○いの町契約規則

平成16年10月1日

規則第46号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 一般競争入札

第1節 一般競争入札参加者の資格等(第3条・第4条)

第2節 公告及び入札(第5条―第20条)

第3節 落札者の決定等(第21条・第22条)

第3章 指名競争入札(第23条―第28条)

第4章 随意契約(第29条―第30条)

第5章 せり売り(第31条・第32条)

第6章 契約の締結及び履行(第33条―第56条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、他の法令で定めるもののほか、町の契約に関する事務の取扱いについて定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 契約担当者 町長又は町長の委任を受けて契約を締結する職員をいう。

(2) 契約者 契約担当者と契約する者をいう。

第2章 一般競争入札

第1節 一般競争入札参加者の資格等

(町長が定める一般競争入札の参加者の資格等の公示)

第3条 町長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合は、これに資格審査の申請の時期、方法等をあわせて掲示等の方法により公示する。

(町長が定める一般競争入札の参加者の資格の審査及び結果の通知)

第4条 町長は、前条の規定による資格を定めた場合においては、その定めるところにより、定期又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

2 町長は、前項の審査を終了したときは、資格を有する者の名簿を作成するとともに、資格を有する者と認めた者又は資格がないと認めた者に、それぞれ必要な通知をするものとする。

第2節 公告及び入札

(入札の公告)

第5条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときには、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前に新聞、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日までに短縮することができる。

(入札について公告する事項)

第6条 前条の規定による公告は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者の必要な資格に関する事項

(3) 契約条項等を示す場所

(4) 競争入札執行の場所及び日時

(5) 入札保証金(入札保証金に代わる担保を含む。)に関する事項

(6) 入札書の郵送を認める場合にあっては、入札書の到着する場所及び日時、指定受取人等に関する事項

(7) 最低制限価格の設定の有無

(8) 入札の無効に関する事項

(9) 落札者が契約書に記名押印すべき期限

(10) 入札書に記入された金額を落札価格としない場合にあっては、入札書に記入する金額及び落札価格に関する事項

(11) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要な事項

(入札保証金)

第7条 政令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、当該入札金額の100分の5以上の額とする。

(入札保証金の納付の免除)

第8条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。

(2) 落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金に代わる担保)

第9条 入札保証金の納付は、国債、地方債及び次の各号に掲げるものを担保として提供することをもってこれに代えることができる。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1項の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券(第12条第1号において「公社債」という。)

(3) 銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(第12条第1号において「金融債」という。)

(4) 契約担当者が確実と認める社債

(5) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。以下同じ。)が振出し又は支払保証をした小切手

(6) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形

(7) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

(8) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の保証

2 契約担当者は、前項第7号の定期預金債権を入れ保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付けのある書面を提出させなければならない。

3 契約担当者は、第1項第8号の銀行又は確実と認める金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした銀行又は確実と認める金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

(入札保証保険証券の提出)

第10条 契約担当者は、第8条第1号の規定に該当し、入札保証金を納めさせないときは、当該一般競争入札に参加しようとする者から当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(小切手の現金化等)

第11条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて小切手を担保として提供した場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、会計管理者をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。

2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて提供された手形が満期になった場合に準用する。

(担保の価値)

第12条 第9条第1項に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債、地方債、政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当者が確実と認める社債 額面金額又は登録金額(発行金額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振出し又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(4) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(5) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額

(入札保証金の還付)

第13条 入札保証金は、入札の終了後直ちにこれを還付する。ただし、落札者に対しては契約を締結した後にこれを還付する。

2 入札保証金は、契約保証金に充当することができる。

(予定価格調書の作成)

第14条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した予定価格調書を作成して封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

(予定価格の決定方法)

第15条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてこれを定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引きの実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の設定の範囲等)

第16条 契約担当者は、政令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設ける場合は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に掲げる範囲内で定めるものとする。

(1) 工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合 予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲

(2) 工事又は製造を除く請負の契約を締結しようとする場合 契約担当者が別に定める範囲

2 前項の最低制限価格は、予定価格調書に明記するものとする。

(入札書)

