○いの町総合教育支援センターの設置及び運営に関する規則
令和7年10月23日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、いの町複合福祉施設ウェルネス伊野の設置及び管理に関する条例(平成16年いの町条例第121号)第3条第1号の事業を実施するため、いの町総合教育支援センター(以下「総合教育支援センター」という。)の設置及び運営に関する規則を定めるものとする。
(所在地)
第2条 総合教育支援センターは、いの町6032番地3に置く。
(事業等)
第3条 総合教育支援センターにおいては、次に掲げる事業を行う。
(1) 保育・教育について又は不登校についての相談対応に関すること。
(2) 町立小中学校在籍で何らかの理由により在籍する学校に行きにくさを感じている児童生徒(以下「児童等」という。)の居場所づくりや学校への復帰に関すること。
(3) 町立小中学校の不登校対応及び園への支援に関すること。
(4) 外部の専門機関や関係機関との連携及び調整に関すること。
(5) 総合教育支援センターを利用する児童等の学習や進路等の指導及び支援に関すること。
(6) 総合教育支援センターを利用する児童等や保護者への教育相談(カウンセリング)に関すること。
(7) その他いの町教育委員会(以下、「教育委員会」という。)が必要と認める事項。
2 前項の事業を推進するため、次に掲げる教室及び分教室を設置する。
(1) のぞみ教室
(2) いの町立伊野小学校・伊野中学校学びの多様化学校分教室「きぼう」(以下「分教室「きぼう」」という。)
(教職員及び職務)
第4条 総合教育支援センターには、次に掲げる教職員を置くことができる。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 教諭
(4) 講師・非常勤講師
(5) 養護教諭
(6) 指導員
(7) 相談員
(8) スクールソーシャルワーカー
(9) スクールカウンセラー
(10) その他教育委員会が必要と認める職員
2 センター長は、総合教育支援センターの業務を統括し、所属教職員を指揮監督する。
3 副センター長は、分教室「きぼう」に赴任した管理職等をもって充て、センター長を補佐するとともに、教育長又はセンター長の命を受け、所属教職員を指揮監督する。
4 教諭及び講師・非常勤講師は、主に分教室「きぼう」の業務に従事し、センター長又は副センター長の命を受け、のぞみ教室の業務にも従事する。
5 養護教諭は、分教室「きぼう」の本校勤務の養護教諭をもって充て、本校校長の命を受け、総合教育支援センターの児童等の養護に従事する。
6 指導員は、主にのぞみ教室の業務に従事し、センター長又は副センター長の命を受け、分教室「きぼう」の業務にも従事する。
7 相談員、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー及び第1項第10号の規定により置かれる職員は、センター長又は副センター長の命を受け、総合教育支援センターの業務に従事する。
(のぞみ教室)
第5条 第3条第2項の規定により設置されるのぞみ教室は、次に掲げる事業を行う。
(2) その他、センター長又は副センター長が指示する業務。
(のぞみ教室への入退室等)
第6条 のぞみ教室への入室を希望する児童等は在籍校の学校長(以下「学校長」という。)に所定の入室願を提出し、当該学校長及び教育長の承認を受けるものとする。
2 学校長は、入室が認められた児童等の通室日を指導要録において出席扱いとする。
3 いの町立小・中学校以外の小・中学校に在籍する児童生徒の入室については、第1項の規定を準用する。
4 学校長は、のぞみ教室との連絡・連携を密にし、入室した児童等が安全安心な居場所になり、児童等の学校への復帰や分教室「きぼう」への入室、社会的な自立ができる力を持つよう支援する。
5 のぞみ教室に入室した児童等は、年度末毎に入室の継続又は終了の意思を学校長及びセンター長に申し出ることとする。
(分教室「きぼう」)
第7条 第3条第2項の規定により設置される分教室「きぼう」は、次に掲げる事業を行う。
(2) その他、センター長又は副センター長が指示する業務。
2 分教室「きぼう」の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(庶務等)
第8条 総合教育支援センターに係る庶務は、総合教育支援センターの教職員又は教育委員会事務局が行うものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 いの町教育支援センター「のぞみ教室」の設置及び管理運営に関する規則(平成16年いの町教育委員会規則第19号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の規定による入室の申請その他の準備行為は、この規則の施行前において行うことができる。