○私有車の公務使用に関する規程

平成16年10月1日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の公務の迅速かつ能率的執行を図るため、機動力の使用が必要な場合、公用車の配置状況、地理的条件等やむを得ない事情があるときに限り、例外的に私有車を公務に使用することを認めることに関して、必要な事項を定める。

(私有車の公務使用の要件)

第2条 職員から私有車の公務使用の申出があった場合所属において必要最小限の範囲で、次の第1号から第5号までの要件を全て満たすときに限り、使用を認めるものとする。

(1) 公務の能率的執行上機動力の使用が客観的に必要と認められること。

(2) 公用車が使用できないこと又は地理的条件、使用の方法等から公用車の使用が客観的に著しく不便と認められること。

(3) 四国内への出張とし、災害等で業務上やむを得ない場合を除き、走行距離は1月500キロメートル以内とすること。

(4) 自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)及び保険金額無制限の対人賠償かつ保険金額500万円以上の対物賠償の任意保険(以下「任意保険」という。)に加入した車両であること。

(5) 運転技術に習熟(1年以上の運転経験を有する)している者で、かつ、重大な人身事故等を起こし示談中又は係争中でない者であること。

(運転者の遵守事項)

第3条 私有車の公務使用に当たっては、次の各号に掲げる事項を徹底し交通事故防止及び交通違反の防止に努めなければならない。

(1) 運転者は、常に健康状態等に留意し、酒気帯び運転、過労運転の禁止等の法令に違反することのないよう特段の配慮をする。

(2) 仕業点検の励行と道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第48条の規定による定期点検整備の実施状況を確認する等、車両の整備状況に配慮し、安全運転の確保に努める。

(事故発生の場合の措置)

第4条 私有車の公務使用中重大な事故があった場合は、所属長を通じ町長に報告しなければならない。

(1) 損害賠償

旅行命令に従った通常の経路上における事故によって第三者に対して損害を与えた場合の損害賠償については、いの町が負担する。ただし、用務終了後、公務と関係なく通常の時間を経過した後の事故の場合は、この限りでない。

(2) 損害賠償の求償

 前号の規定によりいの町が負担した損害は、自賠責保険及び任意保険の限度内で常に求償する。

 自賠責保険及び任意保険の限度を超える額については、職員の故意又は重大な過失による事故の場合に限り、いの町が負担した損害の範囲内において求償する。

(3) 公務災害の認定

旅行命令に従った通常の経路上における事故による職員の受傷については、用務終了後、公務に関係なく通常の時間を経過した後の事故の場合を除き、職員の申請に基づき、公務上と認める旨の意見を付するものとする。

(私有車の公務使用の許可)

第5条 職員が、私有車を公務に使用するときは、あらかじめ私有車の公務使用許可申請書(様式第1号)により所属長(所属長が私用車を公務に使用しようとするときは、副町長)に届出てその許可を得なければならない。

2 届出事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を届け出るものとする。

3 第1項及び第2項の規定により許可した場合、所属長は速やかに町長に報告するものとする。

(私有車の公務使用の手続)

第6条 前条第1項の規定により許可を受けた職員が、私有車を公務に使用する場合、又は他の職員の許可を受けている私有車に同乗する場合は、旅行命令書にその旨を明記し、かつ、私有車使用簿(様式第2号)に必要事項を記載のうえ、所属長(所属長が私用車を公務に使用しようとするときは、副町長)の承認を得なければならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年1月29日訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

様式 略

私有車の公務使用に関する規程

平成16年10月1日 訓令第21号

(平成19年4月1日施行)