○令和8年度いの町中山間地域障害福祉サービス事業所支援事業費補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条に基づき、令和8年度いの町中山間地域障害福祉サービス事業所支援事業費補助金の交付に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 いの町は、中山間地域で生活する障害者が、必要な障害福祉サービスを十分に受け、安心して暮らすことができるよう、いの町の中山間地域の障害者に対し、次条に規定する障害福祉サービスを提供する障害福祉サービス事業者(以下「補助事業者」という。)に、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象、基準額、補助率等)
第3条 補助対象となる障害福祉サービスは、次に掲げるサービスとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この事業において「法」という。)第5条第2項に規定する居宅介護
(2) 法第5条第3項に規定する重度訪問介護
(3) 法第5条第4項に規定する同行援護
(4) 法第5条第5項に規定する行動援護
(5) 法第5条第7項に規定する生活介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)(以下「報酬告示」という。)の別表第6の3の2を算定し、看護職員を常勤換算方法で2人以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た場合に限る)
(6) 法第30条第1項第2号に定める基準該当障害福祉サービスのうち、居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護
(7) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援
(8) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第3項に規定する放課後等デイサービス
(9) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第4項に規定する居宅訪問型児童発達支援
(10) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第5項に規定する保育所等訪問支援
(11) 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)第82条の第4項の適用を受ける多機能型事業所が行う生活介護 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第2項に規定する居宅介護
2 補助対象の区分、基準額、補助率等については、別表第1に定めるとおりとする。
(補助金交付申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添え町長に提出しなければならない。
(補助の条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金を交付目的に反して使用してはならないこと。
(2) 補助の内容等を変更する場合は、事前に様式第2号による補助事業変更(中止・廃止)承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならないこと。ただし、補助金額の20パーセント以内の減額及び軽微な変更(補助対象事業相互間で20パーセントを超えない変更をいう。)は、この限りでない。
(3) 補助事業を中止し又は廃止する場合は、事前に様式第2号による補助事業変更(中止・廃止)承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならないこと。
(4) 補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(5) 補助金及び補助事業に係る証拠書類の管理については、収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に関する証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(6) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを、契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る高知県の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか町長が特に必要があると認めて指示した事項
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、様式第4号による実績報告書を補助事業の完了の日若しくは中止若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月15日までのいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、規則第14条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に交付するものとする。ただし、町長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
2 補助事業者は、概算払を請求しようとするときは、様式第5号による概算払請求書を町長に提出しなければならない。
(遂行状況の報告)
第9条 補助事業者は、様式第6号により、毎月10日までに前月のサービスに係る事業の実績を報告しなければならない。また、町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(補助金の返還等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。
(1) 補助事業が完成しないとき又は補助事業の実施が不適当であると認められるとき。
(2) 支出額が予算に比べて著しく減少したとき。
(3) 虚偽又は不正な手段により補助金を受給したとき。
(4) 補助事業者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたとき。
(5) この告示の規定に違反したとき。
(情報の開示)
第11条 補助事業又は補助事業者に関して、いの町情報公開条例(平成16年いの町条例第16号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第6条各号の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和9年5月31日限り効力を失う。ただし、第5条第5号の規定は同日以降もなおその効力を有する
別表第1(第3条関係)
補助対象区分 | 補助基準額 | 補助率 | 交付額 | ||
1 | 利用者に補助対象となる障害福祉サービスを提供した場合 | 事業所の所在地から利用者宅まで訪問に20分以上1時間未満の時間を要する利用者に対して補助対象サービスを提供した場合 | 補助の要件に該当するサービス提供に係る所定単位数の15パーセントに相当する単位数に10円を乗じて得た額 | 10分の10 | 区分1から3までの基準額の合計額に補助率を乗じた額とする。ただし、当該交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 |
事業所の所在地から利用者宅まで訪問に1時間以上の時間を要する利用者に対して、補助サービスを提供した場合 | 補助の要件に該当するサービス提供に係る所定単位数の35パーセントに相当する単位数に10円を乗じて得た額 | ||||
2 | いの町内にある特別地域加算対象地域内に所在する小規模事業所が、利用者に補助対象となる障害福祉サービスを提供した場合であって、訪問に要する時間が20分未満である場合 | 補助の要件に該当するサービス提供に係る所定単位数の10パーセントに相当する単位数に10円を乗じて得た額 | |||
3 | 1又は2に該当する事業者が、補助対象サービスに専ら従事させるため(当該事業所が介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指定を併せて受けている場合にあっては、その介護保険法に基づく指定を受けている事業に従事する場合を含む。)障害福祉サービスに直接あたる常勤の職員を雇用した場合で、当該雇用から1年以内の場合。ただし、補助金の交付決定以降に雇用した場合であって、雇用することにより職員が増員となった場合に限る。 | 新たに雇用した職員1人につき、区分1又は2の補助の要件に該当するサービス提供に係る所定単位数の5パーセントに相当する単位数に10円を乗じて得た額 | |||
(注)
1 「所定単位数」とは、法に基づく介護給付費等単位数サービスコード表の合成単位数をいう。
2 基準額の計算は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)及び児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)に定められた方法に準じて行うものとする。
3 「利用者」とは、法において支給決定を受けた者のうち、特別地域加算対象地域(平成21年厚生労働省告示第176号により定められた厚生労働大臣が定める地域)に居住する者をいう。(ただし、特別地域加算対象地域のある市町村において、特別地域加算対象地域外で障害福祉サービスの確保が困難な地域(最寄りの事業所まで20分以上かかる地域)に居住し市町村長が補助することが適当であると認めた者を含む。)
4 「利用者宅等」について、利用者の居宅のほか、利用者の利便性を考慮し、訪問又は送迎を実施した最寄り駅や集合場所等として市町村長が認めた場所をいう。
5 「訪問又は送迎に要する時間」とは、通常の経路及び交通手段により片道に当該時間を要すると市町村長が認めた時間をいう。
6 補助基準額(ア)において、注1のオ、キ、ク及びケについては、片道のみ送迎を行った場合は、往復送迎を行った場合の2分の1に相当する額を補助する。
7 「小規模事業所」とは、各市町村の区域(平成16年以降に合併した市町村にあっては、合併前の市町村の区域でも可能とする)におけるサービスごとの前年度4月の合計利用回数が200回以下(介護保険法に基づく利用回数を含む。)の区域に所在する事業所をいう。
8 「新たに常勤の職員を雇用する事業所」とは、事業所の所在地から利用者宅までの訪問に要する時間が20分以上又は特別地域加算対象地域内に所在する小規模事業所であり訪問に要する時間が20分未満であって、補助対象となる障害福祉サービスに専ら従事させるため(当該事業所が介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指定を併せて受けている場合にあっては、その介護保険法に基づく指定を受けている事業に従事する場合を含む。)、直接、当該障害福祉サービスの提供にあたる常勤の職員を雇用した事業所とする(ただし、当該雇用から1年を経過していないものであって、補助金の交付決定以降に雇用し、雇用することにより職員が増員となった場合に限る。)。
9 「専ら従事」及び「常勤」とは、「高知県指定障害児通所支援事業者等が行う障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(令和3年高知県条例第3号)「高知県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(令和3年高知県条例第4号)の規定による。
10 補助基準額(イ)において、事業所から利用者宅まで、有料道路を使用せずに訪問又は送迎を行った場合の移動距離が30km以上又は移動時間がおおむね60分以上であり、有料道路を利用することで移動時間が30分以上短縮される場合に限り対象とする。また、有料道路を20km以上利用する場合は、30分の短縮効果があったものとみなす。
別表第2(第5条、第10条関係)
1 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。













