○いの町認可地縁団体印鑑条例
平成16年10月1日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について、必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、次に掲げる者が選任されているときは、代表者に代えてこれらの者とする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第46条第3項に規定する職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(登録の申請)
第3条 認可地縁団体の代表者又は前条各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)は、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとするときは、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を持参し、規則で定める認可地縁団体印鑑登録申請書(以下「登録申請書」という。)により、自ら町長に申請しなければならない。
(登録印鑑)
第4条 認可地縁団体印鑑として登録できる印鑑の数量は、1認可地縁団体につき1個とする。
2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、認可地縁団体印鑑として登録することができない。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印面がき損しているもの、ま滅しているもの及びわくのないもの
(4) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるもの
(登録)
第5条 町長は、第3条第1項の規定による申請があったときは、当該認可地縁団体につき、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録票の記載事項及び印影と照合するほか、登録申請書に記載されている事項について審査したうえ、規則で定める認可地縁団体印鑑登録原票(以下「原票」という。)に当該認可地縁団体印鑑を押印するとともに、次に掲げる事項を記載して登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(登録の修正)
第6条 町長は、法第260条の2第11項の規定による届出により、原票の登録事項に変更が生じた場合(第8条第2項各号に掲げる場合を除く。)は、これを修正するものとする。
(登録の廃止)
第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けた代表者等(以下「印鑑登録者」という。)は、その登録を廃止しようとするときは、当該登録の廃止に係る認可地縁団体印鑑を持参し、規則で定める認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により、自ら町長に申請しなければならない。
2 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑を亡失したときは、規則で定める認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により、直ちに、認可地縁団体印鑑の登録の廃止を自ら町長に申請しなければならない。
(登録の抹消)
第8条 町長は、前条の規定による申請があったときはこれを審査したうえ、当該登録を抹消するものとする。
2 町長は、次に掲げる場合には、認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じた場合
(2) 法第260条の20の規定に基づき、認可地縁団体が解散した場合
(3) 認可地縁団体の名称又は代表老等の氏名の変更により認可地縁団体印鑑として適当でないと町長が認めた場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた場合
(登録証明書の交付申請)
第9条 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「登録証明書」という。)の交付を受けようとするときは、認可地縁団体印鑑を持参し、規則で定める認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書により、自ら町長に申請しなければならない。
(登録証明書の交付)
第10条 町長は、前条の規定により登録証明書の交付の申請があったときは、原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と原票に登録された印影の照合を行い、当該申請を確認のうえ、登録証明書の交付を行うものとする。
2 登録証明書は、原票に登録された印影を複写して作成するものとする。ただし、停電その他の事由により印影を複写できないときは、登録証明書の用紙に当該認可地縁団体印鑑の押印を求め、原票と照合することにより、登録証明書を作成することができる。
(登録証明書の交付の拒否)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録証明書を交付しないものとする。
(1) 抹消されるべき認可地縁団体印鑑の登録に係る証明を求められた場合
(2) 前条第2項に規定する方法以外の方法による証明を求められた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めた場合
(手数料の免除)
第12条 登録証明書に係る手数料については、町のためにする事務に必要な場合で、特に町長が必要と認めたときは、いの町手数料条例(平成16年いの町条例第88号)の規定にかかわらず、これを免除することができる。
(質問調査等)
第14条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は登録証明書の交付の事務に関し、必要があると認めるときは、印鑑登録者その他関係人に対して質問し、文書、認可地縁団体印鑑の提示を求めるとともに、必要な事項について調査をすることができる。
(閲覧の禁止)
第15条 町長は、原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(いの町行政手続条例の適用除外)
第16条 この条例の規定による処分については、いの町行政手続条例(平成16年いの町条例第19号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行規則)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月1日条例第30号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。