第17条 入札は、入札書により行うものとする。

2 入札金額には、1円未満の端数をつけることができない。1円未満の端数をつけたものがあるときは、その端数の金額は、記載のないものとみなす。

3 前項の規定は、一定期間継続する製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約に係る単価について行う入札の入札金額には適用しない。

4 入札書を訂正し、又は文字を挿入したときは、入札者が当該箇所に押印するものとする。ただし、金額の訂正はできないものとする。

(入札の方法)

第18条 入札は、入札者又はその代理人が入札書を所定の入札箱に投かんして行わなければならない。

2 代理人が入札をする場合は、委任状を提出しなければならない。

3 入札者は、他人の代理を兼ね、代理人は、2人以上の者の代理を兼ねることはできない。

4 郵便による入札を認められた場合における入札書の郵送については、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 入札書を封筒に入れて封かんし、当該封筒の表面に入札件名を記載すること。

(2) 前号により封かんした封筒をさらに封筒に入れて封かんし、当該封筒の表面に「入札書在中」及び「親展」の文言を記載し、書留として入札日までに必着させること。

5 契約担当者は、郵送による入札書を受理したときは、その日時を当該封筒の余白に記入し、押印のうえ開札時まで封かんのまま保管しなければならない。

(入札の執行取消し又は延期)

第19条 契約担当者は、天災その他やむを得ない理由があるとき又は公正な入札を行うことができない事情があると認められるときは、入札の執行を取り消し、又は延期することができる。

(無効入札)

第20条 政令第167条の4の規定により一般競争入札に参加することのできないとされた者の入札及び次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札者が不正の利益を得るために談合したと認められるとき。

(2) 入札に際し不正の行為があったとき。

(3) 入札者又はその代理人が同一の入札について2以上の入札をしたとき。

(4) 納付すべき入札保証金(入札保証金に代わる担保を含む。)を納付していないとき又はこれが不足しているとき。

(5) 入札書の氏名その他重要な文字及び証印が誤脱し又は不明なとき。

(6) 入札書の金額を訂正しているとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反したとき。

第3節 落札者の決定等

(最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)

第21条 契約担当者は、政令第167条の10第1項の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者としようとするときは、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又は公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認める理由及び自己の意見を記載した書面を作成しなければならない。

(落札者の通知)

第22条 契約担当者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

第3章 指名競争入札

(町長が定める指名競争入札参加者の資格等の公示)

第23条 町長は、工事又は製造の請負、物件の買入れその他の契約について、政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、第3条の規定に準じて公示するものとする。

(町長が定める指名競争入札参加者の資格の審査及び通知)

第24条 第4条の規定は、工事又は製造の請負、物件の買入れその他の契約について、指名競争入札参加者の資格を定めた場合に準用する。

2 前項の場合において、その資格が一般競争入札の場合と同一である等のため、前条において準用する第4条の規定による資格の審査及び名簿の作成を要しないと認めるときは、当該資格の審査及び名簿の作成は行わず、同条の規定による資格の審査及び名簿の作成をもって代えるものとする。

(特定の目的のために土地等を分譲する契約等の指名競争入札の参加資格等)

第25条 特定の目的に使用させるために土地又は建物を分譲する契約等について必要と認めたときは、適宜指名競争入札に参加する者の資格を定めることがあるものとする。

2 前2条の規定は、前項の規定により資格を定めた場合に準用する。

(指名基準)

第26条 工事又は製造の請負若しくは物件の買入れその他の場合の指名競争入札に参加する者の指名基準については、町長が別に定める。

(指名競争入札者の指名)

第27条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、前条の基準により当該指名競争入札に参加する資格を有するもののうちからなるべく5人以上の入札者を指名しなければならない。

2 第25条第1項の規定による指名競争入札の参加資格を有する者を対象とする指名競争入札については、前項の規定にかかわらず、その全員を指名しなければならない。

3 前2項の場合においては、第6条第1号及び第3号から第10号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(指名競争入札の場合に準用規定)

