○いの町緊急用ヘリコプター場外離着陸場運用規則
令和6年8月1日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、いの町が運用する緊急用ヘリコプター場外離着陸場(以下「離着陸場」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 離着陸場の使用は、日の出から日没までとする。ただし、緊急活動等又は町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(使用基準)
第3条 離着陸場は、次の各号に掲げる場合に、ヘリコプターの離着陸又は一時停留に使用することができる。
(1) 人命救助、災害対策等に使用する場合
(2) 消防演習又は消防訓練に使用する場合
(3) その他、町長が特に必要があると認めた場合
2 離着陸場を使用するヘリコプターは、当該離着陸場の設計基準に従った大きさ及び重量の範囲内であること。
(使用の申請)
第4条 離着陸場を使用するときは、あらかじめいの町緊急用ヘリコプター場外離着陸場使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、町長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、離着陸場の使用に急を要し、あらかじめ申請書を提出することができない場合は、口頭で使用の申請をすることができる。この場合において、当該申請をした者は、離着陸場の使用後遅滞なく、申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、使用の許可をした後において、特別の事情があると認めたときは、その使用の許可の内容を変更し、又は取り消すことができる。
(安全確保)
第6条 使用者は、ヘリコプターが離着陸し、又は一時停留しようとするときは、関係者以外の離着陸場への立入り禁止等安全確保にかかる必要な措置をとらなければならない。
(離着陸等の制限)
第7条 使用者は、離着陸場において、指定場所以外の場所でヘリコプターを離着陸させ、又は一時停留させてはならない。
(禁止行為)
第8条 何人も離着陸場において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 離着陸場を損傷し、又は汚損すること。
(2) 町長が許可した場合を除き、危険を伴う可燃物を携帯し、又は保管すること。
(3) 離着陸場の現状を変更すること。
(4) 離着陸場の使用の障害となるものを放置すること。
(5) 前各号のほか、離着陸場の機能を損なうおそれのある行為をすること。
(使用の停止等)
第9条 町長は、この規則に定める事項に違反した者に対し、離着陸場の使用の停止その他必要な措置を命ずることができる。
(使用料)
第10条 離着陸場の使用にかかる使用料は、いの町行政財産使用料条例(平成16年いの町条例第54号)に基づくものとする。
(損害賠償)
第11条 離着陸場の施設を損傷し、又は汚損した者は、町長の指示に従いその損害を賠償しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、離着陸場の運用に関し必要な事項は、関係機関と協議の上、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年8月1日から施行する。