○指名回避措置基準要領
平成18年4月3日
訓令第13号
(指名回避)
第1条 町長は、有資格業者の行為がいの町建設工事指名停止措置要綱(以下「措置要綱」という。)に規定する別表第1及び第2の各号に掲げる措置要件に該当しない場合においても、町発注工事の適正な施工を確保するため、必要があると認めるときは、情状に応じて、当該有資格業者について指名回避を行うことができる。
(指名回避の要件及び期間)
第2条 指名回避の要件は、下記のとおりとする。
(1) 談合情報調査委員会において、談合があった可能性が高く、当該入札を無効とする決定があったとき(入札参加業者について、1月~3月)。
(2) その他、町長が指名回避をする必要があると認めたとき。
(指名回避の効果)
第3条 指名回避期間中の有資格業者は、次により取り扱うものとする。
(1) 指名業者の選定対象から除外する。
(2) 現に指名しているときは取り消す。
(3) 一般競争入札への参加を認めない。
(指名停止期間との調整)
第4条 指名回避期間は、指名停止期間に算入することができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月3日から施行する。