○いの町下水道条例

平成16年10月1日

条例第146号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第7条)

第3章 公共下水道(第8条―第25条)

第4章 都市下水路(第26条―第28条)

第5章 雑則(第29条―第36条)

第6章 罰則(第37条―第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、尿浄化槽を除く。)をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) きよ 排水管又は排水きよをいう。

(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(10) 水道 水道法(昭和32年法律第177号。以下次号において同じ。)第3条第1項に規定する水道をいう。

(11) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

(13) 排水設備設置義務者 法第10条第1項の規定に該当する者をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下、この条及び次条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに、それぞれ固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位:人)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

150以上

300以上600未満

200以上

600以上

250以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内容の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位:平方メートル)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

200未満

100以上

200以上600未満

150以上

600以上

200以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものにそれぞれ流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者(以下「指定業者」という。)でなければならない。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、排水設備工事検査済証を交付するものとする。

第3章 公共下水道

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第8条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。以下第10条において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水が、河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定により当該下水について、前項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が併用されたときは、当該下水道に係る前項に規定する水質の基準は、前項の規定にかかわらずその排水基準とする。

(除害施設の設置)

第9条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

第10条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により、公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で高知県公害防止条例(昭和45年高知県条例第26号)により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。)当該排水基準に係る数値

(尿の排除の制限)

第11条 使用者は、尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第12条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

2 当該施設の使用者等に変更があった場合は、当該変更に係る当事者が、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

3 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前2項の規定による届出をした者とみなす。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第13条 使用者は、下水道法施行令第9条第1項第4号に該当する水質又は同令第9条の8若しくは同令第9条の9第1項第3号若しくは第4号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ当該悪質下水の量及び水質を規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

3 前条第3項の規定は、前2項の場合に準用する。

(代理人の選定)

第14条 使用者等が町内に居住しない場合は、この条例に定める事項を処理させるため必要があるときは、町内に居住する者のうちから代理人を選定し、町長に届け出なければならない。代理人を変更したときも同様とする。

(代表者の選定等)

第15条 排水設備等を共有する者又は共用する者(以下「排水設備共有者等」という。)は、この条例に定める事項を処理させるため代表者を選定し、町長に届け出なければならない。代表者を変更したときも同様とする。

2 代表者は、排水設備共有者等に変更があったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

3 排水設備共有者等は、共同してこの条例に定める義務を負わなければならない。

(使用料の徴収)

第16条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用月、この使用月における公共下水道の使用について、納入通知書による納付又は集金の方法によって徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、随時に徴収することができる。

3 使用料の納期は、毎使用月の終期の属する月の翌月の末日までとする。ただし、前項ただし書の納期は、この限りでない。

4 第2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、町長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定)

第17条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した額とする。ただし、1円未満の端数金額があるときは、その端数金額は、切り捨てた額とする。

区分

使用料(使用月につき)

基本料金

8立方メートルまで

520円

超過料金(1立方メートルにつき)

8立方メートルを超え30立方メートルまで

90円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

110円

50立方メートルを超えるもの

120円

2 使用者が排除した汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確認することができないときは、それぞれの使用者の使用態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用態様を勘案して町長が認定する。

(3) 水道水及び水道水以外の水を合わせて使用する場合の使用水量は、前2号により認定された使用水量を合算したものとする。

(4) 前3号の規定により認定された水量と公共下水道に排除する汚水の量が著しく異なる場合は、申告に基づいて町長が改めて認定する。

(使用の態様の変更の届出)

第17条の2 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他規則で定める使用の態様の変更があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料算定の特例)

第18条 使用月の中途において使用者から公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止したときの使用料の算定は、基本料金に限り次の各号に定めるところによる。

(1) 基本水量が2分の1に満たないときは、2分の1の額とする。

(2) 基本水量が2分の1を超えるときは、全額とする。

(資料の提出)

第19条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(公共下水道の構造の基準)

第20条 公共下水道の構造は、法第7条第1項に規定するもののほか、次条から第23条までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第21条 排水設備及び処理施設(これを補完する施設を含む。第23条において同じ。)に共通する構造の基準は、次の各号の定めるところによる。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度とするものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は日知の健康の保護に支障が生ずる恐れのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立ち入りを制限する措置が講じられていること。

