○いの町一般職員の旅費に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町職員等の旅費の支給について、いの町一般職員の旅費に関する条例(平成16年いの町条例第45号。以下「条例」という。)第19条の規定により必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第1条の2 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。

(条例第1条の2第2号に規定する規則で定める者等)

第1条の3 条例第1条の2第2号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(2) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(3) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(4) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(5) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(6) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(7) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(市との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために提供する場合に限る。)

2 条例第1条の2第2号に規定する規則で定めるものは、カード等とする。

(研修旅費)

第2条 職員で各種研修受講のための旅費の支給は次のとおりとする。

(1) 自治大学校及び市町村職員中央研修所その他町長が必要と認める研修機関において研修を受ける場合、その必要とする経費については、町が負担するものとする。

(2) 5日を超える研修等を受けるに当たって、寄宿舎又はこれに準ずる施設に宿泊することが定められている場合、特定の施設に宿泊する便宜が与えられる場合(旅行者の自己の便宜によりこれに宿泊しない場合を含む。)の宿泊料は、その実費とする。この場合、宿泊料に食費が含まれてない場合は、1泊につき2,000円(夕食1,000円、朝食1,000円)を支給する。ただし、その総額が条例別表で定める額を超えることができない。

(3) 国又は他の地方公共団体若しくは民間企業での長期間の研修のため、住所若しくは居所から当該研修地に赴任する場合においては、条例第15条の7の規定に準じ、町長が必要と認める額を赴任旅費として支給することができる。

(旅行取消し等の場合における旅費)

第2条の2 条例第2条第3項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設を予約するため支払った金額で所要の払い戻し手続きを取ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることのできた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(町内旅行の旅費)

第2条の3 条例第16条に規定する旅費については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める旅費に限りこれを支給する。

(1) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令権者の承認を受け宿泊する場合 宿泊費

(2) 私有車の公務使用に関する規程(平成16年いの町訓令第16号)に基づき、公務使用の許可を受けた私有車について、その許可を受けた目的の範囲内で使用する場合 車賃

(3) 公務上の必要性又は交通事情等の理由により、公共交通機関を利用することが合理的である場合 車賃又は鉄道賃

(4) 条例第3条に規定する旅行命令権者が特に必要があると認める場合 車賃又は鉄道賃

(宿泊手当の額等)

第3条 宿泊手当の額は、条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 条例で定める額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 条例で定める額の3分の1の額

(条例第15条ただし書のやむを得ない事情)

第4条 条例第15条ただし書の任命権者がやむを得ない事情があると認めるときは、次の各号のとおりとする。

(1) 会議、研修等の主催者からあらかじめ宿泊施設が指定され、他の宿泊施設を利用することができない場合

(2) 会議、研修等の主催者からあらかじめ示された日程により、他に利用できる宿泊施設がない場合

(3) 宿泊予定地に他に上限額の範囲内で宿泊できる施設がない場合

(4) その他、任命権者が特に必要と認める場合

(渡航雑費)

第5条 条例第15条の6に規定する規則で定める費用は、次に掲げる費用(公務のために特に必要とするものに限る。)とする。

(1) 保険料

(2) 医薬品の購入に係る費用

(3) 携行品の購入に係る費用

(4) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用

(5) 条例第15条の6に規定する費用に類する又は付随する費用

(6) 前各号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして任命権者が定める費用

(旅費の支給の上限)

第6条 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃に係る旅費の支給額は、条例第11条から第13条までの規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用のいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費及び渡航雑費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第3条及び前条並びに条例第15条及び第15条の2の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年8月25日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年8月1日から適用する。

(平成18年8月7日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月25日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年8月21日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月14日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年9月20日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月25日規則第12号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

いの町一般職員の旅費に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第36号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成16年10月1日 規則第36号
平成17年3月16日 規則第1号
平成17年8月25日 規則第29号
平成18年8月7日 規則第24号
平成18年9月25日 規則第30号
平成20年8月21日 規則第16号
平成21年3月23日 規則第4号
平成26年3月17日 規則第5号
平成28年4月1日 規則第14号
平成30年3月14日 規則第3号
令和2年3月23日 規則第10号
令和5年3月24日 規則第17号
令和6年9月20日 規則第23号
令和8年3月25日 規則第12号