○いの町道路占用料条例
平成16年10月1日
条例第191号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により町が法第32条第1項又は第3項の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する道路の占用料の額及び徴収方法について定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定による許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円。100円以上で10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円。100円以上で10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の合計額とする。
2 前項の規定にかかわらず、占用の期間が一月未満のもの(道路の占用のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除く。)についての占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下、「消費税相当額」という。)を加算した額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円。100円以上で10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に消費税相当額を加算した額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円。100円以上で10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の合計額とする。
(1) 年額のものにあっては、その年の4月から翌年3月までとする。ただし、年度の中途に占用を許可したものは、許可の月から、また年度中途において期間満了するものは、その月までを月割をもって計算した額を徴収する。
(2) 月額のものにあっては、月額に占用開始の日の属する月から、占用終了の日の属する月までの月数を乗じたものとする。
(3) 日額のものにあっては、占用期間の全額を徴収する。
4 占用者から徴収する占用料の基礎となる占用面積で0.01平方メートル未満のもの又は0.01平方メートル未満の端数があるとき及び長さが0.01メートル未満の場合又は0.01メートル未満の端数があるときは切り捨てるものとする。
(1) 応急仮設住宅
(2) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第18条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が管理を行う鉄道施設並びに鉄道事業法による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(5) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
(占用料の徴収の方法)
第4条 第2条の規定に基づく占用料は、占用の開始前に一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月末日までに徴収するものとする。
2 前項により難い場合の占用料の納期は、その都度町長が定める。
3 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、町の都合で占用の許可を取り消した場合は、取り消した日の属する月以後の分を還付する。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第6条 詐欺その他不正な行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に伊野町道路占用料条例(昭和55年伊野町条例第1号)又は本川村道路占用料徴収条例(昭和61年本川村条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例において、期間に係る規定は、合併前の条例の相当規定により経過した期間を通算する。
(罰則に関する経過措置)
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年9月22日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第55号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月28日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前のいの町道路占用料条例の規定に基づき、既に前納されている占用料については、いの町道路占用料条例第4条第3項の規定にかかわらず、この条例による改正後のいの町道路占用料条例の規定による占用料との差額を還付するものとする。
附則(令和元年12月20日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前のいの町道路占用料条例の規定に基づき、既に前納されている占用料については、いの町道路占用料条例第4条第3項の規定にかかわらず、この条例による改正後のいの町道路占用料条例の規定による占用料との差額を還付するものとする。
附則(令和3年3月17日条例第8号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前のいの町道路占用料条例の規定に基づき、既に前納されている占用料については、いの町道路占用料条例第4条第3項の規定にかかわらず、この条例による改正後のいの町道路占用料条例の規定による占用料との差額を還付するものとする。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料(円) | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 430 | ||
第2種電柱 | 670 | ||||
第3種電柱 | 900 | ||||
第1種電話柱 | 390 | ||||
第2種電話柱 | 620 | ||||
第3種電話柱 | 850 | ||||
その他の柱類 | 39 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4 | |||
地下電線その他地下に設ける線類 | 2 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 380 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 230 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 780 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 330 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 16 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 23 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 35 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 47 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 70 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 93 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 160 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 230 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 470 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 2 |
その他のもの | 8 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 620 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 390 | ||
地下に設けるもの | 230 | ||||
その他のもの | 780 | ||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 290 | ||||
地下に設ける通路 | 180 | ||||
その他のもの | 780 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 6 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | |||
標識 | 1本につき1年 | 620 | |||
旗ざお | 祭礼・縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 6 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 59 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼・縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 6 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 一基につき1月 | 590 | ||
その他のもの | 290 | ||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.022を乗じて得た額 | ||
その他 | Aに0.015を乗じて得た額 | ||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | 上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 |
備考
1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 表示面積又は占用面積が0.01平方メートル未満であるとき及びこれらの面積に0.01平方メートル未満の端数があるとき、又は長さが0.01メートル未満であるとき及び長さに0.01メートル未満の端数があるときはその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算する。
6 Aは、近傍類似の土地(近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。