○いの町専決規程

平成16年10月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 いの町における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長が、その権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 特定の事務について、常時町長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 町長又は専決者が不在の場合において、この訓令に定める者が代わって決裁することをいう。

(4) 不在 欠員又は出張その他の理由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。

(5) 所属 いの町行政組織条例(平成16年いの町条例第12号)第2条に定める課、出納室、土佐和紙伝統産業会館及びいの町紙業総合センター(以下「紙の博物館」という。)、特別養護老人ホーム偕楽荘(以下これらを「本庁の所属」という。)並びにいの町総合支所及び出張所設置条例(平成16年いの町条例第13号)第3条に定める課、出納室分室(以下これらを「総合支所の所属」という)をいう。

(6) 所属長 所属の長をいう。

(7) 合議 いの町文書規程(平成16年いの町訓令第5号)第22条に規定するものをいう。

(決裁の手続)

第3条 事務は、原則として、順次に係の上席者を経て、直接上司の決裁及び関係所属の合議を経て、町長の決裁を受けなければならない。ただし、別表第1に定める事項については、同表に定める指定合議先の合議を受けなければならない。

2 総合支所の所属長が分掌する事務のうち、職務権限を超える事項については、総合支所次長及び総合支所長の合議を経て、副町長の決裁を受けなければならない。

3 総合支所長、総合支所次長及び総合支所の所属長は、当該事務事業に関係する本庁の所属(この項において「関係課」という。)において了承しておく必要があると認められる場合は、関係課に合議しなければなければならない。ただし、通常の合議では、関係課との協議及び調整が十分に行われ難い事項については、事前に関係課と協議調整をしなければならない。

(共通専決事項)

第4条 町長が決裁する事項及び副町長以下の職員の共通専決事項は、別表第1のとおりとする。

(個別専決事項)

第5条 本庁の所属長の個別専決事項は、別表第2のとおりとする。

2 総合支所長の個別専決事項は、別表第3のとおりとする。

3 総合支所の所属長の個別専決事項は、別表第4のとおりとする。

4 出張所長の個別専決事項は、別表第5のとおりとする。

(参事の専決事項)

第6条 理事及び参事が専決できる事項は、別に定める。

(代決)

第7条 文書の決裁をする者が不在(町長が欠員の場合を除く。)であり、かつ、当該文書の施行が急を要するときは、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に掲げる者が代わって決裁することができる。

(1) 町長が決裁者であるもの 副町長(副町長が不在の場合は、総務課長)

(2) 副町長が決裁者であるもの 総務課長(総合支所にあっては、総合支所長)

(3) 総合支所長が決裁者であるもの 総合支所次長

(4) 所属長が決裁者であるもの その課の課長補佐又は決裁を受けようとする事務を分掌する係長

(代決についての特例)

第8条 前条の場合においても、あらかじめその処理について、特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項又は異例若しくは疑義のある事項は、代決してはならない。

(代決後の手続)

第9条 代決した事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の伊野町専決規程(平成13年伊野町訓令第2号)、吾北村事務決裁規程(昭和62年吾北村訓令第2号)又は本川村財務規則(昭和57年本川村規則第10号)の規定によりなされた決裁は、それぞれこの訓令によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月13日訓令第16号)

この訓令は、平成18年4月13日から施行し、同年4月1日から適用する。

(平成18年12月25日訓令第22号)

この訓令は、平成19年1月4日から施行する。

(平成19年1月29日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年2月13日訓令第17号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月9日訓令第16号)

この訓令は、平成20年4月9日から施行し、同年4月1日から適用する。

(平成20年4月14日訓令第18号)

この訓令は、平成20年4月14日から施行し、同年4月1日から適用する。

(平成20年10月21日訓令第34号)

この訓令は、平成20年10月21日から施行する。

(平成21年3月23日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日訓令第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第2総務課長の項第20号の改正規定は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年1月20日訓令第2号)

この訓令は、平成23年1月20日から施行し、平成22年6月29日から適用する。

(平成23年3月22日訓令第9号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月11日訓令第8号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月22日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日訓令第16号)

この訓令は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日訓令第26号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第8号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月8日訓令第22号)

この訓令は、平成28年11月8日から施行する。

(平成29年4月13日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月13日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日訓令第18号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日訓令第22号)

この訓令は、令和4年12月9日から施行する。

(令和5年2月14日訓令第1号)

この訓令は、令和5年2月14日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

備考

1 この表に専決事項として定められていないものであって、事案の内容により専決することが適当であると類推できるものは、この表に準じて処理するものとする。ただし、特に重要及び異例若しくは疑義のあると認められるものにあっては、この表にかかわらず町長までの決裁とする。

2 専決区分等中の「○」は、金額等に関係なく決裁等ができる。

3 専決区分等中の職名は、その職名の固有の専決事項である。

4 4のイの金額については、「決定」とは施行伺の額を、「契約」とは支出負担行為額をいう。

5 「軽易なもの」とは、ほとんど自由裁量の余地がないものをいう。

6 「定例なもの」とは、すでに先例となっているものをいう。

7 「重要なもの」とは、5、6以外のものをいう。

8 「法令等」とは、法律、政令、省令、条例、規則、要綱、要領、告示等をいう。

9 「基準」とは、法令等で定められた具体的に例示された基準及び法令等中の「予算の範囲内」等の表記により定められ、かつ、予算措置されたものをいい、「その他町長が認めたとき」等の類似するものは対象としない。

10 「普通建設費」とは、建設工事及び建築工事に関する設計、測量、調査設計、計画書の作成、現場管理等に関する費用をいう。

11 「計画書」とは、マスタープラン、振興計画等の計画書の作成をいう。

1 組織及び人事管理

専決事項等

専決区分等

指定合議

町長

副町長

所属長等

1 附属機関又は各種委員会の委員及び役員の任免に関すること。



総務課長

2 国、他の公共団体等の機関の役職員の推薦及び就任の承認



総務課長

3 職員の任免、進退、賞罰及び給与に関すること。



総務課長

4 臨時職員及び会計年度任用職員に関すること。

(1) 勤務条件、給与等に関すること。



総務課長

(2) 臨時職員の採用期間に関すること。


(6月以下)

○総務課長

(1月以下)

総務課長

(3) 会計年度任用職員の採用期間に関すること。


(12月以下)

○総務課長

(6月以下)

