○いの町飼い主のいない猫捕獲器貸出要綱

令和8年5月15日

告示第84号

(目的)

第1条 この告示は、飼い主のいない猫の増加を防止することにより、地域住民の快適な生活環境の保全を図り、もって、人と動物の共生する社会の実現に資するため、不妊又は去勢手術(以下「手術」という。)を行うための猫捕獲器(以下「捕獲器」という。)の貸出について、必要な事項を定めることを目的とする。

(法令等の遵守)

第2条 捕獲器の貸出を受ける者は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第2条第1項に規定されているとおり、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うということを特に念頭において、捕獲器を使用しなければならない。

(貸出対象者)

第3条 貸出対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 本町の住民基本台帳に記録されている者であること。

(2) いの町猫の不妊又は去勢手術事業補助金交付要綱(平成28年いの町告示第24号)第4条に基づく補助金の交付申請を行う者(ただし、飼い主のいない猫に限る。以下同じ。)又は同第5条に基づく補助金の交付決定を受けたものであること。ただし、町の予算措置がない場合、かつ、同等の活動とみなすことができる場合は、この限りでない。

(3) 捕獲器の設置に関して、土地所有者等との合意ができていること。

(4) 自己の責任で捕獲器の管理、餌の入替え等ができること。

(貸出申請)

第4条 捕獲器の貸出を受けようとする者は、いの町飼い主のいない猫捕獲器貸出申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(貸出期間)

第5条 捕獲器の貸出期間は、貸出日及び返却日を含めて連続した14日以内とする。ただし、返却日が閉庁日の際は、その日以降の直近開庁日を返却日とする。

(費用負担)

第6条 捕獲器の貸出に係る料金は、無料とする。ただし、捕獲器の設置に必要な器具等にかかる費用は、捕獲器の貸出を受けた者(以下「借受者」という。)の自己負担とする。

(貸出決定)

第7条 町長は、申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、貸出を行うことが適当と認めるときは、捕獲器を貸出するものとする。

(遵守事項等)

第8条 借受者は、捕獲器を常に良好な状態で管理するものとし、貸出を受けた目的以外に使用し、第三者に貸与、譲渡、売却その他引き渡す行為をしてはならない。

2 借受者は、捕獲器の使用にあたり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 捕獲器を設置している間は、定期的に見回りを行い、猫が捕獲された場合は速やかに保護すること。

(2) 直射日光や雨風を避けるなど、捕獲した猫の健康状態に配慮した場所に設置すること。

(3) 目的外の動物が捕獲された場合は、直ちに放免すること。

(4) 周辺住民の理解を得るように努め、苦情等が発生した場合は自らの責任において誠実に対応すること。

3 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第5条の規定にかかわらず、貸出している捕獲器を速やかに返却するよう求めることができる。

(1) 虚偽申請その他不正な手段により捕獲器の貸出を受けたとき。

(2) 前2項の規定に違反したとき。

(捕獲器の返却及び報告)

第9条 借受者は、借り受けた捕獲器を洗浄・消毒し、借り受けたときと同程度の状態にあるかを確認し、第5条に規定する貸出期間内に返却するとともに、不妊又は去勢手術を実施したことが分かる書類(領収書の写し等)を町長に提出しなければならない。ただし、いの町猫の不妊又は去勢手術事業補助金交付要綱の規定に基づき、交付申請を行った者又は交付決定を受けた者である場合は提出を要しない。

2 借受者は、借り受けた捕獲器が損傷し又は滅失等した場合は、借り受けた捕獲器を原状回復するか同等品を賠償しなければならない。

3 町長は、借り受けた捕獲器が損傷し、又は滅失等したことが明らかであり、かつ、借受者が前項の原状回復に応じない場合には、借受者に代わり原状回復し、当該原状回復に要した費用を借受者に請求することができる。

4 借受者は、捕獲器が不要になった場合には、第5条の貸出期間中であっても、速やかにこれを町へ返却しなければならない。

(免責事項)

第10条 町長は、捕獲器の貸出に起因する全ての事故、紛争等について、その責任を負わない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和8年6月1日から施行する。

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いの町飼い主のいない猫捕獲器貸出要綱

令和8年5月15日 告示第84号

(令和8年6月1日施行)