○いの町名誉町民条例施行規則

平成16年10月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町名誉町民条例(平成16年いの町条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録)

第2条 条例第2条第1項の規定によりいの町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を受けた者は、いの町名誉町民名簿(様式第1号)に登録し、永久に保存するものとする。

(名誉町民称号記)

第3条 条例第2条第2項に規定する名誉町民称号記は、様式第2号による。

(名誉町民章)

第4条 条例第2条第2項に規定する名誉町民章は、様式第3号による。

(返還)

第5条 条例第6条第1項の規定により名誉町民を取り消され、又は同条第2項の規定により待遇を停止されたときは、名誉町民称号記又は名誉町民章を町長に返還しなければならない。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

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様式第3号(第4条関係) 名誉町民章(略)

いの町名誉町民条例施行規則

平成16年10月1日 規則第1号

(平成16年10月1日施行)