○いの町一般職員の旅費に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、いの町職員等の旅費の支給について、いの町一般職員の旅費に関する条例(平成16年いの町条例第45号。以下「条例」という。)第19条の規定により必要な事項を定めるものとする。
(研修旅費)
第2条 職員で各種研修受講のための旅費の支給は次のとおりとする。
(1) 自治大学校及び市町村職員中央研修所その他町長が必要と認める研修機関において研修を受ける場合、その必要とする経費については、町が負担するものとする。
(3) 5日を超える研修等を受けるに当たって、寄宿舎又はこれに準ずる施設に宿泊することが定められている場合、特定の施設に宿泊する便宜が与えられる場合(旅行者の自己の便宜によりこれに宿泊しない場合を含む。)の宿泊料は、その実費とする。この場合、宿泊料に食費が含まれてない場合は、1泊につき2,000円(夕食1,000円、朝食1,000円)を支給する。ただし、その総額が条例別表で定める額を超えることができない。
(4) 国又は他の地方公共団体若しくは民間企業での長期間の研修のため、住所若しくは居所から当該研修地に赴任する場合においては、条例第15条の7の規定に準じ、町長が必要と認める額を赴任旅費として支給することができる。
(1) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令権者の承認を受け宿泊する場合 宿泊料
(2) 私有車の公務使用に関する規程(平成16年いの町訓令第16号)に基づき、公務使用の許可を受けた私有車について、その許可を受けた目的の範囲内で使用する場合 車賃
(3) 公務上の必要性又は交通事情等の理由により、公共交通機関を利用することが合理的である場合 車賃又は鉄道賃
(4) 条例第3条に規定する旅行命令権者が特に必要があると認める場合 車賃又は鉄道賃
2 同一地域に滞在中他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
(旅費の調整)
第4条 視察、講習等旅行の性質上命令権者が必要ありと認めたときは、定額の旅費を減少し、又は定額の範囲内で旅費の総額を定めて支給することができる。
2 旅行者が、愛媛県西条市及び久万高原町を旅行する場合は、条例第14条の規定にかかわらず日当は支給しない。
3 自動車の運転手たる職員が、運転業務に従事し旅行する場合は、条例第14条の規定にかかわらず日当は支給しない。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年8月25日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年8月1日から適用する。
附則(平成18年8月7日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月25日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年8月21日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月23日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月14日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。