総務課長

5 休暇(いの町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年いの町条例第34号。以下「勤務時間条例」という。)第17条に規定するもの)に関すること。

(1) いの町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年いの町規則第29号)別表第2の14の項、19の項及び20の項に掲げるもの




(2) 前号に掲げるもの以外のもの



総務課長

6 研修生の推薦及び研修の実施に関すること。

(15日以上)

(15日未満)

(7日未満)

総務課長

7 職員の公務災害補償

(認定請求に係るものに限る。)


○総務課長

(認定請求に係るもの以外)


8 旅行命令(依頼)に関すること。

(1) 宿泊を伴わない県内旅行命令及び町内旅行命令


(所属長等(総合支所の所属長を除く。))

(所属職員)


(2) 宿泊を伴わない県外旅行命令


(所属長等を除く。)



(3) (1)(2)以外の旅行命令



総務課長

※総合支所にあっては総合支所長

9 事務分担の決定に関すること。


(係長以上の職員(総合支所の係長以上の職員を除く。))

(所属職員(係長以上を除く。))


10 休暇(勤務時間条例第17条に規定するものを除く。)及び職務専念義務の免除に関すること。


(所属長等(総合支所の所属長を除く。))

(所属職員(所属長等を除く。))


11 週休日の振替等及び休日の代休日に関すること。


(所属長等(総合支所の所属長を除く。))

(所属職員(所属長等を除く。))


12 時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。




13 職員の職務に関する証明書等の発行に関すること。



総務課長

2 事務の執行

専決事項等

専決区分等

指定合議

町長

副町長

所属長等

1 町議会に関すること。




2 異例に属し、又は将来先例となるべきもの




3 紛議論争にわたるもの又は処理の結果紛議論争のおそれがあるもの




4 疑義にわたるもの及び合議が整わないもの




5 権限の委任に関すること。




6 町行政の総合調整及び運営に関する一定方針に関すること。



総合政策課長

7 町政の執行で一般方針の確定しているものに関する事務処理の決定

(重要なもの)

(定例なもの)

(軽易なもの)

総務課長

※総合支所にあっては総合支所長

8 条例、規則、訓令、要綱、要項、要領又は通達等の制定及び改廃



総務課長

9 国、県等に対する意見書、要望書の提出

(重要なもの)

(定例なもの)

(軽易なもの)

総務課長

総合政策課長

10 国、県等に対する補助金、負担金、交付金、起債等の申請、変更、取消し、実績に関すること。



会計管理者

総務課長

※総合支所にあっては総合支所長

11 国、県等に対する補助金、負担金、交付金、起債等の請求、精算等に関すること。



会計管理者

総務課長

※総合支所にあっては総合支所長

12 許認可、登録、承認等の申請、副申又は進達

(重要なもの)

(定例なもの)

(軽易なもの)


13 国、県、市町村その他公共団体及び関係団体との協議

(軽易なもの)


総務課長

14 町民からの意見、要望、提案等の処理

(軽易なもの)


総務課長

総合政策課長

※総合支所にあっては総合支所長

15 附属機関等の招集及び会議等の開催の決定



総務課長

※総合支所にあっては総合支所長

16 附属機関等に対する諮問事項等の決定




17 表彰、褒賞、感謝状の贈呈及び賞状の授与の決定

(軽易なもの)


総務課長

18 国、県等の表彰及び褒賞に係る推薦等



総務課長

19 訴訟等に関すること。

(1) 訴訟、和解、あっ旋、調停又は仲裁



総務課長

(2) 訴えの提起又は和解若しくは調停の申立て



総務課長

(3) 仮差押え、仮処分及び支払命令の申立て



総務課長

(4) 訴訟代理人の指定



総務課長

20 損害賠償の処理

(重要なもの)

(定例なもの)

(軽易なもの)

総務課長

21 許可、認可、認定、取消し、禁止等の行政処分

(重要なもの)

(定例なもの)

(軽易なもの)


22 町が行った処分等に対する審査請求に係る裁決

(重要なもの)

(定例なもの)

(軽易なもの)


23 情報公開に関すること。

(1) 情報公開審査会の答申を受けて裁決又は決定する場合を除く情報公開



総務課長

(2) 情報公開審査会の答申を受けて裁決又は決定する場合の情報公開



総務課長

(3) 情報公開に関する開示又は非開示の決定についての調整等



総務課長

(4) 情報公開審査会への意見書又は資料の作成について



総務課長

24 告示、公告、公表、公示送達及びその他公示

(重要なもの)

(定例なもの)

(軽易なもの)

総務課長

25 法令等に基づく立入検査、監査及び調査並びに報告等の聴取、帳簿、書類等の提出命令及び必要物件の収去




26 行事の主催、共催及び後援の決定

(重要なもの)

(定例なもの)

(軽易なもの)


27 寄附金及び寄附物件の受領の決定(議決を要するものを除く。)




28 町の事務に関する各所属との連携及び調整



総合政策課長

29 町広報に関すること


(軽易なもの)

総合政策課長

30 照会、回答、報告、通知、督促、依頼等


(重要なもの)

(軽易なもの)


31 公簿の閲覧の許可及び証明




32 所属の公用車の管理




33 各種台帳の作成及び管理




34 嘱託登記の決定



管財契約課長

※総合支所にあっては総合支所長

35 統計並びに資料の収集、作成、提出及び配布




36 所属事務に係る啓発及び普及に関すること。




37 契約の内容に関すること。

(重要なもの)

(定例なもの)

(軽易なもの)

総務課長及び管財契約課長

※総合支所にあっては総合支所長

3 財産管理

専決事項等

専決区分等

指定合議

町長

副町長

所属長等

1 行政財産の用途又は目的外の使用許可



総務課長

管財契約課長(他の課の所管に属するものを除く。)

2 公有財産の所管換え、所属換え、用途変更及び用途廃止



管財契約課長

3 普通財産の管理



管財契約課長

※総合支所にあっては総合支所長


4 行政財産の管理




4 契約

ア 資格審査等

専決事項等

専決区分等

指定合議

町長

副町長

所属長等

1 指名競争入札参加者の決定



総務課長

※総合支所にあっては総合支所長

2 予定価格及び最低制限価格の決定




3 資格審査委員会、入札参加者選定委員会、総合評価審査委員会及び工事成績評定検討委員会に関すること。




イ 請負契約、委託契約その他の契約

専決事項等

専決区分等

指定合議

区分

細分

町長

副町長

所属長等

1 工事及び製造の請負

施行の決定

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

総務課長及び管財契約課長

※総合支所にあっては総合支所長

(100万円以上のもの)

