○いの町公共用財産管理条例

平成16年10月1日

条例第84号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、公共用財産の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「公共用財産」とは、河川法(昭和39年法律第167号)、道路法(昭和27年法律第180号)その他の法令が適用又は準用されないものをいう。

(許可)

第3条 公共用財産において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 占用し、又は使用すること。

(2) 土石(砂を含む。以下同じ。)を採取すること。

(3) 竹木等を植栽し、又は産出物を採取すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公共用財産の保全又は適正な利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 町長は、前項の許可をするに当たり、公共用財産の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 国又は地方公共団体が行う前条第1項各号に掲げる行為については、町長の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ町長に協議しなければならない。

(許可の期間等)

第5条 第3条第1項各号に掲げる行為を許可する期間は、3年以内とする。ただし、同項第2号に掲げる行為を許可する期間は、3月以内とする。

2 第3条第1項各号に掲げる行為を許可する期間は、更新することができる。この場合において、同項各号に掲げる行為の許可の期間を更新することができる期間は、当該更新前の許可の期間を超えることができない。

3 前項の規定に基づき、第3条第1項各号に掲げる行為の許可を受けた者が更新の許可を受けようとするときは、当該期間満了の日の10日前までに、町長に申請しなければならない。

(許可事項等の変更)

第6条 第3条第1項の許可を受けた者が当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

2 第4条の規定により国又は地方公共団体が町長に協議した後、当該協議に係る事項を変更しようとするときは、当該事項について町長に協議するものとする。

(権利義務の移転等の制限)

第7条 第3条第1項の許可により生じた権利義務は、町長の許可を受けなければ移転又は貸付けの目的とすることができない。ただし、相続並びに法人の合併及び分割による場合は、この限りでない。

2 相続又は法人の合併若しくは分割によって第3条第1項の許可により生じた権利義務を承継した者は、その承継の日から1月以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正の行為によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共用財産に関する工事を施行するためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 許可を受けた者以外の者に第3条第1項各号に掲げる行為を許可する公益上の必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公共用財産の管理上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。

(占用料)

第9条 第3条第1項の許可を受けた者は、別表に定める占用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を町に納付しなければならない。

(占用料の減免)

第10条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、占用料を減額し、又は免除することができる。

(占用料の還付)

第11条 既に納付された占用料は、還付しない。ただし、災害その他やむを得ない理由があると町長が認めたときは、この限りでない。

(罰則)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は3万円以下の罰金にする。

(1) 第3条第1項の規定に違反して工作物の新築、改築その他により流水又は土地を占用した者

(2) 第3条第1項の規定に違反して土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為をし、又は竹木の栽植若しくは伐採をした者

第13条 詐欺その他不正な手段により、第3条第1項の許可を受けた者は、2万円以下の罰金に処する。

第14条 町長は、詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れたものについては、その徴収を免れた5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第15条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第12条又は第13条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊野町普通河川管理条例(昭和53年伊野町条例第16号)、吾北村普通河川管理条例(昭和48年吾北村条例第7号)又は本川村公共用財産管理条例(平成16年本川村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月27日条例第34号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

占用物件

単位

占用料(円)

第1種電柱

1本につき1年

770

第2種電柱

1,200

第3種電柱

1,600

第1種電話柱

690

第2種電話柱

1,100

第3種電話柱

1,500

その他の柱類

53

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

7

地下電線その他地下に設ける線類

4

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,100

郵便差出箱

450

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,100

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,100

水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

36

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

53

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

71

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

140

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

360

外径が1メートル以上のもの

710

歩廊、雪よけその他これらに類する施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

11

道路又は道路橋

占用面積1平方メートルにつき1年

100

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

110

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,100

標識

1本につき1年

850

旗ざお

祭礼・縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日


11

その他のもの

1本につき1月

110

祭礼・縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

11

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

110

アーチ

車道を横断するもの

一基につき1月

1,100

その他の占用

以上に準じてその都度町長が定める額

備考

1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 表示面積又は占用面積が1平方メートル未満であるとき及びこれらの面積に1平方メートル未満の端数があるときはこれを1平方メートルと計算し、長さが1メートル未満であるとき及び長さに1メートル未満の端数があるときはこれを1メートルとして計算する。

いの町公共用財産管理条例

平成16年10月1日 条例第84号

(平成26年4月1日施行)