○いの町Uターン奨励金交付要綱

令和6年5月28日

告示第109号

いの町Uターン引越補助金交付要綱(令和4年いの町告示第62号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町Uターン奨励金(以下「本奨励金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本奨励金は、Uターン者の移住促進と三世代同居、近居の促進、定住促進を図ることを目的に、予算の範囲内で奨励金を交付する。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 定住する意思をもって町に転入することをいう。

(2) Uターン 次のからまでに掲げる要件のいずれかに該当する者であって、町に5年以上住所を有していたものが町外から移住することをいう。

 県内に住所を有していない者で、県外に1年以上居住している者

 町に住所を有して原則として1年を経過しない者であって、住所を有する前に県外に1年以上住所を有し居住していた者

 県外に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づく大学(短期大学を含む。)、大学院、高等専門学校若しくは専門課程を置く専修学校又は町長が認める教育機関に1年以上在学し、卒業又は中途退学した日から1年を経過しない者

(3) 親世帯 本奨励金の対象者の親世帯

(4) 同居 本奨励金の対象者と親世帯が同一の住宅に住所を有し、居住すること。ただし、本奨励金の対象者と親世帯が別世帯でも同居とみなす。

(5) 近居 本奨励金の対象者と親世帯が同一小学校区に居住していること。又は本奨励金の対象者と親世帯との住居間の直線距離がおおむね5km以内であること。

(交付対象者)

第4条 本奨励金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、新たに住宅を新築、中古住宅の購入をした者又はUターン時に引越事業者等(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)に基づき許可等を受けた引越事業者及び運送事業者をいう。)を利用した者で、本奨励金の申請の日から町に5年以上定住する意思のあるUターン者とする。なお、引越事業者等を利用した者は親世帯と同居又は近居する者を対象とする。ただし、次の各号に掲げるいずれかに該当する者は対象としない。

(1) 町税及び県税の滞納がある者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当する者

(3) 転勤又は入学若しくは通学の理由により本町へ転入する者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による公的扶助を受けている者

(5) 過去に本奨励金の交付を受けた者

(6) その他町長が適当でないと認める者

(奨励金の額)

第5条 本奨励金の額は、別表のとおりとする。

(奨励金の交付申請)

第6条 交付対象者が交付を受けようとするときは、いの町Uターン奨励金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、町に住所を有した日から1年以内にしなければならない。

(奨励金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、本奨励金の交付を決定したときは、いの町Uターン奨励金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。

(交付の条件)

第8条 本奨励金の交付決定を受けた交付対象者は、第2条に規定する目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならないものとする。

(1) この告示を遵守すること。

(2) 第12条に規定する町長の求めによる書類の提出及び報告並びに町長の調査に応じること。

(奨励金の交付)

第9条 交付対象者は、いの町Uターン奨励金交付請求書(様式第3号)により本奨励金の交付を町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求を受け取ったときは、これを審査し、速やかに本奨励金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、本奨励金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により本奨励金の交付を受けたとき。

(2) 本奨励金の交付決定の内容、又はこれに付した条件がこの告示に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により本奨励金の交付決定を取り消した場合は、いの町Uターン奨励金交付取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(奨励金の返還)

第11条 町長は、前条第1項の規定により本奨励金の交付決定を取り消した場合において、既に本奨励金を交付しているときは、期限を定めて、いの町Uターン奨励金返還命令書(様式第5号)により本奨励金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、前条第1項に該当する者がやむを得ない特別の事由があると認める場合は、本奨励金の返還を免除することができる。

(調査等)

第12条 町長は、奨励金の適正な執行を確保するために必要な限度において、交付対象者に対し書類の提出又は報告を求め、必要な調査をすることができる。

(情報公開)

第13条 奨励金に関していの町情報公開条例(平成16年いの町条例第16号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第6条に規定する非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行のため必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年5月28日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

対象

住宅の新築又は中古住宅の購入

引越事業者等の利用

対象要件

新たに住宅の新築又は中古住宅を購入した者。

※引越事業者等の利用と併用不可

引越事業者等(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)に基づき許可等を受けた引越事業者及び運送事業者をいう。)を利用した者で、引越事業者等に支払った費用を対象とする。ただし、不用品の処分費用を除く。

※住宅の新築又は中古住宅の購入と併用不可

対象世帯

① 親世帯と同居若しくは近居

② ①以外の場合

① 親世帯と同居若しくは近居

奨励金額

① 200,000円

② 100,000円

① 上限200,000円

補助率


① 支払った費用の10/10

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いの町Uターン奨励金交付要綱

令和6年5月28日 告示第109号

(令和6年5月28日施行)