○いの町名誉町民条例
平成16年10月1日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、町政の振興、社会福祉の向上、産業の発展、学術・文化又はスポーツの興隆に貢献してその事績が卓絶し、功労が特に顕著な者に対し、その栄誉をたたえ功績を表彰することを目的とする。
(称号)
第2条 町民又は町と特別に縁故の深い者で、前条に掲げる事項に該当し町民が郷土の誇りとし、かつ、尊敬に値すると認める者には、いの町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。
2 名誉町民に対しては、名誉町民称号記及び名誉町民章を贈呈する。
(決定)
第3条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て決定する。
(公表)
第4条 名誉町民の事績は、町広報等で公表する。
(待遇又は特典)
第5条 名誉町民に対しては、次の待遇又は特典を与えることができる。
(1) 町が主催する式典等への招待
(2) 死亡の際における弔慰
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(取消し及び停止)
第6条 町長は、名誉町民が、本人の責めに帰すべき行為によって、著しく名誉を損ない、町民の尊敬を受けなくなったと認めたときは、議会の同意を得て名誉町民であることを取り消すことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。