契約

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

総務課長及び管財契約課長

※総合支所にあっては総合支所長

(100万円以上のもの)

工事の設計変更及び設計変更に伴う契約変更に関すること。

変更の増減額が1,000万円以上

変更の増減額が1,000万円未満

変更の増減額が100万円未満

総務課長及び管財契約課長

※総合支所にあっては総合支所長

(変更の増減額が100万円以上のもの)

工事の中止又は廃止に関すること。



総務課長及び管財契約課長

※総合支所にあっては総合支所長

工事の期間の延長の承認に関すること。

契約等の額が1,000万円以上

契約等の額が1,000万円未満

契約等の額が100万円未満

総務課長及び管財契約課長

※総合支所にあっては総合支所長

(契約等の額が100万円以上のもの)

工事監督、完成検査(設計金額3,000万円未満に限る。)及び契約の効力の発生に関すること。




設計金額3,000万円以上の工事の完成検査に関すること。



総務課長及び管財契約課長

2 物品又は物件の取得及び処分(3を除く。)

物品又は物件の取得及び処分の決定

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

総務課長

※総合支所にあっては総合支所長

(100万円以上のもの)

契約

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

総務課長及び管財契約課長

※総合支所にあっては総合支所長

(100万円以上のもの)

物品又は物件の取得及び処分の変更及び変更に伴う契約変更に関すること。

変更の増減額が1,000万円以上

変更の増減額が1,000万円未満

変更の増減額が100万円未満

総務課長

※総合支所にあっては総合支所長

(変更の増減額が100万円以上のもの)

物品又は物件の取得及び処分の契約の中止又は廃止に関すること。



総務課長

※総合支所にあっては総合支所長

物品又は物件の取得及び処分の期間の延長の承認に関すること。

契約等の額が1,000万円以上

契約等の額が1,000万円未満

契約等の額が100万円未満

総務課長

※総合支所にあっては総合支所長

(契約等の額が100万円以上のもの)

検収及び契約の効力の発生に関すること。




3 土地、建物その他物件の買入れ、売払い、交換及び譲与

土地、建物その他物件の買入れ、売払い、交換及び譲与の決定

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

総務課長及び管財契約課長

(100万円以上のもの)

契約

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

総務課長及び管財契約課長

(100万円以上のもの)

土地、建物その他物件の買入れ、売払い、交換及び譲与の変更及び変更に伴う契約変更に関すること。

変更の増減額が1,000万円以上

変更の増減額が1,000万円未満

変更の増減額が100万円未満

総務課長及び管財契約課長

(変更の増減額が100万円以上のもの)

土地、建物その他物件の買入れ、売払い、交換及び譲与の中止又は廃止に関すること。



総務課長及び管財契約課長

土地、建物その他物件の買入れ、売払い、交換及び譲与の期日の延長の承認に関すること。

契約等の額が1,000万円以上

契約等の額が1,000万円未満

契約等の額が100万円未満

総務課長及び管財契約課長

(契約等の額が100万円以上のもの)

土地、建物その他物件の買入れ、売払い、交換及び譲与の検収及び契約の効力の発生に関すること。




4 委託(普通建設費及び計画書の作成に限る。)

委託の決定

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

総務課長

※総合支所にあっては総合支所長

(100万円以上のもの)

契約

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

総務課長

※総合支所にあっては総合支所長

(100万円以上のもの)

委託の変更及び変更に伴う契約変更に関すること。

変更の増減額が1,000万円以上

変更の増減額が1,000万円未満

変更の増減額が100万円未満

総務課長

※総合支所にあっては総合支所長

(変更の増減額が100万円以上のもの)

委託の中止又は廃止に関すること。



総務課長

※総合支所にあっては総合支所長

委託の期間の延長の承認に関すること。

契約等の額が1,000万円以上

契約等の額が1,000万円未満

契約等の額が100万円未満

総務課長

※総合支所にあっては総合支所長

(契約等の額が100万円以上のもの)

検収に関すること。




5 補償、補填及び賠償

補償、補填及び賠償の決定

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

総務課長(100万円以上のもの)

契約

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

総務課長(100万円以上のもの)

補償、補填及び賠償の変更及び変更に伴う契約変更に関すること。

変更の増減額が1,000万円以上

変更の増減額が1,000万円未満

変更の増減額が100万円未満

総務課長(100万円以上のもの)

補償、補填及び賠償の中止及び廃止に関すること。



総務課長

補償、補填及び賠償の延長の承認に関すること。

契約等の額が1,000万円以上

契約等の額が1,000万円未満

契約等の額が100万円未満

総務課長(30日以上のもの)

補償、補填及び賠償の検収に関すること。




5 収入

専決事項等

専決区分等

指定合議

町長

副町長

所属長等

1 債権放棄の決定



総務課長

2 不納欠損の報告



総務課長

3 税外収入金に関する滞納処分の停止及び即時欠損処理




4 収入金の減免

法令等によって減免基準の定められたもの



総務課長

※総合支所にあっては総合支所長

上記以外のもの



総務課長

※総合支所にあっては総合支所長

5 収入金の調定及び納入の通知

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

総務課長

※総合支所にあっては総合支所長

(100万円以上の調定に限る。)

6 収入金の調定の変更及び変更納入の通知

変更の増減額が1,000万円以上

変更の増減額が1,000万円未満

変更の増減額が100万円未満

総務課長

※総合支所にあっては総合支所長

(変更の増減額が100万円以上のもの)

7 収入金の督促




8 過誤納金の還付又は充当若しくは過誤払金等の戻入の決定

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

総務課長

※総合支所にあっては総合支所長

(100万円以上のもの)

9 科目の新設



総務課長


10 収入金の戻出

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

総務課長

※総合支所にあっては総合支所長

(100万円以上のもの)

11 収入科目の更正



総務課長


6 支出

ア 支出負担行為

専決事項等

専決区分等

指定合議

区分

細分

町長

副町長

所属長等

1 報酬

委員報酬等の支出

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

総務課長

※総合支所にあっては総合支所長

(100万円以上のもの)

2 給料

職員給料の支出



総務課長


3 職員手当等

職員の諸手当及び退職手当負担金の支出



総務課長


4 共済費

共済費、介護保険負担金、互助会費、社会保険料及び介護保険料の支出



総務課長


5 災害補償費


1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

総務課長(100万円以上のもの)

