○いの町教育研究所の管理運営に関する規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、いの町教育研究所(以下「研究所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務)
第2条 いの町教育研究所設置条例(平成16年いの町条例第90号。以下「条例」という。)第1条の設置目的を達成するため研究所は、次の各号に掲げる事務及び指導・助言を行う。
(1) 教育に関する専門的、技術的事項の調査研究に関すること。
(2) 教育関係職員の研修に関すること。
(3) 教育に関する資料の収集及び利用に関すること。
(4) 教育支援センター「のぞみ教室」の支援に関すること。
(5) その他教育の充実振興に関すること。
(職員)
第3条 条例第3条の規定に基づき研究所に、所長、次長、教育指導員、教育研究主事、その他必要な職員を置く。
2 所長、次長及び教育指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
3 所長、次長及び教育指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(職務)
第4条 所長は、教育委員会の監督のもとに所務を統括する。
2 次長は、所長を補佐し、所長に事故あるときはその職務を代理する。
3 指導主事補は、研究や研究実践上の指導助言を行う。
4 教育指導員は、必要な調査研究とともに、教職員への指導助言を行う。
5 教育研究主事は、いの町教育の充実のための実践的事例に関する調査研究及び助言を行う。
6 その他の職員は、所長の命を受け所務に従事する。
(運営委員会)
第5条 研究所の効率的かつ円滑な運営を図るため、所長の諮問機関として運営委員会を置き、委員若干人を持って組織し、会議を開き、必要な提言を適時行う。
(研究報告)
第6条 教育指導員、教育研究主事等は、調査研究を所長に報告し、所長は、所務の総括を適時教育委員会に報告するものとする。
(教育長への委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、研究所の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月20日教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。