○いの町事業所LED照明導入促進事業費補助金交付要綱
令和7年10月8日
告示第144号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。)第20条の規定に基づき、いの町事業所LED照明導入促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 物価高騰の影響を受けた町内事業所の電気料金の負担軽減及び電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量を抑制し省エネルギー化することで、地球温暖化防止対策を推進するため、LED照明器具を導入する法人及び個人事業主が事業所や工場等で使用する照明のLED化に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象者)
第3条 補助対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のすべての要件を満たすものとする。
(1) 第8条の申請の日において、いの町内に所在し、事業収入を得て、今後も事業継続の意思があること
(2) 第8条の申請の日において、事業収入を得ながら1年以上継続して経営していること。
(3) 事業所を運営しているものが、町民又は法人で町税等を完納していること
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」・当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業所に該当しないこと
(5) 政治団体に該当しないこと
(6) 宗教上の組織若しくは団体でないこと
(7) 当該事業について、国又は県その他の公的機関が行う類似の補助金等の交付を受けていないこと
(8) 申請者、申請事務所の代表者、役員又はその他の従業員若しくは構成員等が、いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号)第2条第1項に規定する暴力団、同条第2項に規定する暴力団員、同条第3項に規定する暴力団員等に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと
(9) その他町長が補助対象として不適当と認めるものでないこと
(補助対象機器)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、町内事業所に設置され、かつ、補助対象者の事業の用に供される器具であって、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により閣議の決定を受けた環境物品等の調達の推進に関する基本方針に規定する判断の基準を満たす照明器具とする。
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内の事業所に設置するもので、LED照明以外の既存の照明器具を補助対象機器に取り替えて導入すること(電球や蛍光管交換のみのもの、可搬式のものの場合を除く。)
(2) 導入前後で使用用途が同じであること
(3) 居住を目的とする事業所における器具の導入ではないこと
(4) 本補助金の申請時に、設置工事に着手していないこと
(5) 次条に定める補助対象経費の総計が10万円(消費税を除く。)以上であること
(補助対象経費)
第6条 補助対象経費は、前条に規定する補助事業のうち、補助対象機器の購入及び設置工事に係る費用とし、照明器具に係る付帯設備、補助事業の実施に不可欠な設計や既存の照明設備の撤去処分に要する費用も含むものとする。
2 補助対象経費において、次に掲げるものは含まないものとする。
(1) 消費税及び地方消費税額
(2) その他補助対象機器の設置工事に直接関わらない経費
(3) 補助対象経費のうち補助対象者の自社製品、自社施工に係る調達分、又は関連する者からの調達分(施工を含む。)において、利益等が排除されていない経費
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、別表第1のとおりとし、補助金の交付は1回限りとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。
3 補助金の交付申請は令和8年1月末日までに行わなければならない。
(補助事業の変更、中止及び廃止)
第10条 補助対象者は、交付決定を受けた補助事業について、事業内容を変更、中止、又は廃止しようとするときは、あらかじめ補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記様式第4号)により、町長に申請し、その承認を受けなければならない。
(立入検査等)
第14条 町長は、必要があると認めるときは、補助対象者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、その事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させること(以下「立入検査等」という。)ができる。
2 立入検査等をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときには、これを提示しなければならない。
3 立入検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 第3条の要件に該当しない事実が明らかになったとき。
(2) 第8条で定める申請書及び添付書類の記載内容に虚偽又は不正等があることが明らかになったとき。
(3) 正当な理由がなく、立入検査等を拒んだため、補助金の適正な交付に関し必要な確認をすることができなくなったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付等に関し、町長の指示に従わなかったとき。
(補助金の返還)
第16条 町長は、前条の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消したときは、期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。
(加算金及び延滞金)
第17条 補助対象者は、第15条の規定に基づく交付の決定の取り消しに係る補助金の返還を命ぜられたときは、当該命令に係る補助金の受領の日から返還の日までの日数に応じ、補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 前項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助対象者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。
3 補助対象者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
4 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、当該納付額を控除した額によるものとする。
(財産処分の制限)
第18条 補助対象者は、補助事業により取得した財産(以下「財産」という。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、町長の承認を受けることなく補助金の目的に反して使用、譲渡、交換、貸し付け、又は担保に供してはならない。
4 町長は、前項の承認をした補助対象者に対し、当該承認を受けて財産を処分したことにより補助対象者に収入があったときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付させることができるものとする。
(情報の開示)
第19条 補助金の交付又は補助対象者に関して、いの町情報公開条例(平成16年いの町条例第16号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第6条に規定する非開示項目以外の項目は、原則として開示する。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年10月8日から施行する。
別表第1(第7条関係)
施工業者 | 補助率 | 補助金上限額※ | |
町内事業者 | 3/4 | 法人 | 150万円 |
個人事業主 | 50万円 | ||
町外事業者 | 1/2 | 法人 | 100万円 |
個人事業主 | 20万円 | ||
※1,000円未満は切り捨て
別表第2(第8条関係)
交付申請書関係書類 | 備考 |
補助対象機器の設置等に係る設計図面 | 施工方法・内容のわかる図面 |
経費の内訳が明記されている見積書の写し | 施工業者の会社名・住所が必要 |
導入する補助対象機器の仕様がわかる書類 | カタログ、パンフレット など |
工事着手前の現況写真 | 補助対象機器の設置前の状態を示す写真 |
事業継続証明書 | 商工会による証明 |
本人確認書類 | 免許証、マイナンバーカード |
町税の滞納がないことを証明する書類 | 完納証明書 |
テナントの場合は、家主の同意書 | 任意様式 |
その他町長が必要と認める書類 |
別表第3(第11条関係)
実績報告書関係書類 | 備考 |
補助対象機器の設置に係る経費の支払いを証する書類の写し | 領収書の写し |
支払い額の内訳が明記されている明細書等の写し | 請求書の写し |
工事完了後の写真 | 補助対象機器の設置状態を示す写真 |
その他町長が必要と認める書類 |