第28条 第7条から第22条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4章 随意契約

(随意契約によることができる契約の種類及び額)

第29条 政令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約の手続)

第29条の2 町長は、政令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定による契約の締結が見込まれるときは、当該契約に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表するものとする。

(1) 物品又は役務の名称及び数量

(2) 契約を締結する時期

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の契約について見積書を提出させようとするときは、当該契約に係る次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 物品又は役務の名称及び数量

(2) 見積書を提出させる者の選定に係る基準

(3) 契約の相手方の決定方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

3 町長は、第1項の契約を締結したときは、当該契約に係る次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 物品又は役務の名称及び数量

(2) 契約を締結した日

(3) 契約の相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

(4) 契約金額

(5) 契約の履行期日又は履行期間

(6) 契約の相手方を決定した理由

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(予定価格の決定)

第29条の3 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ、第14条及び第15条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、契約担当者が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

(見積書の徴取)

第30条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令の規定により、その価格が定められているとき。

(2) 災害その他特別の事由により、特定の価格によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるとき。

(3) 約定する予定価格が別に定める金額を超えないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、契約担当者が必要ないと認めたとき。

第5章 せり売り

(予定価格の決定等)

第31条 契約担当者は、せり売りをしようとするときは、あらかじめ、第14条及び第15条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、契約担当者が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 契約担当者は、予定価格を決定した場合において、公正なせり売りを行うため必要があると認めるときは、第14条の規定にかかわらず、その決定した予定価格を当該せり売りの物件にこれを表示しておくことができる。

(せり売りの場合の準用規定)

第32条 第3条から第12条まで、第19条及び第22条の規定は、せり売りの場合に準用する。

第6章 契約の締結及び履行

(契約書の作成等)

第33条 契約担当者は、一般競争、指名競争若しくはせり売りに付そうとする場合における公告若しくは通知又は随意契約の相手方の決定に当たっては、当該契約の締結につき、契約書の作成を要するものであるかどうかを明らかにしなければならない。

第34条 契約担当者は、契約者を決定したときは、遅滞なく次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約者とともにこれを記名押印しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(4) 契約の履行期限及び履行場所

(5) 契約保証金(契約保証金に代る担保を含む。)

(6) 履行遅滞その他債務の不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害金

(7) 監督及び検査

(8) 危険負担

(9) 契約不適合責任

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 契約担当者が作成する契約書に関し、必要があるときは、その標準となるべき書式を別に定めなければならない。

3 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して、契約書を作成しなければならない。

(契約書の作成を省略することができる場合)

第35条 次の各号に掲げる場合において、第33条に規定する契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が10万円以下の契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 物品を購入する場合において、直ちに現物の検収ができるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に町長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 契約担当者は、前項の場合においても、契約の適正な履行を確保するため必要があると認められるときは、請書その他これに準ずる書面を当該契約の相手方に提出させなければならない。

(契約保証金)

第36条 政令第167条の16第1項の規定による契約保証金の額は、当該契約金額の100分の10以上の額とする。

(契約保証金の免除)

第37条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 財産の売払いの契約で売払代金が即納されるときその他これに類する場合で契約保証金を納付させる必要が認められないとき。

(2) 契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 契約者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。

(4) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだとき。

(5) 政令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行しかつ契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(6) 法令に基づく延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(7) その他特に町長が認めたとき。

(契約保証金に代わる担保等)

第38条 契約保証金の納付は、次に掲げるものを担保として提供することをもってこれに代えることができる。

(1) 国債、地方債及び第9条第1項各号に掲げるもの

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条において「保証事業会社」という。)の保証

2 第9条第2項及び第3項並びに第10条から第12条までの規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第9条第3項中「又は確実と認める金融機関の保証」とあるのは「若しくは確実と認める金融機関の保証又は保証事業会社の保証」と、「又は確実と認める金融機関との間」とあるのは「若しくは確実と認める金融機関又は保証事業会社との間」と、第10条中「第8条第1号」とあるのは、「第37条第4号」と、「一般競争入札に参加しようとする者」とあるのは「契約者」と、「入札保証保険契約」とあるのは「履行保証保険契約」と、第11条第1項中「一般競争入札に参加しようとする者」とあるのは「契約者」と、「契約締結前」とあるのは「契約上の義務履行前」と、第12条中「第9条第1項」とあるのは「第38条第1項第1号」と、それぞれ読み替えるものとする。

