○いの町教育研究所設置条例
平成16年10月1日
条例第90号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育に関する調査研究及び教育関係職員の研修等を行い、いの町教育の振興を図るため、教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 いの町教育研究所
(2) 位置 いの町1700番地1
(職員)
第3条 研究所に所長その他の必要な職員を置く。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成28年6月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年5月7日から適用する。