○いの町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例
平成16年10月1日
条例第151号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、分別及び再生利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、併せて生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(1) 事業系廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 家庭系廃棄物とは、一般廃棄物のうち事業系廃棄物以外の廃棄物をいう。
(3) 再生資源とは、再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第1項に規定する再生資源をいう。
(町の責務)
第3条 町は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 町は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
3 町は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する町民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
4 町は、一般廃棄物の減量に関する町民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生資源を原材料として使用された製品の使用、長期間使用可能な製品及び再生利用容易な製品の開発、修理体制の整備、過剰な包装の回避等の措置を講じ廃棄物の減量が図られるよう努めなければならない。
4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理の確保等に関し町の施策に協力しなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 町民は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 何人も、公園、広場、キャンプ場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
4 公共の場所で物品を販売し、又は宣伝物、印刷物その他の物を配布し、又は配布させた者は、当該行為に伴い物品等が散乱した場合は、速やかに当該物品等を回収し、適正に処理しなければならない。
5 土木、建築等工事の施行者は、工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等を適正に管理して、公共の場所に当該物が飛散し、又は流出することによって生活環境の保全上支障が生ずることのないようにしなければならない。
(空き地の管理)
第7条 土地を所有し、又は管理する者は、その土地が空き地の場合、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられることのないように、その周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。
2 前項に定める者は、その空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。
(空き缶等回収設備の設置及び管理)
第8条 缶その他の容器に収納した飲食料等を自動販売機により販売する事業を行う者(以下「自動販売業者」という。)は、当該自動販売機の設置されている場所又はその周辺に空き缶等を回収する設備を設置するとともに、当該回収設備を適正に管理しなければならない。
2 自動販売業者は、回収した空き缶等を再生利用するなどその適正な処理を行わなければならない。
3 町長は、自動販売業者が前2項の規定に違反していると認めるときは、当該自動販売業者に対し適切な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。
(指導又は助言)
第9条 町長は、廃棄物の適正処理及び再生利用の推進に関し必要と認めるときは、町民及び事業者に対し指導し、又は助言を行うことができる。
(廃棄物減量等推進審議会)
第10条 一般廃棄物の減量及び処理に関する事項を審議するため、いの町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、一般廃棄物の減量及び処理に関する基本的事項について、町長の諮問に応じ調査、審議する。
3 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
4 前3項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(廃棄物減量等推進員)
第11条 町長は、一般廃棄物の減量推進及び適正な処理について熱意と識見を有する町民のうちから、廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)を置くことができる。
2 推進員は、地域において、一般廃棄物の減量及び適正な処理をするため、町の施策への協力その他の活動を行う。
3 前2項に定めるもののほか、推進員について必要な事項は、規則で定める。
(一般廃棄物の処理計画)
第12条 町長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画を定めるものとする。
2 町長は、一般廃棄物処理計画を定めたとき又は変更したときは、これを告示する。
(一般廃棄物の処理)
第13条 町長は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生することを含む。以下同じ。)を行わなければならない。
2 事業者は、事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、又は処分するように努めなければならない。
3 占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物及び資源物を種類ごとに分別し、所定の場所に持ち出す等前条第1項の規定により定められた計画に従わなければならない。
4 占有者は、一般廃棄物を収納する袋等について、廃棄物が飛散し、流出し、及びその悪臭が発生しないようにするとともに、一般廃棄物を持ち出しておく所定の場所を常に清潔にしておかなければならない。
5 占有者は、町長が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。
(1) 有害性のある物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発生する物
(5) 特別管理一般廃棄物に指定されている物
(6) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理等を著しく困難にし、又は一般廃棄物の処理施設の機能に支障が生じる物
6 占有者は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処分しようとするときは、町長の指示に従わなければならない。
7 町長は、事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬方法その他必要な事項を指示することができる。
(廃棄物処理手数料)
第14条 町長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分について、別表に定める手数料を徴収する。
2 町長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前項に定める手数料を減免することができる。
3 前2項に定めるもののほか、手数料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。
(一般廃棄物処理業の許可)
第15条 法第7条の規定による一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行おうとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、2年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前2項の許可手続等に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 一般廃棄物処理業許可申請手数料 1件につき2,000円
(2) 一般廃棄物処理業許可証再交付申請手数料 1件につき500円
(3) 鑑札交付申請手数料 1件につき500円
(4) 鑑札更新及び再交付申請手数料 1件につき300円
(許可の取消し等)
第17条 この条例又はこの条例に基づく規則で定めた許可に関する事項並びに許可条件に違反した場合には、町長はその許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(報告の徴収)
第18条 町長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集運搬若しくは処分を業とする者に対し、必要な報告を求めることができる。
(技術管理者の資格)
第19条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(委任)
第20条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊野町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成12年伊野町条例第32号)、吾北村一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する手数料条例(昭和54年吾北村条例第8号)又は本川村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成13年本川村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(仁淀川中央清掃事務組合の解散に伴う経過措置)
3 仁淀川中央清掃事務組合の解散前の仁淀川中央清掃事務組合の規約及び条例等の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月29日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
一般廃棄物処理手数料
(1) 町が収集、運搬及び処分する場合
種別 | 区分 | 単位 | 処理手数料 |
可燃ごみ及び不燃ごみ | 大袋 | 指定袋1袋につき | 50円 |
中袋 | 指定袋1袋につき | 30円 | |
小袋 | 指定袋1袋につき | 15円 | |
資源ごみ | 大袋 | 指定袋1袋につき | 20円 |
中袋 | 指定袋1袋につき | 15円 | |
小袋 | 指定袋1袋につき | 10円 |
(2) 町が処分のみをした場合
種別 | 単位 | 処理手数料 |
犬、猫等の死体 | 一頭につき | 1,000円 |