○いの町手数料条例

平成16年10月1日

条例第88号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の個人のためにする事務については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところにより、手数料を徴収する。

(徴収)

第2条 手数料は、申請があったとき、これを徴収する。

第3条 奥書、認証、問合せ等その名義のいかんを問わず、文書をもって事実を認証するものは、証明とみなし手数料を徴収する。

(免除)

第4条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を徴収しない。

(1) 法律命令により直接町長に対して、奥書又は証明すべきことを命ぜられた事項

(2) 官公署のためにするもの

(3) 一般に周知させる必要のある文書の閲覧

(4) 公費をもって援助を受けている者又は町長において、手数料納付の資力がないと認める者より請求があった証明又は閲覧

(5) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民年金法(昭和34年法律第141号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)等別に規則で定める法律に基づく権限を有する行政庁又は団体が発給した文書に直接行う、当該法律に基づく年金の受給権者の生存確認の証明

(6) その他町長において、手数料を徴収する必要がないと認めたもの

(徴収料)

第5条 手数料を徴収すべき事項及びその料金は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊野町手数料条例(昭和29年伊野町条例第18号)、吾北村手数料条例(平成12年吾北村条例第12号)又は本川村手数料条例(平成12年本川村条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年4月30日条例第15号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日条例第26号)

この条例は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の改正規定 平成28年1月1日

(2) 別表第2に16通知カード再交付の項を加える改正規定 平成27年10月5日

(3) 別表第2に17個人番号カード再交付の項を加える改正規定 平成28年1月1日

(令和2年6月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月25日条例第17号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

事務

手数料

1 公簿、公文書、図書等の閲覧又は照合

1件又は1冊につき300円(編さんしていないものは、その関係事件全部を1冊としてみなす。)

2 公簿、公文書、図書の謄本又は抄本の作成

1枚につき300円

3 住民基本台帳の写しの作成

1通につき300円

4 住民基本台帳の写しの広域交付手数料

1通につき300円

5 印鑑登録証交付手数料

1件につき300円

6 各種の証明

1枚につき300円

7 道路、水路、堤防又は官有地及び民有地の境界並びに現況査定

1件につき600円

8 原動機付自転車臨時標識貸与手数料

3箇月以内につき300円

9 非農地証明

1件につき2,600円

10 火入れ許可証交付手数料

1件につき600円

11 農地台帳の閲覧

1筆につき300円

12 農地台帳記録事項要約書交付手数料

1筆につき300円

別表第2(第5条関係)

事務

手数料

参考

1 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調整された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通につき 450円

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項及び第10条の2第1項から第5項まで(これらの規定を同法第12条の2において準用する場合を含む。)、第48条第1項及び第2項(これらの規定を同法第117条において準用する場合を含む。)、第120条第1項並びに第126条の規定に基づく戸籍に関する事務

2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 350円

3 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調整された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通につき 750円

4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 450円

5 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付

1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

6 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務

書類1件につき 350円

7 臨時運行許可申請

1両につき 750円

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行許可申請に対する審査事務

8 鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付

1件につき 3,400円

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく飼養登録票の交付又は更新若しくは再交付事務

9 優良宅地造成認定申請

1件につき 86,000円

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査事務

10 優良住宅新築認定申請

1件につき

新築住宅の床面積の合計が100m2以下のときは 6,200円

100m2を超え500m2以下のときは 8,600円

500m2を超え2,000m2以下のときは 13,000円

2,000m2を超え10,000m2以下のときは 35,000円

租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第13号ニ若しくは第62条の3第4項第13号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査事務

11 住宅用家屋証明申請

1件につき 1,300円

租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査事務

12 犬の登録の申請

1頭につき 3,000円

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)第4条第2項の規定に基づく犬の登録に係る事務

13 犬の鑑札の再交付

1頭につき 1,600円

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)第1条の2の規定に基づく鑑札の再交付事務

14 狂犬病予防注射済票交付

1頭につき 550円

法第5条第2項の規定に基づく狂犬病予防注射済票の交付事務

15 狂犬病予防注射済票再交付

1頭につき 340円

政令第3条の規定に基づく狂犬病予防注射済票の再交付事務

いの町手数料条例

平成16年10月1日 条例第88号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成16年10月1日 条例第88号
平成20年4月30日 条例第15号
平成27年3月23日 条例第9号
平成27年9月30日 条例第26号
令和2年6月18日 条例第19号
令和3年6月25日 条例第17号