○いの町公共用財産管理条例施行規則

平成16年10月1日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町公共用財産管理条例(平成16年いの町条例第84号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用等の許可手続)

第2条 条例第3条第1項各号に規定する行為の許可を受けようとする者は、様式第1号による公共用財産の使用等許可申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、軽易なものについては、当該申請書に添えなければならない書類を当該行為の内容及び方法を知ることができる程度に省略することができる。

(1) 位置図

(2) 地籍図又は公図の写し

(3) 断面図及び平面図

(4) 利害関係人がある場合には、その者の同意書

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(許可期間の更新手続)

第3条 条例第5条第2項の規定に基づき許可の期間の更新の許可を受けようとする者は、様式第2号による公共用財産の使用等許可期間更新申請書に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(許可事項等の変更手続)

第4条 条例第6条第1項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、様式第3号による公共用財産の使用等許可事項変更許可申請書に第2条各号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添えて町長に提出しなければならない。

(権利義務の移転及び承継手続)

第5条 条例第7条第1項の規定により許可により生じた権利義務を移転し、又は当該権利義務を貸付けの目的としようとする者は、様式第4号による権利義務移転(貸付け)許可申請書に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 条例第7条第2項の規定により許可により生じた権利義務の承継の届出をしようとする者は、様式第5号による権利義務承継届に相続又は合併若しくは分割の事実を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(使用等の廃止手続)

第6条 条例第3条第1項第5条第2項又は第6条第1項の規定により受けた許可に係る行為を廃止しようとする者は、様式第6号による公共用財産の使用等廃止届を町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、公共用財産の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本川村公共用財産管理条例施行規則(平成16年本川村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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いの町公共用財産管理条例施行規則

平成16年10月1日 規則第49号

(平成16年10月1日施行)