3 第1項の規定に基づき、保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証の金額とする。

(契約保証金の増減)

第39条 契約担当者は、既に締結した契約について契約金額を増減することとなった場合は、その増減の割合に従って契約保証金(契約保証金に代る担保を含む。以下同じ。)を増減しなければならない。ただし、契約金額の増減が1割以内のときは、この限りでない。

(契約保証金の還付)

第40条 契約担当者は、契約者が契約の全部を履行したときは、遅滞なく契約保証金を還付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、契約者が契約の履行中であっても当該契約の一部の履行を確認した場合は、当該履行に対応する契約保証金を還付することができる。

(履行遅滞による遅延利息又は延滞違約金の約定)

第41条 契約担当者は、契約の履行期限(次条の規定により承認した期限を除く。)内に契約者がその責めに帰する事由により、契約を履行しなかった場合は、当該履行期限の翌日から履行が終わるまでの遅滞日数に応じ、次の各号に掲げる契約につき、当該各号に掲げる額の遅延利息又は延滞違約金を徴収する旨を約定させなければならない。ただし、契約の性質が、これを約定するに適しない契約である場合は、この限りでない。

(1) 財産の売払い等町が金銭の給付を受ける契約 遅滞金額につき14.5パーセントの割合をもって計算した額の遅延利息

(2) 工事又は製造の請負契約その他前号に掲げる契約以外の契約 契約代金から出来高部分又は履行済みの部分に対する契約代金相当額を控除した額につき政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率をもって計算した額の延滞違約金

2 契約担当者は、契約の条件その他について特別の事情がある場合は、前項本文と異なる約定をすることができる。

3 前項の規定による違約金は、契約代金又は契約保証金から控除して徴収する。

4 契約担当者は、遅延利息又は延滞違約金の額が100円未満の場合は、これを徴収しない旨を約定することができる。

5 契約担当者は、第1項及び第2項の規定による遅延利息又は延滞違約金の額の計算をする場合における年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする旨を約定させなければならない。

(履行期限延長の承認)

第42条 契約担当者は、契約者が期限内にその義務を履行できないため履行期限の延長を求めたときは、事実を審査し、やむを得ないものと認めるときは、これを承認することができる。

(権利義務譲渡の禁止)

第43条 契約担当者は、契約によって生ずる権利又は義務を契約担当者の承認を受けなければ、第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない旨を契約者に約定させなければならない。

(契約解除)

第44条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約を解除することができる。

(1) 契約者の責めに帰すべき事由により契約の履行期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 契約履行の着手を遅延したとき、又は契約の履行について不誠実の行為があると認めたとき。

(3) 建設業法その他法令の定めるところにより営業の停止又は許可の取消しを受けたとき。

(4) 契約の履行に際し、本町職員の指示に従わず、又はその職務を妨害したとき。

(5) 正当な理由により契約解除の申出があったとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、契約者又はその代理人がこの規則及び契約事項に違反したとき。

(7) その他町長において特に認めたとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合において町が損害を受けたときは、契約者にその損害を賠償させるものとする。

3 町長は、契約を解除した場合において、契約の履行部分が検査に合格したもの及び検査済材料に対し、相当と認める金額を交付してこれを引取ることができる。

(契約解除の通知)

第45条 町長は前条の規定により契約を解除するときは、その旨書面をもって契約者に通知するものとする。

2 契約者の所在が不明等のため、前項の規定による通知をすることができないときは、町広報への登載又は掲示等により公告し、その公告の日から2週間を経過した日をもって通知したものとみなす。