6 恩給及び退職金




総務課長


7 報償費


1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

総務課長

※総合支所にあっては総合支所長

(100万円以上のもの)

8 旅費

旅行命令及び旅行依頼の支出

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

総務課長

※総合支所にあっては総合支所長

(100万円以上のもの)

9 交際費

2万円以上

2万円未満


総務課長(2万円以上のもの)

10 需用費

光熱水費の支出(100万円以上のもの)



総務課長


光熱水費の支出(100万円未満のもの)




食糧費の支出

2万円以上

2万円未満

1万円未満

総務課長

※総合支所にあっては総合支所長

(1万円以上のもの)

賄料の支出

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

総務課長

※総合支所にあっては総合支所長

(100万円以上のもの)

その他需用費

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

総務課長

※総合支所にあっては総合支所長

(100万円以上のもの)

11 役務費

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

総務課長

※総合支所にあっては総合支所長

(100万円以上のもの)

12 委託料

4のイによる。

13 使用料及び賃借料

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

総務課長

※総合支所にあっては総合支所長

(100万円以上のもの)

14 工事請負費

4のイによる。

15 原材料費

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

総務課長

※総合支所にあっては総合支所長

(100万円以上のもの)

16 公有財産購入費

4のイによる。

17 備品購入費

4のイによる。

18 負担金、補助及び交付金

診療報酬及び療養費に係るもの(100万円以上のもの)



総務課長


診療報酬及び療養費に係るもの(100万円未満のもの)




上記以外

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

総務課長

※総合支所にあっては総合支所長

(100万円以上のもの)

19 扶助費

診療報酬及び療養費に係るもの(100万円以上のもの)



総務課長


診療報酬及び療養費に係るもの(100万円未満のもの)




上記以外

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

総務課長

※総合支所にあっては総合支所長

(100万円以上のもの)

20 貸付金

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

総務課長

※総合支所にあっては総合支所長

(100万円以上のもの)

21 補償、補填及び賠償金

4のイによる。

22 償還金、利子及び割引料

公債費の支出(100万円以上のもの)



総務課長


公債費の支出(100万円未満のもの)




上記以外

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

総務課長(100万円以上のもの)

23 投資及び出資金

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

総務課長(100万円以上のもの)

24 積立金

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

総務課長(100万円以上のもの)

25 寄附金

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

総務課長(100万円以上のもの)

26 公課費




27 繰出金

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

総務課長(100万円以上のもの)

備考 支出負担行為兼支出決定は、支出負担行為の専決区分と同じとする。

イ 支出命令等

専決事項等

専決区分等

指定合議

町長

副町長

所属長等

1 歳出予算の流用等

予備費の充当



総務課長

項の流用(予算で定めたものに限る。)



総務課長

目の流用



総務課長

節の流用



総務課長


細節の流用




2 支出命令

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

総務課長

※総合支所にあっては総合支所長

(100万円以上のもの)

3 資金前渡、概算払、前金払及び繰替払の精算




4 歳出予算の配当




5 歳出予算の配当替え


(同一科目による所属変更)


6 支出金の戻入

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

総務課長

※総合支所にあっては総合支所長

(100万円以上のもの)

7 支出科目の更正



総務課長


別表第2(第5条第1項関係)

所属長名

専決事項

総務課長

(1) 町長及び副町長の日程調整に関すること。

(2) 当直の割当に関すること。

(3) 出勤簿の査閲に関すること。

(4) 職員の扶養親族、通勤手当、児童手当及び通勤手当の認定、支給に関すること。

(5) 給与の口座振替に関すること。

(6) 共済組合厚生資金の貸付申込弁済金の徴収及び送金に関すること。

(7) 職員の履歴及び身分照会に関すること。

(8) 職員の衛生管理及び安全管理に関すること。

(9) 離職証明に関すること。

(10) 公印の総括管理に関すること。

(11) 水難救護法(明治32年法律第95号)に基づく漂流物、沈没品に関すること。

(12) 県知事に対する議決予算及び条例の制定改廃の報告に関すること。

(13) 告示文書の掲示に関すること。

(14) 文書の配布及び発送に関すること。

(15) 文書の保管及び保存方法の指導並びに廃棄処分に関すること。

(16) 料金不足を課せられた郵便物等の受領の可否の決定に関すること。

(17) 例規集の編集、発行に関すること。

(18) 防災行政無線の管理及び放送に関すること。

(19) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。

(20) 基金に関する収入及び積立てに関すること。

(21) 支出金の更正に関すること。

(22) 収入金の更正に関すること。

(23) 総合支所との連絡調整に関すること。

総合政策課長

(1) 広報誌の配布に関すること。

(2) 基幹統計及び各種統計調査の実施に関すること。

(3) 報道機関への町政ニュースの提供に関すること。

(4) ホームページの運営に関すること。

(5) 空き家バンクへの登録及び解除に関すること。

(6) お試し滞在施設に関すること。

管財契約課長

(1) 庁内取締に関すること。

(2) 町営住宅の入居者の募集及び資格の認定に関すること。

(3) 町営住宅の施設駐車場の使用許可に関すること。

(4) 入札参加者の資格審査及び有資格者名簿の作成に関すること。

債権管理課長

(1) 町税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料並びに保育所保育料及び下水道受益者負担金の督促状・催告状の発付に関すること(公示送達を含む)

(2) 前号に掲げる各債権の滞納者の財産調査に関すること。

(3) 町税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料並びに保育所保育料及び下水道受益者負担金の徴収嘱託に関すること。

(4) 町税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料並びに保育所保育料及び下水道受益者負担金の交付要求及び解除に関すること。

(5) 町税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の抵当権の設定及び解除に関すること。

(6) 滞納処分に係る滞納者への通知に関すること。

(7) 町税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料並びに保育所保育料及び下水道受益者負担金の滞納処分の解除に関すること。

(8) 幼稚園授業料、校庭開放児童会育成費、町営住宅使用料及び給食費の督促状、催告状の発付に関すること(公示送達を含む)

