○いの町行政財産使用料条例
平成16年10月1日
条例第54号
(通則)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づくいの町(以下「町」という。)の行政財産の使用料(以下「使用料」という。)に関しては、別に定めのある場合を除き、この条例の定めるところによる。
(使用料)
第2条 使用料の額は、財産の種類及び使用の状況に応じ、次の各号に定めるところによる。
(1) 土地の使用料については、当該土地の価額に100分の4を乗じて得た額を年額とする。ただし、電柱、支柱等に係る使用料については、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第5条に定める額とする。なお、当該土地の使用に係る期間が1月に満たない場合及び駐車場の利用に伴って当該土地が使用される場合の使用料(本号ただし書に係る部分を除く。)については、当該土地の価額に100分の4の率を乗じた額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下、「消費税相当額」という。)を加算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を年額として算定する。
(2) 建物の使用料については、当該建物の使用部分の価額に100分の7の率を乗じて得た額に消費税相当額を加算した額と当該使用部分に係る電気、水道、暖冷房又は清掃に要する費用その他の共益費用の実費に相当する金額とを合算して得た額を年額とする。
2 使用料の計算については、使用期間に1年に満たない端数があるときは、日割計算によるものとする。
3 第1項の使用料は、これを前納させなければならない。ただし、町長(教育委員会が管理する行政財産に係るものについては教育委員会。以下同じ。)が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。
(1) 国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が、公用若しくは公共用又は公共事業の用に供するとき。
(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として極めて短期間その用に供するとき。
(3) 行政財産を使用している者が、地震、火災、水害等の災害により、当該使用部分の全部又は一部をその使用の目的に供し難くなったとき。
(4) 前3号のほか、町長が特に必要があると認めるとき。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第33号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。