○いの町名誉町民条例

平成16年10月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、町政の振興、社会福祉の向上、産業の発展、学術・文化又はスポーツの興隆に貢献してその事績が卓絶し、功労が特に顕著な者に対し、その栄誉をたたえ功績を表彰することを目的とする。

(称号)

第2条 町民又は町と特別に縁故の深い者で、前条に掲げる事項に該当し町民が郷土の誇りとし、かつ、尊敬に値すると認める者には、いの町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。

2 名誉町民に対しては、名誉町民称号記及び名誉町民章を贈呈する。

(決定)

第3条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て決定する。

(公表)

第4条 名誉町民の事績は、町広報等で公表する。

(待遇又は特典)

第5条 名誉町民に対しては、次の待遇又は特典を与えることができる。

(1) 町が主催する式典等への招待

(2) 死亡の際における弔慰

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(取消し及び停止)

第6条 町長は、名誉町民が、本人の責めに帰すべき行為によって、著しく名誉を損ない、町民の尊敬を受けなくなったと認めたときは、議会の同意を得て名誉町民であることを取り消すことができる。

2 前項の規定によって名誉町民資格を失った者には、資格を失った日からこの条例によって与えられた待遇を停止する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、合併前の伊野町において名誉町民の称号を授与された者は、この条例に基づき名誉町民となった者とみなす。

いの町名誉町民条例

平成16年10月1日 条例第4号

(平成16年10月1日施行)