(9) 幼稚園授業料、校庭開放児童会育成費、町営住宅使用料及び給食費の徴収嘱託に関すること。

(10) 幼稚園授業料、校庭開放児童会育成費、町営住宅使用料及び給食費の配当要求、取下げに関すること。

(11) 幼稚園授業料、校庭開放児童会育成費、町営住宅使用料及び給食費の抵当権の設定、解除に関すること。

(12) 納税(納入)相談に関すること。

(13) 債権管理連絡会議招集に関すること。

(14) 専用公印の管守に関すること。

町民課長

(1) 戸籍の届出の受理及び戸籍関係証明書の交付並びに閲覧に関すること。

(2) 戸籍及び除籍の職権記載の消除、更正及び訂正に関すること。

(3) 住民記録の届出の受理及び住民票関係証明書の交付及び閲覧に関すること。

(4) 住民票記載事項の消除、更正及び訂正に関すること。

(5) 住民基本台帳カード及び個人番号カードに関すること。

(6) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(7) 埋火葬の許可に関すること。

(8) 犯罪人、破産者及び成年被後見人の名簿の整理に関すること。

(9) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の報告に関すること。

(10) 人口動態報告に関すること。

(11) 住居表示証明書の発行に関すること。

(12) 国民健康保険高額療養費貸付基金に関すること。

(13) 国民健康保険に係る資格得喪失に関すること。

(14) 国民健康保険に係る出産育児一時金、葬祭費及び高額療養費等の給付並びに高額療養費資金の貸し付けに関すること。

(15) 国民健康保険に係る療養費及び移送費の支給決定に関すること。

(16) 国民健康保険被保険者証等の交付及び回収に関すること。

(17) 国民健康保険診療報酬請求書の審査に関すること。

(18) ひとり親家庭医療費助成及び福祉医療費助成に係る資格得喪失、受給者証の交付、助成申請書の受理及び支給に関すること。

(19) 未熟児養育医療費の給付に関すること。

(20) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当の認定請求書、諸届の受付及び進達に関すること。

(21) 児童手当に係る申請の受理、認定及び支給に関すること。

(22) 出産祝金の支給に関すること。

(23) 介護保険被保険者の転出時の介護保険受給資格証明書の交付に関すること。

(24) 後期高齢者医療に係る申請、届出の受付及び証明書の引渡し等に関すること。

(25) 後期高齢者医療制度に関すること。

(26) 国民年金に係る諸請求、諸届の受理及び進達に関すること。

(27) 土地及び家屋の異動及び所有権移転に基づく処理に関すること。

(28) 土地及び家屋の評価額の登記所及び県への通知に関すること。

(29) 賦課資料の収集及び調査並びに評価に関すること。

(30) 固定資産税課税台帳の縦覧及び閲覧に関すること。

(31) 固定資産台帳の縦覧に供した日以後における評価等の決定及び修正等に関すること。

(32) 地籍図(公図を含む。)の閲覧及び写しの交付に関すること。

(33) 税務証明に関すること。

(34) 町税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料並びに個人の県民税に関する申告、届出の処理及び課税客体の調査に関すること。

(35) 特別徴収義務者の指定に関すること。

(36) 法人の事業開始、廃止の届出の処理に関すること。

(37) 法人の設立及び解散の届出の処理に関すること。

(38) 町税及び介護保険料の賦課に関すること。

(39) 町税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料に係る随時課税の納期の決定に関すること。

(40) 納税通知書、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の納入通知書の発行及び口座振替依頼、振替不能通知に関すること(公示送達を含む)

(41) 町税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の過誤納金の還付、充当通知に関すること。

(42) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定める臨時運行の許可に関すること。

(43) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付に関すること。

(44) 専用公印の管守に関すること。

ほけん福祉課長

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第6項及び第7項並びに第24条第6項の規定による事務に関すること。

