○いの町校庭開放児童会条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町校庭開放児童会条例(平成16年いの町条例第102号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 条例第2条第2項に定める「児童会」の設置場所は、次のとおりとする。

名称

設置場所

定員

伊野小学校第1校庭開放児童会

伊野小学校

46人

伊野小学校第2校庭開放児童会

伊野小学校

46人

枝川小学校第1校庭開放児童会

枝川小学校

77人

枝川小学校第2校庭開放児童会

枝川小学校

22人

川内小学校校庭開放児童会

川内小学校

30人

吾北小学校校庭開放児童会

吾北小学校

40人

(開設日及び時間)

第3条 児童会の開設日は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、次に掲げる日は、開設しない。

(1) 土曜日(第3土曜日を除く)、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) 4月1日

2 児童会の開設時間は、下校時から午後6時までとする。ただし、第3土曜日、学校の代休日、前項第2号から第3号に定める日を除く学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業日は、午前8時30分から午後6時までとする。

3 教育委員会(以下「委員会」という。)は、特に必要と認める場合には、前2項の規定にかかわらず、開設日及び開設時間を変更することができる。

(入会及び退会)

第4条 児童会への入会の対象となる児童は、第2条に定める各児童会の設置場所である小学校に就学する児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものとする。

2 児童の児童会への入会を希望する保護者は、いの町校庭開放児童会入会申込書(様式第1号)に、委員会が必要と認めた書類を添付して提出しなければならない。

3 委員会は、児童会に入会しようとする者が第2条に定める定員を超える場合には、入会者を選考する。

4 委員会は、入会の可否を決定したときは、文書をもって当該保護者に通知する。

5 委員会による入会の可否決定前に、第2項による申請を取り消す場合、当該保護者はいの町校庭開放児童会入会申込取消届(様式第2号)を委員会に届け出なければならない。

6 児童会から退会させたい者は、いの町校庭開放児童会退会届(様式第3号)により、届け出るものとする。ただし、育成費の滞納その他委員会が特に必要と認める場合は、届出がなくても退会を命ずることができる。

7 委員会が特に必要と認める場合には、第1項の規定にかかわらず、児童会への入会を許可することができる。

(育成費)

第5条 育成費の納付期日は、当月末日とする。ただし、12月分は12月25日とする。

2 前項に定める納付期日が、いの町の休日を定める条例(平成16年いの町条例第5号)第1条第1項第1号及び第2号に定める日に当たるときは、その日以後の直近の日を当該納付期日とみなす。

3 育成費は、口座振替又は納付書により納付するものとする。

4 育成費にはおやつ代(月額500円)が含まれる。

(育成費の減免等)

第6条 条例第5条の規定による育成費の減額又は免除は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に該当する場合は、育成費を免除する。

(3) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める場合は、減額又は免除することができる。

2 前項の規定により育成費の減額又は免除を受けようとする者は、いの町校庭開放児童会育成費減免申請書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。

3 教育長は、育成費の減額又は免除の可否を決定したときは、文書をもって当該申請者に通知する。

4 育成費の減額又は免除の対象となる期間は、前項の決定を受けようとする年度の8月31日までに申請書の提出があったときは、当該年度の4月1日から同年度の3月31日までとし、9月1日以降に申請書の提出があったときは、当該申請書を受理した日の属する月から当該年度の3月31日までとする。

5 第3項の規定により育成費の減額又は免除を受けた者は、その事由が消滅した場合には、直ちにいの町校庭開放児童会育成費減免事由消滅届出書(様式第5号)を委員会に提出しなければならない。

(支援員)

第7条 支援員は、児童会ごとに次のとおり配置する。ただし、障害児や特別な配慮を必要とする児童がいる場合には、下表とは別に支援員を配置する。

登録児童数

30人まで

50人まで

51人以上

支援員数

2人以上

3人以上

4人以上

2 雇用期間は、1年以内とする。

(事務の所管)

第8条 児童会の事務は、委員会が行う。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、児童会の管理及び運営に必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊野町校庭開放児童会条例施行規則(平成12年伊野町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年2月29日教委規則第2号)

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(平成20年5月21日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月5日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年7月23日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。

(平成21年10月23日教委規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成21年11月1日から施行する。

(平成22年2月12日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年1月18日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月26日教委規則第5号)

この規則は、平成23年9月20日から施行する。

(平成24年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年2月16日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年1月24日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日教委規則第6号)

この規則は、平成29年7月3日から施行する。

(平成29年9月21日教委規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年1月23日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月25日教委規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月16日教委規則第11号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年7月1日教委規則第15号)

この規則は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年9月29日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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いの町校庭開放児童会条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第34号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第8編 教育、文化
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第34号
平成18年3月29日 教育委員会規則第3号
平成20年2月29日 教育委員会規則第2号
平成20年5月21日 教育委員会規則第5号
平成21年3月5日 教育委員会規則第2号
平成21年7月23日 教育委員会規則第8号
平成21年10月23日 教育委員会規則第9号
平成22年2月12日 教育委員会規則第2号
平成23年1月18日 教育委員会規則第1号
平成23年3月28日 教育委員会規則第4号
平成23年9月26日 教育委員会規則第5号
平成24年3月30日 教育委員会規則第1号
平成27年2月16日 教育委員会規則第1号
平成29年1月24日 教育委員会規則第1号
平成29年6月30日 教育委員会規則第6号
平成29年9月21日 教育委員会規則第11号
平成30年1月23日 教育委員会規則第1号
平成31年2月25日 教育委員会規則第6号
令和元年5月16日 教育委員会規則第11号
令和2年7月1日 教育委員会規則第15号
令和5年9月29日 教育委員会規則第8号