○いの町教育支援センター「のぞみ教室」の設置及び管理運営に関する規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、いの町複合福祉施設ウェルネス伊野の設置及び管理に関する条例(平成16年いの町条例第121号)第3条第1項第1号の事業を実施するため、いの町教育支援センター「のぞみ教室」(以下「教室」という。)の設置及び管理運営に関する事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 教室を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
いの町教育支援センター「のぞみ教室」 | いの町6032番地3 |
(運営委員会)
第3条 教室の運営について必要な事項を協議するため、運営委員会を設置する。
2 運営委員会は、いの町教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱又は任命する委員で構成する。
3 運営委員会委員の定数は、27人以内とする。
4 運営委員会委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げないものとし、また補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員のうちから互選により選任する。
6 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 運営委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。
(支援内容)
第4条 教室の支援内容は、次のとおりとする。
(1) 不登校の児童・生徒及び保護者に対するカウンセリング
(2) 各教科(領域)の学習、自然体験学習、スポーツ活動、集団生活学習、作業・学習、創作学習等
(3) 学校(児童・生徒含む)・家庭に対する支援、連携、相談、調整に関すること。
(4) その他運営委員会が必要と認める事項
(職員)
第5条 教室に次の職員を置くものとする。ただし、委員会が認めるときは、置かないことができる。
(1) 室長
(2) 教育相談員
(3) 専任指導員
(4) その他の職員
2 室長、教育相談員及び専任指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
3 室長、教育相談員及び専任指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(職務)
第6条 室長は、教育委員会の監督のもとに室務を統括する。
3 専任指導員は、第4条第2号に規定する支援内容を行う。
4 その他の職員は、室長の命を受け室務に従事する。
(入室の資格及び手続)
第7条 いの町立小・中学校に在籍する児童・生徒で、入室を希望する者は在籍の学校の学校長(以下「学校長」という。)に所定の入室願書を提出し、当該学校長及び教育長の承認を受けるものとする。
2 学校長は、入室が認められた児童・生徒(以下「対象児童・生徒」という。)の通室日を指導要録において出席扱いとすることができる。
3 いの町立小・中学校以外の小・中学校に在籍する児童・生徒の入室については、第1項の規定を準用する。
(援助及び安全管理)
第8条 学校長は、教室との連絡を密にし、対象児童・生徒の社会的な自立ができる力を持つよう援助する。
2 職員は、対象児童・生徒の通室について、家庭との連絡を密にし、保護者の責任の下、十分安全管理に意を用いるよう指導する。
(報告)
第9条 専任指導員は、対象児童・生徒の通室日、学習状況等について毎月末に学校長に報告するものとする。
(経費の負担)
第10条 教室において児童生徒の使用する消耗品等の経費については、保護者の負担とする。
(庶務等)
第11条 教室に係る庶務は、委員会事務局及び専任指導員が行うものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月20日教委規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月30日教委規則第2号)
この規則は、令和6年9月1日から施行する。