(2) 社会事業に関する報告及び届出の処理に関すること。

(3) 救護及び救護物資の配給に関すること。

(4) 母子、寡婦福祉資金の貸付申請の受付及び進達に関すること。

(5) 行旅病人救護並びに行旅死亡人の取扱に関すること。

(6) 旧軍人恩給等請求、引揚者及び遺族給付金請求並びに戦没者の遺族年金等の受付及び進達に関すること。

(7) 高齢者等の生活支援に関すること。

(8) 家族介護支援に関すること。

(9) 介護保険高額介護サービス費等貸付基金に関すること。

(10) 介護保険被保険者証の交付及び回収に関すること。

(11) 介護保険に係る要介護・要支援認定申請書の受理及び認定に関すること。

(12) 要介護認定等申請受理通知書の交付に関すること。

(13) 介護保険給付費の支給に関すること。

(14) 食事及び居住又は滞在に係る負担限度額の認定証の交付に関すること。

(15) 社会福祉法人等利用者負担減免確認証の交付に関すること。

(16) 訪問介護利用者負担額減額認定証の交付に関すること。

(17) 地域包括支援センターに関すること。

(18) 障害者自立支援に関すること。

(19) 身体障害者手帳、療育手帳に係る交付申請書の受付及び進達に関すること。

(20) 身体障害者の各種証明に関すること。

(21) 老人ホームの入所判定に関すること。

(22) 身体障害児・者の補装具の給付に関すること。

(23) 福祉ガソリンチケット及び福祉タクシーチケットの給付に関すること。

(24) 敬老年金の支給資格の認定及び支給に関すること。

(25) 社会福祉協議会及び関係団体との連絡調整に関すること。

(26) 福祉電話及び緊急通報装置の貸与に関すること。

(27) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の認定請求書、諸届の受付及び進達に関すること。

(28) 心身障害者扶養共済加入申請の受付及び進達に関すること。

(29) 心身障害児福祉年金の認定及び支給に関すること。

(30) 敬老事業の実施に関すること。

(31) シルバーハウスの入居に関すること。

(32) 健康づくり事業に関すること。

(33) 生活習慣病予防事業に関すること。

(34) 感染症の防疫に関すること。

(35) 予防接種事業に関すること。

(36) 母子健康手帳の交付に関すること。

(37) 母子保健事業に関すること。

(38) 献血の実施に関すること。

(39) 介護予防事業の実施に関すること。

(40) 障害者(児)の相談支援に関すること。

(41) 専用公印の管守に関すること。

環境課長

(1) じんかい処理場の管理に関すること。

(2) へい獣処理の許可に関すること。

(3) 畜犬登録及び狂犬病予防注射の実施に関すること。

(4) そ族昆虫の駆除及び駆除剤の委託取扱に関すること。

(5) 墓地の改葬許可に関すること。

(6) 生ごみ処理機の貸付に関すること。

産業経済課長

(1) 農業団体との連絡及び諸報告の処理に関すること。

(2) 農作物の作況調査及び災害調査に関すること。

(3) 計量の取締及び指導に関すること。

(4) 家庭用品の品質表示に係る立入検査に関すること。

(5) 消費生活用製品(特定製品)に係る立入検査に関すること。

(6) 鳥獣飼養の許可に関すること。

(7) 特定事業分担金の納入通知書の発行に関すること。

(8) 商工団体及び観光団体との連絡及び諸報告の処理に関すること。

(9) 有害鳥獣捕獲の許可に関すること。

土木課長

(1) 工事の監督及び工事用資材の検査に関すること。

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく権利の調査に関すること。

(3) 土地区画整理事業に関する権利の調査に関すること。

(4) 清算金に関する申告、届出の処理及び清算金客体の調査に関すること。

(5) 清算金の納入告知書発行に関すること。

(6) 清算客体の所有権移転その他権利移動に基づく処理に関すること。

(7) 清算金の督促状発行に関すること。

(8) 清算交付金支払通知書発行に関すること。

(9) 清算金の交付要求に関すること。

(10) 町道補修に関すること。

(11) 林道補修に関すること。

(12) 農道補修に関すること。

(13) 排水ポンプ及び樋門の管理に関すること。

(14) 1年未満の道路占有許可及びその取り消しに関すること。

(15) 特定事業分担金の納入通知書の発行に関すること。

(16) 道路の通行禁止又は制限に関すること。

(17) 交通安全施設の維持管理に関すること。

(18) 道路境界の確認に関すること。

上下水道課長

(1) 雨水ポンプ及び樋門の管理に関すること。

(2) 農業集落排水施設受益者負担金及び使用料の納入通知書の発行に関すること。

(3) 農業集落排水施設の使用開始等の届出の受理に関すること。

(4) 公共下水道事業受益者負担金及び使用料の納入通知書の発行に関すること。

(5) 公共下水道の使用開始等の届出の受理に関すること。

(6) 天王地区汚水処理施設利用加入金及び使用料の納入通知書の発行に関すること。

(7) 天王地区汚水処理施設の使用開始等の届出の受理に関すること。

(8) 公共下水、農業集落排水施設及び天王地区汚水処理施設への接続の許可に関すること。

(9) 給水の開始、中止、廃止、給水装置の所有権移動及び給水使用者の名義変更等の届出の処理に関すること。

(10) 小規模水道事業の補助申請等の受理及び交付決定に関すること。

(11) 飲料水供給施設の管理に関すること。

国土調査課長

地籍成果品の管理に関すること。

森林政策課長

(1) 森林経営計画の認定請求及び認定に関すること。

(2) 森林情報の管理に関すること。

(3) 伐採及び伐採後の造林の届出並びに森林経営計画に係る伐採等の届出に関すること。

(4) 新たに森林の土地の所有者となった旨の届出に関すること。

(5) 発電利用に供する木質バイオマスの代行証明に関すること。

(6) 火入れに関すること。

(7) 森林・林業関係団体との連絡及び諸報告の処理に関すること。

紙の博物館長

(1) 施設の取締及び管理並びに使用許可に関すること。

(2) 使用料の徴収に関すること。

(3) 資料の収集、保管及び展示に関すること。

(4) 特別展の企画立案に関すること。

(5) 専用公印の管守に関すること。

別表第3(第5条第2項関係)

(1) 総合支所の所管に属する業務(予算を含む。)の総合調整及び進行管理に関すること。

(2) 町の事務に関する本庁との連携及び調整に関すること。

(3) 総合支所管内の危機管理及び災害対策等の非常態勢の決定に関すること。

(4) 所属職員の指揮監督及び統括並びに執行方針等の周知に関すること。

(5) 総合支所業務に係る町民からの意見、要望、提案意見等の処理に関すること。

(6) 総合支所の所属長の宿泊を伴わない県内旅行命令、町内旅行命令、休暇(勤務時間条例第18条に規定するものを除く。)、職務専念義務の免除、週休日の振替等及び休日の代休日に関すること。

(7) 総合支所の所属長を除く職員の宿泊を伴わない県外旅行命令に関すること。

(8) 総合支所の係長以上の事務分担の決定に関すること。

別表第4(第5条第3項関係)

(1) 吾北総合支所

住民福祉課長

(1) 当直の割当に関すること。

(2) 庁内取締に関すること。

(3) 水難救護法(明治32年法律第95号)に基づく漂流物、沈没品に関すること。

(4) 告示文書の掲示に関すること。

(5) 文書の配布及び発送に関すること。

(6) 文書の保管及び保存方法の指導並びに廃棄処分に関すること。

(7) 料金不足を課せられた郵便物等の受領の可否の決定に関すること。

(8) 広報誌の配布に関すること。

(9) 自衛官の募集に関すること。

(10) 本庁との連絡調整に関すること。

(11) 土地及び家屋の評価額の登記所及び県への通知に関すること。

(12) 証明に関すること。

(13) 賦課資料の収集及び調査並びに評価に関すること。

(14) 固定資産税課税台帳の縦覧及び閲覧に関すること。

(15) 地積図(公図を含む。)の閲覧及び写しの交付に関すること。

(16) 町税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料並びに個人の県民税に関する申告、届出の処理及び課税客体の調査に関すること。

(17) 滞納者の財産調査に関すること。

(18) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定める臨時運行の許可に関すること。

(19) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付に関すること。

(20) 納税相談に関すること。

(21) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(22) 戸籍、住民記録の届出の受理及び謄、抄本の交付並びに閲覧に関すること。

(23) 転出証明書の交付、転入証明書の受理及び住民票記載削除並びに更正に関すること。

(24) 個人番号カードの交付に関すること。

(25) 住居表示証明書の発行に関すること。

(26) 埋火葬の許可に関すること。

(27) 国民年金に係る諸請求、諸届の受理に関すること。

(28) 国民健康保険に係る資格得喪失に関すること。

(29) 国民健康保険に係る出産育児一時金、葬祭費及び高額療養費等の給付並びに高額療養費資金及び出産費資金等の貸付に関すること。

(30) 国民健康保険に係るはり、きゅう、あん摩等の支給決定に関すること。

(31) 被保険者証等の交付並びに回収に関すること。

(32) ひとり親家庭医療費に係る資格得喪失及び受給者証の交付に関すること。

(33) 福祉医療(乳幼児医療及び重度心身障害児・者医療)に係る資格得喪失、受給者証の交付、助成申請書の受理及び支給に関すること。

(34) 子ども手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当の認定請求書、諸届の受付に関すること。

