○いの町校庭開放児童会条例

平成16年10月1日

条例第102号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に定める放課後児童健全育成事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、学校運営に支障のない範囲で校庭その他の学校施設を開放し、児童の健全な育成を図るため、いの町立小学校設置条例(平成16年いの町条例第91号)に定める小学校に校庭開放児童会(以下「児童会」という。)を設置する。

2 児童会の設置場所は、教育委員会規則(以下「規則」という。)で定める。

(管理及び運営)

第3条 児童会の管理及び運営は、町が行う。

(入会資格等)

第4条 児童会の入会資格その他入会及び退会に関する事項は、規則で定める。

(児童会育成費)

第5条 児童会に入会している児童の保護者は、児童会育成費(以下「育成費」という。)を町に納入しなければならない。

2 育成費の額は、月額3,000円とする。

3 育成費の納付期日及び方法については、規則で定める。

4 町長は、特に必要があると認めた場合は、育成費を減額し、又は免除することができる。

(支援員)

第6条 児童会に支援員を置く。

(委託)

第7条 町は、必要があると認めた場合には、児童会の実施について、教育関係団体等に委託することができる。

2 前項の規定に基づき児童会の実施について委託する場合においては、前3条の規定は適用せず、実施に関し必要な事項は、この条例の趣旨に反しない限りにおいて、教育委員会と当該団体が協議して別に定めるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項については、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊野町校庭開放児童会条例(平成12年伊野町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月22日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後における条例第6条第2項において準用するいの町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年いの町条例第18号)第10条第3項の規定の適用については、この条例の施行の日から平成32年3月31日までの間、同項中「修了したもの」とあるのは、「修了したもの(平成32年3月31日までに修了することを予定している者を含む。)」とする。

いの町校庭開放児童会条例

平成16年10月1日 条例第102号

(平成27年4月1日施行)