○いの町教育支援センター「のぞみ教室」の設置及び管理運営に関する規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町複合福祉施設ウェルネス伊野の設置及び管理に関する条例(平成16年いの町条例第121号)第3条第1項第1号の事業を実施するため、いの町教育支援センター「のぞみ教室」(以下「教室」という。)の設置及び管理運営に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 教室を次のとおり設置する。

名称

位置

いの町教育支援センター「のぞみ教室」

いの町6032番地3

(運営委員会)

第3条 教室の運営について必要な事項を協議するため、運営委員会を設置する。

2 運営委員会は、いの町教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱又は任命する委員で構成する。

3 運営委員会委員の定数は、27人以内とする。

4 運営委員会委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げないものとし、また補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員のうちから互選により選任する。

6 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 運営委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。

(支援内容)

第4条 教室の支援内容は、次のとおりとする。

(1) 不登校の児童・生徒及び保護者に対するカウンセリング

(2) 各教科(領域)の学習、自然体験学習、スポーツ活動、集団生活学習、作業・学習、創作学習等

(3) 学校(児童・生徒含む)・家庭に対する支援、連携、相談、調整に関すること。

(4) その他運営委員会が必要と認める事項

(職員)

第5条 教室に次の職員を置くものとする。ただし、委員会が認めるときは、置かないことができる。

(1) 室長

(2) 教育相談員

(3) 専任指導員

(4) その他の職員

2 室長、教育相談員及び専任指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

3 室長、教育相談員及び専任指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(職務)

第6条 室長は、教育委員会の監督のもとに室務を統括する。

2 教育相談員は、第4条第1号に規定する支援内容を行うこととし、また、室長を補佐し、室長に事故があるときは、室長の命を受け、その職務を代理する。

3 専任指導員は、第4条第2号に規定する支援内容を行う。

4 スクールソーシャルワーカーは、第4条第3号に規定する支援内容を行う。

5 その他の職員は、室長の命を受け室務に従事する。

(入室の資格及び手続)

第7条 いの町内の小・中学校に在籍する児童・生徒で、在籍の学校の学校長(以下「学校長」という。)に所定の入室願書を提出し、当該学校長及び教育長の承認を受けるものとする。

2 学校長は、入室が認められた児童・生徒(以下「対象児童・生徒」という。)の通室日を指導要録において出席扱いとすることができる。

(援助及び安全管理)

第8条 学校長は、教室との連絡を密にし、対象児童・生徒の社会的な自立ができる力を持つよう援助する。

2 職員は、対象児童・生徒の通室について、家庭との連絡を密にし、保護者の責任の下、十分安全管理に意を用いるよう指導する。

(報告)

第9条 専任指導員は、対象児童・生徒の通室日、学習状況等について毎月末に学校長に報告するものとする。

(経費の負担)

第10条 教室において児童生徒の使用する消耗品等の経費については、保護者の負担とする。

(庶務等)

第11条 教室に係る庶務は、委員会事務局及び専任指導員が行うものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月20日教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

いの町教育支援センター「のぞみ教室」の設置及び管理運営に関する規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 教育、文化
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第19号
平成17年4月1日 教育委員会規則第2号
平成28年3月22日 教育委員会規則第2号
令和2年3月20日 教育委員会規則第7号