○いの町指名競争入札実施要綱

平成16年10月1日

訓令第25号

(目的)

第1条 この訓令は、いの町の発注する建設工事の請負に係る指名競争入札に関し、いの町契約規則(平成16年いの町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、入札の円滑な執行を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町内業者 町内に本社若しくは本店(建設工事にあっては、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による許可を受けている主たる営業所。以下「本店」という。)を有する者で、別に定める「競争入札参加者の選定に係る町内業者及び準町内業者の取扱い要領」に定める要件を満たす者

(2) 準町内業者 いの町内に法第3条第1項の規定による許可を受けている従たる営業所(以下「支店」という。)を有する者で、別に定める「競争入札参加者の選定に係る町内業者及び準町内業者の取扱い要領」に定める要件を満たす者

(対象工事)

第3条 対象工事は、請負対象金額5千万円未満の土木一式工事、建築一式工事その他工事とする。

(指名競争入札に参加できる者)

第4条 指名競争入札に参加できる者(以下「入札参加者」という。)は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定により許可を受けた建設業許可業者で、同法第27条の23の規定による経営事項審査を受け、いの町の一般競争入札及び指名競争入札に参加する資格を有する者の名簿に登録された者で、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(3) 国又は高知県から指名停止等の措置を受けていない者であること。ただし、この場合の措置の期間はいの町建設工事指名停止措置要綱によるものとする。

(4) 破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項若しくは第19条第1項若しくは第2項の規定に基づく破産手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者であること。ただし、民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立てがなされた者であっても、再生手続開始又は更生手続開始の決定を受けた者については、当該再生手続開始又は更生手続開始の申立てがなされなかったものとみなす。

(指名基準及び発注基準)

第5条 入札参加者を指名する基準及び発注標準は、次の各号に定めるものとする。

(1) 地元業者の育成及び地域振興等の観点から、原則として町内業者を優先して指名するものとする。

(2) 町外に主たる営業所を有する建設業者については、工事の内容等により必要の都度選定するものとする。

(3) 指名基準は、町内業者にあっては、建設業法第27条の23の規定による経営事項審査結果通知書の総合評点(以下「経審総合評点」という。)で区分した等級別表とし、発注標準は、指名基準に基づき、別表に定める当該工事の発注予定金額の等級に属する有資格業者で発注予定金額に相応するものの中から指名を行うものとする。

(4) 準町内業者及び町外に主たる営業所を有する建設業者の発注標準にあっては、当該工事の対象工種の経審総合評点が別表に定める当該工事の発注予定金額に属する等級の点数と同等以上で発注予定金額に相応する者の中から指名を行うものとする。

(指名通知)

第6条 入札参加者を決定した場合は、必要事項をその指名する者に通知するものとする。

(入札の取りやめ)

第7条 入札参加資格者に連合その他不穏な動きがあり、又はその疑いがある場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項については、町長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年4月20日訓令第21号)

この訓令は、平成19年4月20日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(土木工事)

指名基準(点数)

等級

発注標準(金額)

700点以上

A

全工事

600点以上699点以下

B

50,000,000円以下

599点以下

C

30,000,000円以下

(建築工事)

指名基準(点数)

等級

発注標準(金額)

700点以上

A

全工事

600点以上699点以下

B

50,000,000円以下

599点以下

C

30,000,000円以下

(その他工事)

指名基準(点数)

等級

発注標準(金額)

700点以上

A

全工事

600点以上699点以下

B

50,000,000円以下

599点以下

C

30,000,000円以下

いの町指名競争入札実施要綱

平成16年10月1日 訓令第25号

(令和4年4月1日施行)