○いの町印鑑条例
平成16年10月1日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(登録の資格)
第2条 本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づく本町が備える住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記録されているものは、1人1個に限り印鑑登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の者については、印鑑の登録を受けることができないものとする。
ア 15歳未満の者
イ 意思能力を有しない者(アに掲げる者を除く)
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を持参し、印鑑登録申請書により自ら町長に申請しなければならない。
2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができない場合は、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 町長は、印鑑の登録の申請があったときは、当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、登録申請の事実について、郵送その他町長が適当と認める方法により、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を持参させることによって行うものとする。この場合において登録申請者が自ら持参することができないときは、委任の旨を証する書面を所持する代理人により、持参させることができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付したもの
(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者が登録を受けている印鑑により、登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面
4 町長は、第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、印鑑の登録をすることができない。
(登録のできない印鑑)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する印鑑については、登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの。
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの(印、之印、章、之章の文字を付加しているものを除く。)
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 流しこみ、機械ぼり等により多量に製造されているもの
(5) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(6) 印面がき損しているもの、き損と認められるもの、ま滅しているもの及びわくのないもの
(7) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるもの
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合にあっては氏名及び当該通称)
(5) 出生の年月日
(6) 男女の別
(7) 住所
(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 前項各号に掲げる事項を登録した登録票については、磁気ディスクをもって調整することができる。
(登録証の交付)
第7条 町長は、前条の規定により印鑑の登録を行ったときは、当該登録申請者又はその代理人に対し、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付するものとする。
2 前項の規定により代理人に対し登録証を交付する場合は、委任の旨を証する書面を提出させるものとする。
(登録証の亡失)
第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)は、登録証を亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(登録証の再交付)
第9条 登録者又はその代理人(以下「登録者等」という。)は、登録証を著しく汚損し、又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書に登録証を添えて登録証の再交付を申請することができる。
2 町長は、前項の申請があったときは、登録証及び登録票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、申請をした者に対して登録証を交付するものとする。
(登録票の記載事項の修正)
第10条 町長は、登録票の登録事項に係る住民基本台帳の記載事項を修正し、又は当該事項に変更があることを知ったときは、直ちに当該記載事項を修正しなければならない。
(登録廃止の届出)
第11条 登録者等は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、町長に対し、印鑑登録廃止届に登録証を添えて登録の廃止を届け出なければならない。
2 登録者等は、登録された印鑑を亡失したときは、直ちに町長に対し、印鑑登録廃止届に登録証を添えて登録の廃止を届け出なければならない。
(登録の抹消)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 第8条の規定により登録証の亡失の届出があったとき。
(2) 前条の規定により印鑑登録廃止の届出があったとき。
(3) 転出し、死亡し、又は失踪宣告を受けたことを知ったとき。
(4) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げるものではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を知ったとき。
(5) 成年被後見の宣告の通知を受けたとき。
(6) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む)の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第1号の規定に該当したとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が抹消すべきものと認めたとき。
(登録証明書の交付)
第13条 登録者等は、印鑑登録証明書(以下「登録証明書」という。)の交付を受けようとする場合は、印鑑登録証明書交付申請書に登録証を添えて、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、登録証及び登録票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、申請者に登録証明書を交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、登録者は自らの個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいい、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を使用して、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線により接続された端末装置で、登録証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。)を介して印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(登録の証明)
第14条 登録してある印鑑は、登録者等の申請により町長がこれを証明する。
2 登録証明書には、登録者に係る登録票に登録されている印影の写し(登録票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って、磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)のほか、次の各号に掲げる事項について町長が証明するものとする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称記載されている場合にあっては、氏名及び通称)
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
3 登録証明書は、電子計算組織又は登録票の写しにより作成するものとする。
4 停電その他の理由により前項の規定によることができないときは、登録された印鑑の提示を求め、登録票と照合し証明書を交付することができる。
(登録証明の拒否)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録の証明をすることができない。
(1) 登録証の提示がないとき。
(2) 登録証が著しく汚損し、又はき損し、識別が困難であるとき。
(3) 他の文書等に押印したものの証明又は登録証明書の再証明を求められたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。
(関係人に対する質問等)
第16条 町長は、印鑑の登録又は証明に関し必要があると認めるときは、関係人に対して質問し、文書、登録印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項について調査をすることができる。
(閲覧の禁止)
第17条 登録票その他印鑑又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(いの町行政手続条例の適用除外)
第18条 この条例の規定による処分については、いの町行政手続条例(平成16年いの町条例第19号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊野町印鑑条例(昭和52年伊野町条例第8号)、吾北村印鑑条例(昭和54年吾北村条例第23号)又は本川村印鑑条例(昭和51年本川村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年6月26日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前にこの条例による改正前のいの町印鑑条例の規定によりされた処分、手続きその他の行為は、この条例による改正後のいの町印鑑条例の規定によりされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(令和元年11月1日条例第28号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第29号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年9月23日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。