(35) 子ども手当及び児童手当に係る申請の受理に関すること。

(36) 出産祝金の支給に関すること。

(37) 介護保険被保険者の異動、資格の取得(転入)喪失の処理に関すること。

(38) 後期高齢者医療に係る申請、届出の受付及び証明書の引渡し等に関すること。

(39) 生活習慣病予防事業に関すること。

(40) 感染症病原体の消毒及び駆除に関すること。

(41) 予防接種及び各種検診の執行に関すること。

(42) 妊娠届の受理、母子手帳の交付及び母子の保健指導に関すること。

(43) 献血の実施に関すること。

(44) 介護予防事業の実施に関すること。

(45) 精神保健福祉に関すること。(ただし、進達に関することを除く。)

(46) 介護保険被保険者証の再交付並びに回収に関すること。

(47) 介護保険に係る要介護・要支援認定申請書の受理に関すること

(48) 要介護認定等申請受理通知書の交付に関すること。

(49) 介護保険給付費(償還払い)の支給に関すること。

(50) 食事及び居住又は滞在に係る負担限度額の認定証の交付に関すること。

(51) 社会福祉法人等利用者負担減免確認証の交付に関すること。

(52) 訪問介護利用者負担額減額認定証の交付に関すること。

(53) 生活保護の相談及び申請書の受理に関すること。

(54) 救護及び救護物資の配給に関すること。

(55) 母子、寡婦福祉資金の貸付申請の受付に関すること。

(56) 行旅病人救護並びに行旅死亡人の取扱に関すること。

(57) 旧軍人恩給等請求、引揚者及び遺族給付金請求並びに戦没者の遺族年金等の受付に関すること。

(58) 高齢者等の生活支援に関すること。

(59) 介護予防・生きがい活動支援に関すること。

(60) 家族介護支援に関すること。

(61) 地域包括支援センターに関すること。

(62) 居宅介護支援事業の実施に関する。

(63) 身体障害者更生医療費の申請受付に関すること。

(64) 身体障害者手帳、療育手帳に係る交付申請書の受付に関すること。

(65) 身体障害者の各種証明に関すること。

(66) 障害児・者及び老人の日常生活用具等の給付及び貸与に関すること。

(67) 住宅改造支援に関すること。

(68) 身体障害者自動車運転免許取得及び自動車改造費の申請受付に関すること。

(69) 身体障害児・者の補装具の給付に関すること。

(70) 福祉ガソリンチケット及び福祉タクシーチケットの給付に関すること。

(71) おむつチケットの給付及び家族介護手当金の支給に関すること。

(72) 支援費の申請受付に関すること。

(73) 敬老年金の支給資格の認定及び支給に関すること

(74) 社会福祉協議会及び関係団体との連絡調整に関すること。

(75) 福祉電話及び緊急通報装置の貸与に関すること。

(76) 療育手帳、障害児福祉手当及び特別障害者手当の認定請求書、諸届の受付に関すること。

(77) 心身障害者扶養共済加入申請の受付に関すること。

(78) 敬老事業の実施に関すること。

(79) へい獣処理の許可に関すること。

(80) 畜犬登録及び狂犬病予防注射の実施に関すること。

(81) そ族昆虫の駆除及び駆除剤の委託取扱に関すること。

(82) 墓地の改葬許可に関すること。

(83) 生ごみ処理機の貸付に関すること。

(84) 専用公印の管守に関すること。

産業課長

(1) 農業団体との連絡及び諸報告の処理に関すること。

(2) 農作物の作況調査及び災害調査に関すること。

(3) 米穀販売業者の登録申請に関すること。

(4) 鳥獣飼養の許可に関すること。

(5) 特定事業分担金の納入通知書の発行に関すること。

(6) 有害鳥獣捕獲の許可に関すること。

(7) 防災行政無線(固定局)の管理及び放送に関すること。

(8) 商工団体及び観光団体との連絡及び諸報告の処理に関すること。

建設課長

(1) 林道補修に関すること。

(2) 農道補修に関すること。

(3) 工事の監督及び工事用資材の検査に関すること。

(4) 町道補修に関すること。

(5) 1年未満の道路占有許可及びその取り消しに関すること。

(6) 特定事業分担金の納入通知書の発行に関すること。

(7) 道路の通行禁止又は制限に関すること。

(8) 交通安全施設の維持管理に関すること。

(9) 道路境界の確認に関すること。

(2) 本川総合支所

住民福祉課長

(1) 当直の割当に関すること。

(2) 庁内取締に関すること。

(3) 水難救護法(明治32年法律第95号)に基づく漂流物、沈没品に関すること。

(4) 告示文書の掲示に関すること。

(5) 文書の配布及び発送に関すること。

(6) 文書の保管及び保存方法の指導並びに廃棄処分に関すること。

(7) 料金不足を課せられた郵便物等の受領の可否の決定に関すること。

(8) 防災行政無線の管理及び放送に関すること。

(9) 自衛官の募集に関すること。

(10) 本庁との連絡調整に関すること。

(11) 土地及び家屋の評価額の登記所及び県への通知に関すること。

(12) 証明に関すること。

(13) 賦課資料の収集及び調査並びに評価に関すること。

(14) 固定資産税課税台帳の縦覧及び閲覧に関すること。

(15) 地積図(公図を含む。)の閲覧及び写しの交付に関すること。

(16) 町税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料並びに個人の県民税に関する申告、届出の処理及び課税客体の調査に関すること。

(17) 滞納者の財産調査に関すること。

(18) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定める臨時運行の許可に関すること。

(19) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付に関すること。

(20) 納税相談に関すること。

(21) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(22) 戸籍、住民記録の届出の受理及び謄、抄本の交付並びに閲覧に関すること。

