○いの町下水道条例施行規則
平成16年10月1日
規則第98号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第9条)
第3章 公共下水道(第10条―第23条)
第4章 雑則(第24条―第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、いの町下水道条例(平成16年いの町条例第146号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 水道水を使用する場合は、いの町水道事業給水条例(平成16年いの町条例第199号)第22条に規定する定例日から翌月の定例日までの期間とする。
(2) 水道水以外の水を使用する場合は、前号の規定に準ずる。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備設置の延期等)
第3条 排水設備設置義務者は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定による排水設備設置の延期の許可を受けようとするときは、排水設備設置延期許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 工場排水又は冷却水等で下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準以下の下水を公共下水道以外の公共用水域へ排除するため、法第10条第1項ただし書に規定する許可を受けようとする者は、排水設備設置義務免除許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ますに「インバート」を設け、上流端の接続孔と下流管の管底高に食い違いの生じないようにし、かつ、ますの壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、漏水の防止を図り、内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 公共ますは、排水設備と取付管との接続箇所に設け、その位置は、排水設備設置義務者の土地で公道との境界線に接する部分とすること。
(1) 水洗便所、厨房施設及び入浴施設等の汚水流出箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造の防臭トラップを設けること。
(2) トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(3) 厨房施設及び入浴施設等の汚水流出口には、固形物の流下を留めるに有効な目幅をもったストレーナーを設けること。
(4) 油脂類等を含む汚水を多量に排除する箇所には、阻集器等を設けること。
(5) 土砂等を含む汚水を多量に排除する箇所には、有効な深さを有する泥溜等を設けること。
(1) 付近見取図。方位、道路及び目標となる地所を表示すること。
(2) 平面図。縮尺は200分の1以上とし、次の事項を表示すること。
ア 工事予定地の境界線及び面積
イ 道路、建物、間取り、水道並びに排水施設の位置、大きさ及び種別
(3) 縦断面図。縮尺は、横は平面図に準じ、縦は50分の1以上とし、管渠の大きさ、勾配及び接続する汚水ますの吐出口を基準とした地盤高並びに管底高を表示すること。
(4) 構造図。縮尺は50分の1以上とし、排水管渠及び附帯装置の構造、能力、形状並びに寸法等を表示すること。
(5) その他町長が必要とする書類
2 前項の場合において、他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書を添付しなければならない。
3 工事の申込みにおいて民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項の規定は適用しない。
(工事の着手時期)
第7条 排水設備設置義務者は、排水設備等の工事に着手しようとするときは、条例第5条に規定する確認を受けた後でなければ、工事を施行してはならない。
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器の大きさ、構造、位置等の変更
(2) 防臭装置、ごみよけ装置等で、確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更
3 前項の章標は、門戸その他見やすい場所に掲示しなければならない。
第3章 公共下水道
(排除量の認定)
第15条 条例第17条第2項第2号に規定する使用者は、毎月町長の指定する日までに汚水排除量申告書(様式第17号)を提出しなければならない。ただし、申告事項に異動がない場合は、その旨を申し出てこれを省略することができる。
2 町長は、前項の申告があったときは、記載事項を勘案のうえ、別に定める認定基準に基づき汚水排除量を認定する。
3 第1項の申告書が指定日までに提出されないときは、町長の認定によるものとする。
4 町長は、条例第17条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用する場合で必要があると認めたときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。
5 使用者は、善良な管理者の注意をもって前項に規定する装置を管理し、その責めに帰すべき事由により当該装置を損傷し、又は亡失したときは、町にその損害を賠償しなければならない。
(排除量の減量認定)
第16条 条例第17条第2項第4号の規定により、汚水排除量の減量認定を受けようとする者は、排除した汚水の量及び算出根拠等を記載した汚水排除量減量申告書(様式第18号)を、町長が指定する日までに提出しなければならない。
2 町長は、前項の申告があったときは、記載事項を勘案のうえ、別に定める認定基準に基づき汚水排除量を認定する。
3 第1項の申告書が指定日までに提出されなかったときは、汚水排除量の減量認定は行わない。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生じるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生じる恐れがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
第19条 重要な排水施設及び処理施設の耐震性能は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に掲げるとおりとする。
(1) 地域の防災対策上必要があると認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
(2) 破損した場合に、二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残滓物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残滓物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
第4章 雑則
(1) 占用の位置及び付近を表示した図面
(2) 工作物を設置しようとするときは、その設計書及び図面(ただし、軽易なものに限り、その一部を省略することができる。)
(3) 敷地の占用が隣接の土地又は家屋所有者に利害関係があると認められるものは、その土地又は建物の所有者の同意書
(4) その他町長が必要とする書類
(占用許可の期間)
第26条 占用の期間は、3年以内とする。
(占用期間の更新)
第27条 占用許可期間満了後、占用を継続しようとする者は、期間満了の1月前までに改めて条例第31条第1項に規定する許可を受けなければならない。
(職員の身分証明書)
第29条 法第13条第2項及び第32条第5項の職員の身分を示す証明書は、様式第26号によるものとする。
(その他)
第30条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊野町下水道条例施行規則(平成元年伊野町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月14日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し平成26年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月23日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月9日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。