○いの町病院事業の設置等に関する条例

平成17年3月30日

条例第8号

(事業の設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定に基づき、町民等の健康保持に必要な医療の提供及びこれに附帯する業務を行うため、病院事業を設置する。

(名称及び位置)

第2条 病院事業を行う病院等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

いの町立国民健康保険仁淀病院(以下「病院」という。)

吾川郡いの町1369番地

いの町立国民健康保険仁淀病院附属吾北診療所(以下「診療所」という。)

吾川郡いの町上八川甲1953番地1

(附帯業務)

第3条 病院の附帯の業務として次に掲げる業務を行う。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第25項に規定する介護老人保健施設の運営

(2) 法第8条第24項に規定する居宅介護支援事業を行う事業所の運営

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項、健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項及び法第8条第4項の規定に基づく訪問看護ステーションの運営

(4) 法第8条第25項に規定する介護医療院の運営

(施設等の名称)

第4条 前条第1号の運営を行う施設の名称及び位置並びに同条第2号及び第3号の運営を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号の運営を行う施設の名称及び位置

名称 いの町立介護老人保健施設仁淀清流苑

位置 吾川郡いの町1482番地2

(2) 前条第2号の運営を行う事業所の名称及び所在地

名称 いの町立居宅介護支援事業所によど

位置 吾川郡いの町1482番地2

(3) 前条第3号の運営を行う事業所の名称及び所在地

名称 いの町立訪問看護ステーション

位置 吾川郡いの町1369番地

(4) 前条第4号の運営を行う事業所の名称及び所在地

名称 いの町立国民健康保険仁淀病院介護医療院

位置 吾川郡いの町1369番地

(経営の基本)

第5条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 病院の診療科目及び病床数は、次のとおりとする。

(1) 診療科目

 内科

 消化器内科

 循環器内科

 小児科

 外科

 消化器外科

 整形外科

 皮膚科

 泌尿器科

 肛門外科

 婦人科

 眼科

 耳鼻いんこう科

 放射線科

(2) 病床数 60床

3 診療所の診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 外科

4 介護老人保健施設の定床数は、次のとおりとする。

入所定床 80床

5 介護医療院の定床数は、次のとおりとする。

入所定床 32床

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 公企法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第8条 病院事業の業務に関し、公企法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第9条 町長は、病院事業に関し、公企法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月26日条例第43号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年5月9日から適用する。

(平成19年9月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月28日条例第53号)

この条例は、平成23年3月28日から施行する。

(平成23年3月22日条例第12号)

この条例は、平成23年3月28日から施行する。

(令和2年3月23日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月20日条例第24号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

いの町病院事業の設置等に関する条例

平成17年3月30日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業
沿革情報
平成17年3月30日 条例第8号
平成17年9月26日 条例第43号
平成18年3月31日 条例第9号
平成19年6月29日 条例第14号
平成19年9月27日 条例第19号
平成19年12月25日 条例第26号
平成20年3月25日 条例第11号
平成22年12月28日 条例第53号
平成23年3月22日 条例第12号
令和2年3月23日 条例第9号
令和3年3月17日 条例第9号
令和5年12月20日 条例第24号
令和6年3月22日 条例第4号