○いの町建設工事指名停止措置要綱
平成18年4月3日
訓令第11号
(指名停止)
第1条 町長は、いの町契約規則(平成16年いの町規則第46号。以下「規則」という。)第24条第1項において準用する同規則第4条第2項の規定による名簿に登載された者(以下「有資格業者」という。)が別表第1の各号及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について町が発注する建設工事の入札参加者の指名の対象外(以下「指名停止」という。)とするものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第2条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
6 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(1) 談合情報を得た場合又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者が当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2の第4号、第7号又は第8号に掲げる措置要件のいずれかに該当したとき。 それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間
2 町長は、前項の規定により指名停止の通知をするときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第6条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第7条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者が当該契約担当者の契約に係る工事の全部若しくは一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第8条 町長は、有資格業者が別表各号に掲げる措置要件に該当しない場合においても必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月3日から施行する。
(いの町建設工事指名停止等措置要領の廃止)
2 いの町建設工事指名停止等措置要領(平成16年いの町訓令第29号)は、廃止する。
附則(平成18年8月23日訓令第17号)
この訓令は、平成18年8月23日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月6日訓令第12号)
この訓令は、平成28年5月6日から施行する。
別表第1(第1条、第3条関係)
高知県内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) |
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1 町発注工事(町、町が出資する公社等の発注する工事をいう。以下同じ。)の請負契約に係る一般競争入札又は指名競争入札において、競争入札参加資格審査申請書、競争入札参加資格確認申請書及びその他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(過失による粗雑工事) |
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2 町発注工事の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
3 県内における工事で町発注工事以外のもの(以下「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(契約違反) |
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4 第2号に掲げる場合のほか、町発注工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
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5 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) |
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7 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2月以内 |
別表第2(第1条、第3条、第4条関係)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 次のア、イ又はウに掲げる者が町の職員(町が出資する公社等の役職員を含む。)に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から |
ア 代表役員等(有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)をいう。以下同じ。) | 7月以上28月以内 |
イ 一般役員等(有資格業者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のものをいう。以下同じ。) | 6月以上24月以内 |
ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 4月以上16月以内 |
2 次のア、イ又はウに掲げる者が県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から |
ア 代表役員等 | 6月以上24月以内 |
イ 一般役員等 | 4月以上16月以内 |
ウ 使用人 | 2月以上10月以内 |
3 次のア、イ又はウに掲げる者が県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から |
ア 代表役員等 | 4月以上16月以内 |
イ 一般役員等 | 3月以上12月以内 |
ウ 使用人 | 2月以上8月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
4 町発注工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から6月以上24月以内 |
5 県内において、業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(前号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から5月以上20月以内 |
6 県外において、他の公共機関の職員が締結した請負契約に係る工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から4月以上16月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | |
7 町発注工事に関し、代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から7月以上28月以内 |
8 町発注工事に関し、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から4月以上24月以内 |
9 他の公共機関の職員が締結した請負契約に係る工事に関し、代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から5月以上24月以内 |
10 次のア又はイに掲げる者が締結した請負契約に係る工事に関し、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から |
ア 県内の他の公共機関の職員 | 3月以上20月以内 |
イ 県外の他の公共機関の職員 | 2月以上16月以内 |
(暴力団排除) | |
11 代表役員等、一般役員等又は有資格業者の経営に事実上参加している者(以下「役員等」という。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが、同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(同条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがある者若しくは暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力する者(以下「暴力団準構成員」という。)であると認められるとき。 | 当該認定をした日から12月以上24月以内 |
12 役員等が業務に関し、暴力団員又は暴力団準構成員(以下「暴力団関係者」という。)を使用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から6月以上18月以内 |
13 暴力団関係者を雇用しているとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
14 役員等がいかなる名義をもってするを問わず、暴力団又は暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から4月以上18月以内 |
15 役員等が暴力団又は暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人の役員となる等、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から4月以上18月以内 |
16 役員等が業務に関し、暴力団又は暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人等を使用していると認められるとき。 | 当該認定をした日から4月以上18月以内 |
17 町発注工事に関し、役員等又は使用人が暴力団又は暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人等を利用していると認められるとき。 | 当該認定をした日から6月以上18月以内 |
18 町発注工事に関し、暴力団又は暴力団関係者から不当介入を受けながら、町への報告を怠ったとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(建設業法違反行為) |
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19 町発注工事に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上14月以内 |
20 建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(前号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から1月以上14月以内 |
(不正又は不誠実な行為) |
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21 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上14月以内 |
22 代表役員等が飲酒運転若しくは無免許運転により逮捕若しくは検挙され、若しくは人身事故を起こしたとき又は交通違反により発生した事故が重大であるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
23 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上14月以内 |