○いの町行政組織条例
平成16年10月1日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるための課の設置及びその分掌事務を定めるものとする。
(課の設置)
第2条 いの町に、次に掲げる課を置く。
(1) 本庁舎
ア 総務課
イ 総合政策課
ウ 管財契約課
エ 債権管理課
オ 町民課
カ 環境課
キ 産業経済課
ク 土木課
ケ 上下水道課
(2) 総合保健福祉庁舎
ほけん福祉課
(3) 吾北庁舎
ア 国土調査課
イ 森林政策課
(分掌事務)
第3条 前条の課の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
総務課
(1) 議会及び町の行政一般に関すること。
(2) 職員の任免、勤務条件及び服務に関すること。
(3) 秘書及び渉外に関すること。
(4) 例規、文書及び公印保管に関すること。
(5) 消防及び防災に関すること。
(6) 交通安全及び防犯に関すること。
(7) 情報公開及び個人情報保護に関すること。
(8) 町の歳入歳出予算その他財政に関すること。
(9) 自治会に関すること。
(10) 総合支所に関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、他の課の主管に属さないこと。
総合政策課
(1) 町行政の総合的な企画及び調整に関すること。
(2) いの町振興計画及び建設計画に関すること。
(3) 国内交流及び国際交流に関すること。
(4) 広報及び広聴に関すること。
(5) 男女共同参画に関すること。
(6) 住民参画に関すること。
(7) 基幹統計に関すること。
(8) 情報化に関すること。
(9) 少子化対策に関すること。
(10) 地域振興に関すること。
(11) 移住促進に関すること。
管財契約課
(1) 町有財産(他の課の主管に属するものを除く。)に関すること。
(2) 町営住宅に関すること。
(3) 入札及び契約の統括に関すること。
債権管理課
(1) 町税の徴収に関すること。
(2) 介護保険料の徴収に関すること。
(3) 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。
(4) 幼稚園授業料及び保育所保育料の徴収に関すること。
(5) 校庭開放児童会育成費の徴収に関すること。
(6) 町営住宅使用料の徴収に関すること。
(7) 下水道受益者負担金の徴収に関すること。
(8) 給食費の徴収に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、他の課の主管に属する未収金の徴収支援及び指示に関すること。
町民課
(1) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。
(2) 出張所に関すること。
(3) 国民年金に関すること。
(4) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。
(5) 国民健康保険に関すること。
(6) 医療費に関すること。
(7) 介護保険の資格及び介護保険料の賦課に関すること。
(8) 後期高齢者医療に関すること。
(9) 町税の賦課に関すること。
(10) 固定資産の評価に関すること。
(11) その他税務に関すること。
環境課
(1) 環境衛生に関すること。
(2) 廃棄物の処理に関すること。
(3) 環境の整備及び保全に関すること。
(4) 公害に関すること。
産業経済課
(1) 農業、畜産業及び水産業の振興に関すること。
(2) 商業及び工業に関すること。
(3) 観光に関すること。
(4) 消費者行政に関すること。
(5) 農地関係の調整に関すること。
土木課
(1) 道路、河川及び砂防に関すること。
(2) 都市計画に関すること。
(3) 土木に関すること。
(4) 国及び県の行う重要事業の調整に関すること。
(5) 工事に係る検査に関すること。
上下水道課
(1) 水道事業に関すること。
(2) 公共下水道に関すること。
(3) 都市下水路に関すること。
(4) 集落排水に関すること。
(5) 浄化槽に関すること。
ほけん福祉課
(1) 福祉に関すること。
(2) 高齢者対策に関すること。
(3) 介護保険(介護保険料の賦課徴収に関することを除く。)に関すること。
(4) 人権擁護に関すること。
(5) 保健衛生に関すること。
国土調査課
国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査に関すること。
森林政策課
(1) 林業の振興政策に係る総合的な企画及び調整に関すること。
(2) 森林の有する多面的機能の発揮に関すること。
(3) 林産物の供給及び利用に関すること。
(総合支所及び出張所の分掌事務)
第4条 町長は、法第155条第1項の規定に基づき、条例で設置する総合支所及び出張所に事務の一部を分掌させることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日条例第41号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第3条町民課の項の改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成24年6月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条町民課の項の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日条例第28号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第20号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月20日条例第25号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。