○いの町病院事業指定介護予防支援事業所運営規程

令和6年4月1日

訓令第13号

(事業の目的)

第1条 この訓令は、いの町病院事業の設置等に関する条例(平成17年いの町条例第8号)に規定するいの町立居宅介護支援事業所によど(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員、運営及び管理に関し、必要な事項を定め、事業所の介護支援専門員が要支援状態にある高齢者に対し、適切な指定介護予防支援を提供することを目的とする。

(運営方針)

第2条 事業所は、利用者ができる限り要介護状態にならずに、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう支援する。

2 事業所は、利用者の心身の状況や置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業所から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。

3 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、提供されるサービスが特定の種類又は特定のサービス事業者に不当に偏ることがないよう公正中立に行う。

4 事業所は、市町村、地域包括支援センター、指定介護予防サービス事業者、他の指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者、地域住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における多様な取り組みを行うもの等との連携に努める。

5 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。

6 事業所は、介護予防支援を提供するに当たっては、介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。

(事業所の名称及び所在地)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 いの町立居宅介護支援事業所によど

(2) 所在地 吾川郡いの町1482番地2

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者 主任介護支援専門員 1人(常勤兼務)

管理者は、事業所の介護支援専門員の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定介護予防支援の提供に当たるものとする。

(2) 介護支援専門員 2人以上(常勤専従1人以上、常勤兼務1人(管理者と兼務))

介護支援専門員は、指定介護予防支援の提供に当たる。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から土曜日とする。ただし、日曜、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、土曜日は、午前8時30分から午後0時30分までとする。

(3) その他 電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。

(指定介護予防支援の提供方法及び内容)

第6条 指定介護予防支援の提供方法や内容は、次のとおりとする。

(1) 介護支援専門員は、第3条に規定する所在地及び利用者の居宅、その他必要と認められる場所において、利用者の相談に応じ、要支援認定における必要な援助を行う。

(2) 介護支援専門員は、利用者に対して、介護予防サービス計画を作成する。

(3) 介護支援専門員は、介護予防サービス計画の作成にあたっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して解決すべき課題を把握する。

(4) 介護支援専門員は、利用者及びその家族に、当該地域における指定介護予防サービスの内容等の情報を提供し、必要な支援をする。

(5) 介護支援専門員は、利用者及びその家族の意向を踏まえた具体的な目標、提供されるサービス等を盛り込んだ介護予防サービス計画原案を作成し、サービス担当者会議を開催する。サービス担当者会議では、利用者の状況等に関する情報をそれぞれのサービス担当者と共有するとともに、当該介護予防サービス計画原案の内容について、各サービス担当者の専門的な見地からの意見を求めるものとする。

(6) 介護支援専門員は、利用者及びその家族に対し、作成された介護予防サービス計画の内容等を説明し、文書により同意を得るとともに、介護予防サービス作成後においても実施状況の把握及び利用者の状況把握を行い、必要に応じて、指定介護予防サービス事業者との連絡調整、介護予防サービス計画の変更等を行う。

(7) 介護支援専門員は、モニタリングを行うために、次のいずれかに該当する場合には利用者の居宅を訪問し面接する。

 介護予防サービス提供開始月

 介護予防サービス提供開始月の翌月から起算して3月に1回

 介護予防サービスの評価期間が終了する月

 利用者の状況に著しい変化があったとき

(8) 前号に掲げるもののほか、介護支援専門員は利用者の居宅を訪問しない月においては、指定介護予防サービス事業者を訪問する等の方法により、可能な限り利用者に面接するよう努めるとともに、面接ができない場合にあっては、電話等により利用者と連絡をとり、利用者の状況把握に努める。

(9) その他具体的には「介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(厚生労働省令第37号第29条から第31条)に従って実施する。

(身分を証する書類の携行)

第7条 事業所の介護支援専門員は、身分を証する書類を携行し、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示しなければならない。

(利用料その他の費用の額)

第8条 指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定介護予防支援が法定代理受領サービスであるときは無料とする。

2 前項の利用料の支払いを受けた場合には、当該利用料の額等を記載した指定介護予防支援提供証明書を利用者に対して交付する。

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、いの町伊野地区とする。

(虐待の防止のための措置)

第10条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じる。

(1) 虐待を防止するための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図る。

(2) 虐待の防止のための指針を整備する。

(3) 介護支援専門員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

(身体拘束等の禁止)

第11条 事業所は、サービス提供にあたり、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性、一時性の3つの要件を満たすことについて、組織としてこれらの要件の確認等の手続きを慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録する。

(その他運営に関する重要事項)

第12条 事業所は、介護支援専門員等の資質向上を図るため、事業所内研修を行うとともに、事業所外の研修にも積極的な参加に努める。

2 介護支援専門員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 サービス担当者会議等において、利用者や家族の個人情報を用いる場合には、あらかじめ文書により同意を得る。

4 提供した指定介護予防支援又は自ら作成した介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービスなどに対する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、相談窓口を設置する。

5 事故が発生した場合には速やかに市町村・利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。

6 適切な指定介護予防支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を行う。

7 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定し、その計画に従い、必要な措置を行う。

8 感染症が発生し、又はまん延しないように、必要な措置を行う。

(その他)

第13条 この訓令に定めるほか、運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

いの町病院事業指定介護予防支援事業所運営規程

令和6年4月1日 訓令第13号

(令和6年4月1日施行)