(23) 転出証明書の交付、転入証明書の受理及び住民票記載削除並びに更正に関すること。

(24) 個人番号カードの交付に関すること。

(25) 住居表示証明書の発行に関すること。

(26) 埋火葬の許可に関すること。

(27) 国民年金に係る諸請求、諸届の受理に関すること。

(28) 国民健康保険に係る資格得喪失に関すること。

(29) 国民健康保険に係る出産育児一時金、葬祭費及び高額療養費等の給付並びに高額療養費資金及び出産費資金等の貸付に関すること。

(30) 国民健康保険に係るはり、きゅう、あん摩等の支給決定に関すること。

(31) 被保険者証等の交付並びに回収に関すること。

(32) ひとり親家庭医療費に係る資格得喪失及び受給者証の交付に関すること。

(33) 福祉医療(乳幼児医療及び重度心身障害児・者医療)に係る資格得喪失、受給者証の交付、助成申請書の受理及び支給に関すること。

(34) 子ども手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当の認定請求書、諸届の受付に関すること。

(35) 子ども手当及び児童手当に係る申請の受理に関すること。

(36) 出産祝金の支給に関すること。

(37) 介護保険被保険者の異動、資格の取得(転入)喪失の処理に関すること。

(38) 簡易郵便局に関すること。

(39) 後期高齢者医療に係る申請、届出の受付及び証明書の引渡し等に関すること。

(40) 生活習慣病予防事業に関すること。

(41) 感染症病原体の消毒及び駆除に関すること。

(42) 予防接種及び各種検診の執行に関すること。

(43) 妊娠届の受理、母子手帳の交付及び母子の保健指導に関すること。

(44) 献血の実施に関すること。

(45) 介護予防事業の実施に関すること。

(46) 精神保健福祉に関すること。(ただし、進達に関することを除く。)

(47) 介護保険被保険者証の再交付並びに回収に関すること。

(48) 介護保険に係る要介護・要支援認定申請書の受理に関すること

(49) 要介護認定等申請受理通知書の交付に関すること。

(50) 介護保険給付費(償還払い)の支給に関すること。

(51) 食事及び居住又は滞在に係る負担限度額の認定証の交付に関すること。

(52) 社会福祉法人等利用者負担減免確認証の交付に関すること。

(53) 訪問介護利用者負担額減額認定証の交付に関すること。

(54) 生活保護の相談及び申請書の受理に関すること。

(55) 救護及び救護物資の配給に関すること。

(56) 母子、寡婦福祉資金の貸付申請の受付に関すること。

(57) 行旅病人救護並びに行旅死亡人の取扱に関すること。

(58) 旧軍人恩給等請求、引揚者及び遺族給付金請求並びに戦没者の遺族年金等の受付に関すること。

(59) 高齢者等の生活支援に関すること。

(60) 介護予防・生きがい活動支援に関すること。

(61) 家族介護支援に関すること。

(62) 地域包括支援センターに関すること。

(63) 居宅介護支援事業の実施に関する。

(64) 身体障害者更生医療費の申請受付に関すること。

(65) 身体障害者手帳、療育手帳に係る交付申請書の受付に関すること。

(66) 身体障害者の各種証明に関すること。

(67) 障害児・者及び老人の日常生活用具等の給付及び貸与に関すること。

(68) 住宅改造支援に関すること。

(69) 身体障害者自動車運転免許取得及び自動車改造費の申請受付に関すること。

(70) 身体障害児・者の補装具の給付に関すること。

(71) 福祉ガソリンチケット及び福祉タクシーチケットの給付に関すること。

(72) おむつチケットの給付及び家族介護手当金の支給に関すること。

(73) 支援費の申請受付に関すること。

(74) 敬老年金の支給資格の認定及び支給に関すること

(75) 社会福祉協議会及び関係団体との連絡調整に関すること。

(76) 福祉電話及び緊急通報装置の貸与に関すること。

(77) 療育手帳、障害児福祉手当及び特別障害者手当の認定請求書、諸届の受付に関すること。

(78) 心身障害者扶養共済加入申請の受付に関すること。

(79) 敬老事業の実施に関すること。

(80) へい獣処理の許可に関すること。

(81) 畜犬登録及び狂犬病予防注射の実施に関すること。

(82) そ族昆虫の駆除及び駆除剤の委託取扱に関すること。

(83) 墓地の改葬許可に関すること。

(84) 生ごみ処理機の貸付に関すること。

(85) 本川国民健康保険診療所に関すること。

(86) 専用公印の管守に関すること。

産業建設課長

(1) 広報紙の配布に関すること。

(2) 商工団体及び観光団体との連絡及び諸報告の処理に関すること。

(3) 地籍成果品の管理に関すること。(総合支所の所管に属するもの)

(4) 農業団体との連絡及び諸報告の処理に関すること。

(5) 農作物の作況調査及び災害調査に関すること。

(6) 米穀販売業者の登録申請に関すること。

(7) 鳥獣飼養の許可に関すること。

(8) 特定事業分担金の納入通知書の発行に関すること。

(9) 有害鳥獣捕獲の許可に関すること。

(10) 林道補修に関すること。

(11) 農道補修に関すること。

(12) 工事の監督及び工事用資材の検査に関すること。

(13) 町道補修に関すること。

(14) 1年未満の道路占有許可及びその取り消しに関すること。

(15) 特定事業分担金の納入通知書の発行に関すること。

(16) 道路の通行禁止又は制限に関すること。

(17) 交通安全施設の維持管理に関すること。

(18) 道路境界の確認に関すること。

別表第5(第5条第4項関係)

出張所長

(1) 1件3万円未満の物品の購入に関すること。

(2) 専用公印の管守に関すること。

いの町専決規程

平成16年10月1日 訓令第2号

(令和5年2月14日施行)

体系情報
第4編 行政通則
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第2号
平成18年3月31日 訓令第4号
平成18年4月13日 訓令第16号
平成18年12月25日 訓令第22号
平成19年1月29日 訓令第2号
平成19年2月13日 訓令第17号
平成20年3月25日 訓令第7号
平成20年4月9日 訓令第16号
平成20年4月14日 訓令第18号
平成20年10月21日 訓令第34号
平成21年3月23日 訓令第2号
平成22年3月19日 訓令第6号
平成23年1月20日 訓令第2号
平成23年3月22日 訓令第9号
平成24年3月23日 訓令第2号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成24年5月11日 訓令第8号
平成25年3月22日 訓令第3号
平成25年12月20日 訓令第16号
平成27年4月1日 訓令第11号
平成27年12月28日 訓令第26号
平成28年3月31日 訓令第8号
平成28年11月8日 訓令第22号
平成29年4月13日 訓令第3号
平成30年4月1日 訓令第18号
平成31年3月22日 訓令第3号
令和2年3月23日 訓令第1号
令和4年12月9日 訓令第22号
令和5年2月14日 訓令第1号