○いの町一般競争入札実施要綱

平成16年10月1日

訓令第24号

(目的)

第1条 この訓令は、いの町の発注する売買、貸借、請負その他の契約に係る一般競争入札に関し、いの町契約規則(平成16年いの町規則第46号。以下「契約規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、入札の円滑な執行を図ることを目的とする。

(対象契約)

第2条 対象契約は、請負対象金額5千万円以上の契約とする。なお、請負対象金額5千万円未満の契約についても一般競争入札とすることができるものとする。

(一般競争入札に参加できる者)

第3条 一般競争入札に参加できる者(以下「入札参加者」という。)は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(3) 国又は高知県から指名停止等の措置を受けていない者であること。ただし、この場合の措置の期間は、いの町建設工事指名停止措置要綱によるものとする。

(4) 破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項若しくは第19条第1項若しくは第2項の規定に基づく破産手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者であること。ただし、民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立てがなされた者であっても、再生手続開始又は更生手続開始の決定を受けた者については、当該再生手続開始又は更生手続開始の申立てがなされなかったものとみなす。

(5) 前各号の規定に掲げる他、必要な要件を付することができるものとする。

(一般競争入札の参加制限及び要件)

第4条 対象契約の性質又は目的によっては、当該入札参加資格者の資格を次のように定めるものとする。

(1) 当該契約の種類、難易度等に応じ同種工事、類似工事の完成工事高等があること。

(2) 当該契約ごとに定める適正な技術者を専任で配置できること。

(3) 前2号に定めるもののほか、必要と認めること。

(資格要件の決定)

第5条 前2条の要件その他の契約規則第6条に規定する公告内容は、入札参加者選定委員会の審議を経て、町長が決定するものとする。

(公告)

第6条 町長は、いの町契約規則第5条の規定により当該契約の公告を行うものとする。

2 入札担当課は、入札参加を希望する者に対して、当該公告の写し及び申請書を配付するものとする。

(参加資格の決定)

第7条 参加資格は、入札参加者選定委員会において審査を行い、町長が決定するものとする。

2 入札参加者決定の通知は、資格決定をしなかった者についてのみファックスにより通知し、当該通知を受けなかった者は、資格決定をされたものとみなす。

(設計図書の閲覧等)

第8条 当該契約の設計図書は、公告した日から閲覧に供するものとする。

(入札参加資格の喪失)

第9条 第7条の入札参加資格決定通知後において、当該通知をされた者が、第4条各号に掲げる資格要件を満たさなくなったとき、又は、資格申請書において、虚偽の記載をしたことが判明したときは、入札に参加することができない。

(入札の取りやめ等)

第10条 入札参加資格者に連合その他不穏な動きがあり、又はその疑いがある場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項については、町長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月18日訓令第27号)

この訓令は、平成20年8月18日から施行する。

(平成23年8月4日訓令第15号)

この訓令は、平成23年8月4日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第15号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

いの町一般競争入札実施要綱

平成16年10月1日 訓令第24号

(平成30年4月1日施行)