○いの町教育研究所設置条例

平成16年10月1日

条例第90号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育に関する調査研究及び教育関係職員の研修等を行い、いの町教育の振興を図るため、教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 いの町教育研究所

(2) 位置 いの町1700番地1

(職員)

第3条 研究所に所長その他の必要な職員を置く。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成28年6月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年5月7日から適用する。

いの町教育研究所設置条例

平成16年10月1日 条例第90号

(平成28年6月24日施行)

体系情報
第8編 教育、文化
沿革情報
平成16年10月1日 条例第90号
平成28年6月24日 条例第19号