の良好な自然環境を破壊しないよう対策が講じられていること。

2 条例第22条第1項に規定する行為をしようとする者は、様式第3号による届出書を、町長に提出しなければならない。

3 前項の規定による届出書には、次の各号に掲げるものを添付しなければならない。

(1) 行為地の位置を明らかにした縮尺5万分の1程度の概況図及びカラー写真

(2) 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺1,000分の1以上の平面図、断面図、構造図及び意匠配色図

(3) 行為の施行方法を明らかにした縮尺1,000分の1以上の平面図、断面図、構造図及び意匠配色図

(4) 行為終了後における行為地及びその付近の地形及び植生の復元計画を明らかにした縮尺1,000分の1以上の図面

(保存区域における届出を要しない行為)

第15条 条例第22条第2項第5号に規定する町長が定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例第22条第1項第1号に掲げる行為のうち、次に掲げるもの

 仮設工作物の新設で、容易に移転又は除去できる構造を有し、使用期間が6箇月に満たないもの

 個人の専用住居として用いられる家屋及び住居に附帯する車庫、倉庫及び納屋等の設置

 農林漁業のために設けられる納屋、倉庫等の設置

(2) 条例第22条第1項第2号に掲げる行為のうち、次に掲げるもの

 学術研究のために行われる土石、砂利の採取その他土地の形質に変更を加える行為

 当該行為をしようとする面積が200平方メートルを超えず、かつ、高さが2メートル以上の盛土又は切土の法面を生じない行為

(3) 前2号に掲げる行為のほか、次に掲げるもの

 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)の改築又は増築

 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物の道路への埋設

(4) 前3号に掲げるもののほか、軽易な行為で、保存区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもの

(実施の制限)

第16条 条例第22条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から起算して20日を経過した後でなければ当該届出に係る行為に着手してはならない。

(地位の継承)

第17条 条例第22条第1項の届出をした事業主及び工事施工者について、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、それぞれの地位を継承する。

2 前項の規定により地位を継承した者は、その継承のあった日から15日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(変更の届出)

第18条 条例第23条の規定による変更の届出は、様式第4号により行われなければならない。

(計画の指導等)

第19条 町長は、条例第22条第1項の規定による届出のあった場合、次の各号に掲げる基準に基づきこれを審査し、必要と認めるときは、保存区域内の自然環境に配慮し、動植物の生態系及び景観に重大な影響を与えないよう計画の変更又は改善について指導を行うものとする。

(1) 条例第22条第1項第1号に規定する行為にあっては、次に掲げる事項とする。

 工作物にあっては、当該工作物の外観に、過度の装飾その他周辺の土地の自然的環境と著しく不調和となる意匠が施されていないこと。

 建築物にあっては、当該建築物に附属する換気、暖房又は冷房の設備の風道、煙突、給水管、配水管、配電管及びその他これらに類する建築設備が道路その他の公共施設から容易に望見される位置に露出しないよう留意され、また、当該建築物の屋上に設置する工作物の位置、規模及び形態が当該建築物の本体と均整がとれていること。

 建築物の存する敷地内に、樹木植栽等を行い、周辺の自然環境との調和が図られていること。

(2) 条例第22条第1第2号に規定する行為にあっては、次に掲げる事項とする。

 切土、盛土については必要最小限度に抑え、極力自然環境の残存が図られていること。

 工事によって生じる長大法面は、植生工、緑化工等の自然保護的な工法の積極的な活用を図り、これを露出させないよう留意されていること。

 土木構造物の設置に当たっては、周辺の自然環境の回復若しくは自然環境との調和が図れるよう、その形状又は色彩について留意されていること。

 残土処理場(工事後の利用目的が明確な場合を除く。)は保存区域外に適正に設けられていること。

(中止の勧告等)