 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入る恐れがない構造のもの

 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合にあっては、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に定める基準に適合するもの

(ア) 下水道法施行令第6条に規定する基準

(イ) 下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項の規定において国土交通大臣が定める方法による検定において、大腸菌が検出されないこと。

(ウ) 下水道法施行規則第4条の3第2項の規定により国土交通大臣が定める方法による検定において、濁度が2度以下であること。

 及びに定めるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じる恐れがないと認められるもの

(4) 下水の貯留等により腐食する恐れのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないように地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。

(排水施設の構造の基準)

第22条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷する恐れのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(4) 暗渠である構造の部分である下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第23条 処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、第21条に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講じられていること。

(適用除外)

第24条 前3条の規定は、次の各号に定める公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理)

第25条 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清掃を保持すること。

(6) 前号に定めるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講じること。

第4章 都市下水路

(都市下水路の構造及び維持管理の基準)

第26条 法第28条第2項の規定により条例で定める都市下水路の構造及び維持管理に関して必要な技術上の基準は、次条及び第28条に定めるとおりとする。

(都市下水路の構造の基準)

第27条 第21条第22条及び第24条の規定は、都市下水路の構造に関して必要な基準について準用する。この場合において、第24条中「公共下水道」とあるのは、「都市下水路」と読み替えるものとする。

(都市下水路の維持管理の基準)

第28条 都市下水路の維持管理の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) しゅんせつは、1年に1回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、1月に1回以上行うこと。

(3) 排水施設を補完する施設のうち、河川その他の公共の水域又は海域から当該排水施設への逆流を防止するために設けられる樋門又は樋管があるときは、当該樋門又は樋管の点検は、1年に1回以上行うこと。

第5章 雑則

(行為の許可)

第29条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第30条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第31条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 町長は、前項の許可を受けた者から、占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業及び郵政事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項の占用料の額の算定及びその徴収方法については、いの町道路占用料条例(平成16年いの町条例第191号)及びいの町公共用財産管理条例(平成16年いの町条例第84号)の規定を準用する。

(原状回復)

第32条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、その限りでない。

2 町長は、前条第1項の占用許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

第33条 削除

(使用料等の減免)

第34条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料、占用料又は手数料を減免することができる。

(手数料)

第35条 排水設備工事指定業者の指定審査及び責任技術者の登録に関する手数料は、次の各号に掲げるところにより申請の際に申請人からこれを徴収する。

(1) 排水設備工事指定業者の指定審査 1件につき新規の場合 2万円

更新の場合 1万円

(2) 責任技術者の登録 1件につき新規の場合 5,000円

更新の場合 3,000円

(3) 排水設備等の工事の検査 1件につき 500円

(委任)

第36条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

第37条 次の各号のいずれかに掲げる者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで、排水設備等の工事を実施した者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等と新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項の規定する期間内に行わなかった者

(4) 第9条第10条又は第11条の規定に違反した使用者

(5) 第12条又は第13条第1項若しくは第2項の規定による届出を怠った者

(6) 第19条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者

(7) 第32条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第5条第1項第29条による申請書又は書類、第5条第2項前段第12条又は第13条第1項若しくは第2項第17条の2の規定による届出書、第17条第2項第4号の規定による申告書又は第19条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第38条 詐欺その他不正な手段により使用料、占用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第39条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の伊野町下水道条例(昭和63年伊野町条例第12号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成22年9月21日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のいの町下水道条例第17条の規定は、平成23年2月検針分以後の使用料について適用し、平成23年1月検針分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成24年12月28日条例第25号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成25年12月27日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間に初めて使用料の額が確定するものに係る第17条第1項の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成26年3月24日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

いの町下水道条例

平成16年10月1日 条例第146号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成16年10月1日 条例第146号
平成22年9月21日 条例第22号
平成24年12月28日 条例第25号
平成25年9月30日 条例第22号
平成25年12月27日 条例第46号
平成26年3月24日 条例第7号
令和4年3月25日 条例第6号