○いの町猫の不妊又は去勢手術事業補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、猫の不妊又は去勢手術(以下「手術」という。)をした者に対して、町がその費用の一部を助成することにより、動物の保護及び管理についての理解を深め、公衆衛生の向上及び日常生活の安全を図ることを目的とする。

(補助金の交付)

第2条 町内に住所を有する者で、次条に該当する猫を飼養管理する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金の額は猫1匹につき5,000円を限度とする。ただし、手術に要した費用が5,000円を下回る場合は、当該費用の額とする。

3 補助金の交付は、同一年度において1世帯につき猫2匹を限度とする。

(補助対象となる猫)

第3条 この告示において、補助対象となる猫は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い猫 所有者が町内において飼育している猫のことをいう。

(2) 飼い主のいない猫 町内で生息する飼い主のいない猫のことをいう。

(補助金交付申請書の提出)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号又は様式第1号の2)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定及び通知等)

第5条 町長は、前条の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、速やかに当該申請者に補助金交付決定書(様式第2号又は様式第2号の2)により通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付決定を行うに当たって、条件を付すことができる。

3 第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助決定者の所有する飼い猫については、首輪・迷子札・マイクロチップなどにより飼い主を明示するとともに、近隣住民に迷惑をかけないように努め、終生にわたり適正に飼養すること。

(2) 補助決定者が申請する飼い主のいない猫については、手術時に耳にV字カットなど、手術済みの明示となる措置を施すとともに、適正な飼養管理に努めること。

(3) 猫の手術補助金交付決定書の決定日の翌日から起算して2箇月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに事業を完了すること。

(事業の中止)

第6条 前条の規定により、補助決定者は、当該補助金交付決定通知を受けた後、補助事業を中止しようとするときは、事業中止届(様式第3号又は様式第3号の2)を町長に提出するものとする。

(実績報告書)

第7条 補助決定者は、補助金に係る事業完了後1箇月以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第4号又は様式第4号の2)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 実施報告書(別紙)(様式第4号の2で実績報告を行う場合)

(2) その他町長が必要と認める書類

(獣医師の責務)

第8条 獣医師は、第5条に規定する交付決定通知を確認のうえ、手術を実施するものとする。ただし、手術が適当でないと判断したときは、その理由を飼い主に明確に説明するものとする。

2 当該手術に当たり、手術上及びこれに関連して生じた問題については、手術を実施した獣医師及び獣医師会が責任を持って処理するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第9条 町長は、第7条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助金の交付を決定したときの条件に適合すると認められるときは、補助金交付請求書(様式第5号)による補助決定者の請求に基づき、補助金を交付する。

(決定の取消し及び補助金の返還)

第10条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還をさせることができる。

(1) 第5条第3項第3号の規定に反し、当該期日までに事業を完了しないとき。

(2) 第7条の規定に反し、当該期日までに実績報告書を提出しないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか補助金の交付が不適当と認められたとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(補助金の交付に関する特例)

2 令和6年度における第2条第3号の適用については、同項中「猫2匹」とあるのは「猫5匹」とする。

(平成30年4月2日告示第50号)

この告示は、平成30年4月2日から施行する。

(令和元年12月17日告示第162号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年2月20日告示第17号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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いの町猫の不妊又は去勢手術事業補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第24号

(令和6年4月1日施行)