第20条 町長は、条例第22条第1項に規定する行為の届出をせず、又は虚偽の届出を行った者若しくは条例第24条に基づく指導に従わず行為を行った者に対し、行為の中止又は改善の勧告を行うものとする。

(保存協定の締結)

第21条 町長は、条例第25条第1項の規定による保存協定は、協定締結者の事業内容に応じ、次の事項のうちから必要な事項について締結するものとする。

(1) 周辺環境の緑化、美化及び景観に関する事項

(2) 廃棄物、し尿等汚濁水の処理に関する事項

(3) 営業の用に供する建物及び附帯工作物の外観に関する事項

(4) 環境の保全と美化に関する町及び地区の行事への協力

(5) その他環境保全のため特に必要と認められる事項

2 保存協定の締結は、様式第5号により行うものとする。

(排水処理施設の管理)

第22条 保存区域内における別表に掲げる施設は、仁淀川に汚水を排出しようとするときは、次の各号の条件に基づき排水処理施設の維持管理を適正に行わなければならない。

(1) 排水処理施設の管理責任者を選任し、維持管理等を適正に行う体制を整えること。

(2) 浄化槽の保守点検は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく登録をしている業者により行い、その他の施設については、専門的な知識、技能及び相当の経験を有する者が行うこと。

(3) 排水処理施設の正常な機能を維持するため、定期的に槽及び附属施設の機能の状態を点検すること。

(4) 排水処理施設から引き抜きした汚泥は、環境を汚染させないように処分すること。

(推進本部の組織)

第23条 条例第26条に規定する推進本部に本部長を置き、町長をもって充てる。

2 本部長は、推進本部の事務を総理し、推進本部を代表する。

3 推進本部に副本部長を置き、本部長が任命する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(仁淀川清流保存推進委員会)

第24条 推進本部の目的達成のために、仁淀川清流保存推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、本部長、副本部長及び委員をもって組織し、必要に応じて本部長が招集する。

3 委員会の委員は、関係団体の代表者、関係行政機関の職員等でもって組織し、町長が委嘱又は任命する。

4 委員会の事務を処理するため、環境課内に事務局を置き、事務局長は、環境課長の職にある者をもって充てる。

(部会)

第25条 委員会に、専門の事項を調査審議するため、部会を置くことができる。

(河川愛護員の権限)

第26条 条例第27条に規定する河川愛護員は、立入り検査等特別な権限を有するものではない。

(河川愛護員の解任)

第27条 町長は、河川愛護員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中においても解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務を遂行することができないと認められるとき。

(2) その他不適当と認めたとき。

(河川愛護員の補充)

第28条 町長は、河川愛護員を任期中に解任したときは、後任の河川愛護員を委嘱するものとする。この場合において、委嘱された河川愛護員の任期は、前任者の残任期間とする。

(河川愛護員に関する庶務)

第29条 河川愛護員に関する庶務は、環境課において行う。

(身分証明書)

第30条 条例第28条第2項に規定する証明書は、様式第6号による。

(氏名等の公表)

第31条 町長は、条例第30条の規定に基づき、事実行為及び氏名の公表を行うときは、事前の立入り調査又は資料の提出を求めることにより、事実行為の確認並びに行為者の特定を行ってからでなければならない。

2 事実行為及び氏名の公表は、町広報紙への掲載並びにその内容を記載した書面を掲示場に掲示して行う。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の仁淀川の清流保存に関する条例施行規則(平成9年伊野町規則第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第22条関係)

施設の種類

備考

分類

摘要

工場等

各種の製造又は加工に供する工場、作業場等

 

事業場等

病院、旅館、ホテル、飲食店、レストラン、喫茶店、マーケット、ガソリンスタンド、畜産施設、各種事務所等

従業員数10人以上

公共施設等

保育所、学校、集会所、社会福祉施設等

 

共同住宅等

アパート、マンション等

1棟につき3世帯以上

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仁淀川の清流保存に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第106号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成16年10月1日 規則第106号