○いの町公告式条例

平成16年10月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次に掲げる場所の掲示場に掲示してこれを行う。

(1) いの町役場前の掲示場

(2) 吾北総合支所前の掲示場

(3) 本川総合支所前の掲示場

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則の公布について準用する。この場合において、同条中「条例」とあるのは、「規則」と読み替えるものとする。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。この場合において、同項中「条例の公布」とあるのは、「規程の公表」と読み替えるものとする。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条中「町長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と、「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(規則又は規程の施行期日)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成23年12月22日条例第17号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

いの町公告式条例

平成16年10月1日 条例第2号

(平成24年1月1日施行)