○いの町放課後居場所緊急対策事業実施要綱

令和7年3月21日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、いの町放課後居場所緊急対策事業(以下「居場所緊急対策事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、いの町とする。ただし、町が適切と認めた者に委託等を行うことができるものとする。

(事業の内容)

第3条 いの町校庭開放児童会条例施行規則(平成16年教育委員会規則第34号。以下「規則」という。)第2条に定める児童会の定員を超えた入会希望があり、利用できない児童が10人以上生じている場合に、児童会の待機児童が解消するまでの緊急的な措置として、公民館等に専門スタッフを配置し、入退館の把握や見守りを行い、放課後の子どもの居場所を提供する事業を実施する。

(対象児童等)

第4条 前条に規定する児童会を利用できない児童を対象とする。

2 利用児童数については、事業を実施する施設の規模や職員体制、利用状況等を踏まえ、児童が安全に過ごすことができる人数を勘案して設定するものとする。

(職員体制等)

第5条 町が適切と認めた者を1人以上配置すること。なお、事業の実施に際しては、既存施設に従事する職員等と密接に連携し、その協力体制のもとで行うものとする。

(実施場所等)

第6条 公民館等の既存の社会資源を活用して実施する。

2 児童が安全かつ安心して過ごすための活動スペースを備えるほか、支援の提供に必要な設備及び備品等(活動に必要な遊具、図書、児童の所持品を収納するロッカー等)を備えるものとする。

(利用の申請及び通知)

第7条 利用の申請は、規則第4条第2項の規定によるいの町校庭開放児童会入会申込書の提出をもって申請があったものとみなす。

2 教育委員会(以下「委員会」という。)は、利用を決定したときは、いの町放課後居場所緊急対策事業利用許可通知書(様式第1号)により保護者に通知するものとする。

(届出)

第8条 利用児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、いの町放課後居場所緊急対策事業利用に係る変更等届出書(様式第2号)によりその旨を委員会に届け出なければならない。

(1) 居場所緊急対策事業の利用を中止するとき。

(2) 規則第4条第2項に規定するいの町校庭開放児童会入会申込書の記載事項に変更があったとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは期間を定めて停止するときは、いの町放課後居場所緊急対策事業利用許可取消し等通知書(様式第3号)により、保護者に通知しなければならない。

(1) 感染性疾患を有するとき。

(2) 身体虚弱で居場所緊急対策事業の利用が困難であるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(4) 利用の許可を受けた対象児童が規則第4条に該当しなくなったとき。

(5) 利用児童が正当な理由がなく長期間にわたり居場所緊急対策事業を利用しないとき。

(利用期間)

第10条 第7条の規定により利用の許可を受けた児童の利用期間は、当該利用の日からその日の属する年度の3月31日までとする。ただし、その間に前条の規定により利用を取り消されたときは、その日までとする。

(開所日数等)

第11条 開所する日数等は、規則第3条に規定する範囲内で、原則として週3日以上かつ1日2時間以上とし、その地域における社会資源の状況や、児童の保護者の就労日数・時間、小学校の授業の終了時刻・休業日その他の状況や利用者ニーズ等を考慮して設定することとする。

(利用料)

第12条 居場所緊急対策事業の利用料は、無料とする。

(損害賠償等)

第13条 居場所緊急対策事業の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、直ちに書面をもって町に届け出るとともにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 町は、前項の場合において、当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、その原状回復義務又は賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(損傷滅失届)

第14条 前条第1項の規定による届出は、いの町居場所緊急対策事業施設等損傷(滅失)(様式第4号)によるものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和7年3月21日から施行する。

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いの町放課後居場所緊急対策事業実施要綱

令和7年3月21日 教育委員会告示第2号

(令和7年3月21日施行)