○いの町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第102号
(目的)
第1条 いの町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成16年いの町条例第151号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
(審議会の委員)
第2条 いの町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 町民を代表する者
(2) 事業者を代表する者
(3) 町議会議員
(4) 識見を有する者
(5) 行政機関の職員
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げない。
3 委員が委嘱されたときにおける当該職を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(審議会)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長があたる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、必要に応じて委員以外の者を出席させ説明又は意見を聴くことができる。
(廃棄物減量等推進員)
第6条 条例第11条第1項に規定する廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)は、一般廃棄物の減量推進及び適正な処理について熱意と識見を有する町民のうちから町長が委嘱する。
2 推進員の職務は、次のとおりとする。
(1) 廃棄物の減量及び適正処理の普及・啓発に関する次に掲げる事項
ア 地域住民に対する清掃行政の推進に係る町の計画方針の連絡に関すること。
イ 地域住民の廃棄物の減量及び適正処理等に対する意見、要望等の町への連絡及び調整に関すること。
ウ その他廃棄物の減量及び適正処理の普及・啓発に関し必要な事項
(2) 分別収集の指導啓発に関する次に掲げる事項
ア ごみ集積所の清潔保持の指導啓発に関すること。
イ 分別収集日時の遵守の指導啓発に関すること。
ウ 分別排出方法の徹底の指導啓発に関すること。
(3) 地域における美化活動の参加の促進に関すること。
(4) 不法投棄に関する町への通報等に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の減量及び適正処理をするための町の施策への協力その他の活動の推進に関すること。
3 推進員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠又は補充による推進員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
4 前3項に定めるもののほか推進員に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(一般廃棄物の処理の委託)
第7条 町長は、条例第13条第1項に規定する業務を町以外の者に委託することができる。
2 町以外の者に委託する場合の基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条及び第4条の3に定める委託の基準に準ずるものとする。
(収集、運搬の委託の条件)
第8条 受託者は、委託業務を遂行するために次の条件を遵守しなければならない。
(1) 町の定める一般廃棄物処理計画(以下「計画」という。)に基づいて、受託者及び作業員は、常時その業務に従事し、担当地区内のごみを収集すること。
(2) 計画は、住民の要望その他の理由により、計画を変更する場合において、収集世帯に著しい変化がない限り、当初の契約に基づいて、変更計画に従って収集すること。
(3) 豪雨その他の災害でやむを得ないと町長が認めた場合以外は、収集を中止しないこと。町長の承認を得て中止した場合でも、町の示す緊急収集処理計画により、収集を行うこと。
(4) 収集車の故障、作業員の疾病、負傷等により収集できないときは、代車、代人をもって充て、計画に支障のないように対応すること。
(5) 収集車は、対人保険、対物保険に加入し、常時使用する作業員には、労災保険に加入させること。
(6) 収集車は、廃棄物が飛散又は流出しないようにすること。環境衛生上ごみの飛散や悪臭等の公害のないように必要な処置を講じ、使用後は、洗車して常に清潔を保持すること。
(7) 運搬中又は収集後、集積場所にごみが飛散している場合は、その都度清掃すること。
(8) 収集車は、必ず清掃用ホーキ、チリトリ、スコップその他の器具等を備え付けておくこと。
(9) 収集時間その他環境衛生上、町長が必要と認め指示する事項を遵守すること。
(10) その他契約事項を遵守すること。
(委託契約)
第9条 町長は、第7条第3項の申請に基づき、委託者を決定したときは、契約書を作成しなければならない。
(委託契約期間)
第10条 委託の契約期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度途中から委託する場合の期間は、契約の日から当該年度の3月31日までとする。
(休廃止の届出)
第11条 受託者が契約業務を休廃止しようとする場合は、その3箇月前までに事由を付して、町長に文書で届出なければならない。
(指定袋の規格)
第13条 条例別表に定める指定袋の規格については、次のとおりとする。
(1) 可燃ごみ
種類 高密度ポリエチレン製
サイズ 大袋縦 80cm
横 65cm
中袋縦 70cm
横 50cm
小袋縦 50cm
横 40cm
(2) 不燃ごみ・資源ごみ
種類 低密度ポリエチレン製
サイズ 大袋縦 80cm
横 65cm
中袋縦 70cm
横 50cm
小袋縦 50cm
横 40cm
(指定袋の交付及び手数料の徴収)
第14条 条例別表の(1)に定める指定袋の交付及び手数料の徴収については、町長が指定する販売店等(以下「販売店」という。)が行うものとする。
2 手数料の徴収は、指定袋の販売をもって徴収に替えるものとする。
3 「販売店」に支払う徴収委託料は、処理手数料の10パーセントに消費税及び地方消費税の額を加えた額とする。
4 条例別表の(2)に定める手数料は、その都度徴収するものとする。
(一般廃棄物収集業の許可申請)
第16条 条例第15条の規定により、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業とする許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 事務所及び事業場の所在地
(3) 事業の範囲(積替え、保管又は処分の有無等)
(4) 事業の用に供する施設の種類及び数量
(5) 積替え、保管又は処分を行う場合には、積替え、保管又は処分する場所の面積及び当該場所において積替え、保管又は処分できる量
(6) その他町長が指定する書類
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 事業の用に供する施設の構造仕様書及び該当施設の付近の見取図
(3) 請者が前号に掲げる施設の所有権又は使用権を有することを証する書類
(4) 申請者が法人である場合には、定款の写し又は登記事項証明書
(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し
(6) 申請者が法第7条第5項第4号イからヌまでに該当しない旨を記載した書類
(7) 前年度の町税等納税証明書
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年6月29日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月7日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年8月4日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年1月26日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。