(前金払を行う場合の使途明細書等の提出)

第46条 契約担当者は、工事の請負に関する前金払の特約をしたときは、契約者に遅滞なく使途明細書及び工程表を提出させなければならない。ただし、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

(履行の届出)

第47条 契約担当者は、契約者に、工事の完了又は物件の製造、修繕若しくは改造が完了したとき、又は物件を納入しようとするときは、工事完成届、納品書等により届出させなければならない。ただし、契約担当者が必要がないと認めたとき、又はやむを得ないものと認めたときは、口頭により届出させることができる。

(監督職員の一般的職務)

第48条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項に定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため必要があるときは、工事、製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)に係る仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約者が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をするものとする。

3 監督職員は、監督に実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第49条 監督職員は、契約担当者と緊密に連絡するとともに、当該契約担当者の要求に基づき又は随時に監督の実施について報告をしなければならない。

(検査職員の一般的職務)

第50条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、法第234条の2第1項に定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会を求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、物件の買入れその他の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合において、必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。

(検査調書の作成等)

第51条 検査職員は、前条の検査を完了した場合においては、検査調書を作成し、契約担当者に提出しなければならない。この場合において、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載するものとする。

2 前項の検査調書の作成は、次の各号のいずれかに該当する場合には、省略することができる。ただし、給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うもの及び検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものは、この限りでない。

(1) 契約書の作成を省略した契約に係る検査

(2) 第35条第1項の規定に基づき契約書の作成を省略することができる契約について、契約書を作成したものに係る検査

(3) 別に定める契約書の作成を要する契約に係る検査

3 前2項の規定にかかわらず、工事、製造等の請負契約について給付が完了した場合において、設計書と同一の内容で履行されている場合に限り、検査調書に添付すべき検査明細書はこれを省略することができる。

(検査の一部の省略)

第52条 政令第167条の15第3項に規定する特約により給付の内容が担保されると認められる契約のうち物件の買入れに係るもので買入れに係る単価が5万円に満たないものは、数量以外の検査を省略することができる。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第53条 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により、町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

(破壊検査による復旧費等の負担の特約)

第54条 契約担当者は、検査職員が破壊検査を行った場合の復旧に要する費用及び契約担当者が手直し等を命じた場合の当該手直し等に要する費用は、契約者が負担する旨を約定させておかなければならない。

(部分払)

第55条 契約担当者は、請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れその他の契約にあってはその既納部分に対する代価を超える約定をすることはできない。ただし、その性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額まで支払うことができる。

2 請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分の代価が契約金額の10分の3に満たない場合においては、前項の部分払は、これをすることができない。

(電子的方式等による手続の特例)

第56条 この規則に定める手続のうち町長が別に定めるものは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録による方法により行うことができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、合併前の伊野町契約規則(昭和42年伊野町規則第13号)、吾北村財務規則(平成4年吾北村規則第8号)又は本川村財務規則(昭和57年本川村規則第10号)(以下この項においてこれらを「合併前の規則」という。)の規定に基づいて締結した契約で、当該契約の履行を完了していないものについては、この規則の規定にかかわらず、なお合併前の規則の例による。

(平成17年8月9日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年1月29日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月23日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年10月13日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月18日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月2日規則第23号)

この規則は、平成25年12月2日から施行する。

(平成26年3月14日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年6月2日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月24日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月25日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

いの町契約規則

平成16年10月1日 規則第46号

(令和5年8月25日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成16年10月1日 規則第46号
平成17年8月9日 規則第28号
平成19年1月29日 規則第11号
平成19年3月29日 規則第28号
平成21年7月23日 規則第21号
平成21年10月13日 規則第25号
平成25年3月18日 規則第4号
平成25年12月2日 規則第23号
平成26年3月14日 規則第8号
平成28年4月1日 規則第16号
平成29年6月2日 規則第18号
令和元年7月1日 規則第24号
令和2年4月1日 規則第24号
令和5年2月24日 規則第13号
令和5年8月25日 規則第27号